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系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて
系統用蓄電池を収納したコンテナの設置について、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
該当する際は、開発許可が必要な場合がありますので、詳しくは、開発指導課までお問い合わせください。なお、建築基準法や電気事業法等の関係法令の適用については、事業者においてご確認くださいますようお願いいたします。
高崎市における系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて [PDFファイル/157KB]
※開発許可の対象とならない規模であっても、高崎宅地開発指導要綱に基づく事前協議の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
【参考】