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令和6年度監査計画
第1(基本方針)
監査等の実施にあたっては、法令、条例、規則、予算、議会の議決等を基準とするほか、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源、国の施策、市政の方針、経済の原則及び市民の要望等を参考として行うものとし、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合的に成果が上がるように調整運用を行う。
なお、監査等は単に不当、不正事例の指摘にとどまらず、行政評価的視点から積極的かつ指導的に実施し、行政の信頼性の向上に資するものとする。
第2(監査等の種類)
監査等の種類は、次のとおりとする。
定期監査、学校・保育所等監査、工事監査、財政援助団体等監査、例月現金出納検査、決算審査、基金の運用状況審査、健全化判断比率等の審査
第3(監査等の実施体制)
監査等の実施にあたっては、事前に補助職員に事務調査を行わせるものとし、事務調査は、当該監査対象事務事業の担当責任者等から説明を聴取し、関係書類、帳簿等の検閲、現場検査、資料との対査等の方法により行う。
なお、監査等が終了したときは、監査等の結果を関係責任者に講評し、これに対する弁明又は意見を聴取する。
第4(監査等の結果の公表)
監査等を終了したときは、監査等の結果に関する報告書を作成し、これを市長及び議会並びに関係のある委員会又は委員若しくは上下水道事業管理者等(以下「市長等」という。)に提出し、かつ、公表する。
第5(措置報告)
市長等は、監査結果に基づき又はこれを参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知する。この場合、監査委員は、当該通知に係る事項を公表する。
なお、監査の実効性を高めるため、公表から3か月後に監査結果に係る対応状況の報告を求めるとともに、具体的改善策の進捗状況調査を行う。
第6(監査等の概要)
令和5年度に実施する監査等の概要は、次のとおりとする。
区分 | 内容 | 実施時期等 |
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定期監査 | 部局別に予算執行の適否、財産、物品等の管理、その他財務事務全般の適否を監査し、事業については、その運営、管理の状況及び成果等について監査する。 | 9月下旬~3月上旬 ※監査対象部局は注を参照 |
学校・保育所等監査 | 各部局が所管する学校・保育所等について、予算の執行状況、財産及び物品等の管理、その他財務に関する事務の執行について監査する。 | 小・中学校、幼稚園、保育所等22施設を実施予定 |
工事監査 | 専門の技術士に委託し、建設工事に係る計画、設計、積算、契約及び施工等について監査する。 | 10月上旬~3月上旬の間で実施 |
財政援助団体等の監査 | 市が財政的援助を与えている団体及び個人、出資団体及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかについて監査する。 |
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例月現金出納検査 | 会計管理者等が行う会計事務に関して現金の出納保管の適否、会計帳簿等の正否及び財政収支の適否、合規性について検査する。 | 毎月27日(この日が休日に当たるときは、原則順次繰下げ) |
決算審査 | 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査する。 |
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基金の運用状況審査 | 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金運用が適正かつ効率的に行われているかについて審査する。 | |
健全化判断比率等の審査 | 市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率の算定及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかについて審査する。 |
なお、上記の他、随時監査、指定金融機関監査、要求監査、請求監査、財務監査等を補完する検査を必要に応じ実施する。
※注
対象部局
- 前期:総務部、農政部、農業委員会事務局、水道局、下水道局
- 後期:財務部、福祉部(子育て支援担当及び児童相談所担当を除く)、倉渕支所、群馬支所
ただし、包括外部監査人の選定する特定の事件等により、変更する場合がある。