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令和5年度歴史的景観建造物の募集について(終了しました)
制度の概要
市では、貴重な景観資源である歴史的な建造物を、将来の高崎市民に引き継ぐため、「歴史的景観建造物登録制度」を設け、保全のための支援を行っています。
景観的に価値があると認められると「歴史的景観建造物」に登録され、さらにその中で、特に景観的に価値が高いものは「特定歴史的景観建造物」に認定されます。そして、それぞれに応じ、市から建造物の保全に関する支援を受けることができます。
募集の概要
対象となる建造物
養蚕農家や町家などの住宅とそれらに付属する塀、門、蔵など、個人所有の建造物で、次の1から5のすべてを満たす建造物を対象とします。(社寺は除く。)
- 原則として、築50年以上を経過している(昭和48年以前に建築されたもの)
- 所有者に保全・活用する意思がある
- 老朽化が著しくなく、修復・活用が見込める
- 良好な景観形成に寄与している
- 国・県・市の指定重要文化財や登録有形文化財、景観重要建造物になっていない
申込資格
建造物の所有者
申込期日
令和5年8月15日(火曜日)まで
申込方法
指定の申込書に必要事項を記入し、市役所11階景観室へ提出してください。郵送(消印有効)または電子メールでも受付けます。
なお、申込書は下記からダウンロードする他、景観室と各支所地域振興課でも配布しています。
申込先
高崎市 都市整備部 都市計画課 景観室(本庁舎11階)
〒370-8501 高崎市高松町35-1
電話:027-321-1350
Eメール:keikan@city.takasaki.gunma.jp
申込から登録・認定までの流れ
- 建物所有者が申込書を提出
- 市の現地調査(聞き取り・写真撮影)
- 景観審議会(意見聴取)
景観審議会(意見聴取)の後に
- 歴史的景観建造物に登録
- 特定歴史的景観建造物に認定(登録された中で特に景観的価値が高いもの)
※申込みがあった建造物のすべてが登録されるわけではありません。
※建造物の登録及び認定については、ともに所有者等の同意が前提となります。