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令和7年国勢調査

ページID:0069030 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

令和7年国勢調査の実施について

国勢調査

調査の概要

国勢調査は、統計法に定める基幹統計調査のひとつで、国内の人口及び世帯の実態を明らかにし、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的として、5年ごとに行われる調査です。

調査の時期

令和7年10月1日午前零時現在を基準日として、9月上旬から10月中旬にかけて、調査を実施します。

調査の対象

令和7年10月1日現在、日本国内にふだん住んでいるすべての人(外国人を含む)及び世帯が対象となります。

調査事項

世帯員について

「男女の別」、「出生の年月」、「配偶者の有無」、「就業状態」、「従業地又は通学地」等17項目

世帯について

「世帯員の数」、「世帯の種類」、「住居の種類」、「住宅の建て方」の4項目

調査の流れ

【調査員の巡回】

調査票を配布する前に、住宅の居住の有無を確認するために調査員が地域を巡回します。

調査票の配布

9月20日(土曜日)から調査票、記入のしかた、インターネット回答依頼書、専用の郵便提出用封筒などを配布します。お留守の場合は、郵便受けに入れて配布します。

回答方法

パソコン、スマートフォンやタブレットなどによるインターネット回答と紙の調査票による回答(郵送又は調査員による回収)があります。

インターネット回答期間 9月20日(土曜日)~10月8日(水曜日)

スマートフォン、パソコンやタブレットから、「インターネット回答依頼書」のQRコードを読み取ることで調査に回答することができます。面倒なIDやパスワードの入力は不要です。画面上に、分かりやすい解説がついてます。
調査内容は全部で17項目です。1人約10分で回答が終了します。

調査票の回答期間 10月1日(水曜日)~10月8日(水曜日)

配布された調査票にえんぴつで記入し、同封の郵送提出用封筒に入れ、切手を貼らずにポストに投函してください。

※インターネット回答または郵送回答へのご協力をお願いします。

​調査へのご協力のお願い

国勢調査は、統計法に基づく基幹統計調査のひとつです。
統計法では、調査を受ける方には報告義務を、また、調査を実施する関係者には守秘義務を規定しています。また、これらの義務には罰則が定められています。
なお、調査票にご記入いただいた内容は、統計法に定められている利用目的以外に使用することはありません。
調査の意義や重要性をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。

「かたり調査」にご注意ください

  • 国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、マイナンバー(個人番号)、銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号をお聞きすることもありません。
  • 国勢調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。不審に思った際は、回答をしないで、速やかに高崎市国勢調査コールセンター(027-321-1312)までご連絡ください。
  • 調査員はその身分を証明する顔写真入りの「調査員証」を携行しています。

調査結果の利用

国勢調査で集計された結果は、衆議院小選挙区の画定や地方交付税の交付額の算定など、行政が実施する様々な施策に利用されます。また、将来人口を推計する上での基礎データや他の統計における情報基盤としても利用されます。

関連リンク

【国勢調査2025キャンペーンサイトURL】
https://www.kokusei2025.go.jp/<外部リンク>

国勢調査QRコード

【高崎市国勢調査コールセンター】
設置期間 9月3日(水曜日)~10月27日(月曜日)
受付時間 9時~18時
専用番号 027-321-1312

【国勢調査コンタクトセンター】
設置期間 9月16日(火曜日)~11月7日(金曜日)
受付時間 9時~21時
専用番号 0570-02-5901

国勢調査についてのQ&A

Q1  国勢調査は必ず回答しなければならないのですか?

A1 国勢調査は、各種の行政施策や数多くの企業・団体で幅広く活用される国で最も重要で大切な調査です。皆様からの正確な回答をいただけない場合、統計が不正確なものとなってしまいます。このため、法律で回答の義務が定められています。必ずご回答ください。

 

Q2 住民票の登録データがあるのに、国勢調査を行うのはなぜですか?

A2 一人暮らしの学生や施設にいる高齢者など、必ずしも住民票と住んでいる場所が一致しない方がいることから、ふだん住んでいる場所で調査する国勢調査が重要です。また、国勢調査では、働く人の数など、住民票にはないデータが得られます。

 

Q3 ふだん一人暮らしの学生はどうやって回答すればいいの?

A3 入学後、親元を離れて一人で暮らしている方は、親元ではなく、お一人の世帯として、いま住んでいる場所で回答をお願いします。

 

Q4 親と同居している学生はどうやって回答すればいいの?

A4 親元から通学している場合は、同居している家族で一つの世帯となりますので、世帯のどなたかが代表してご回答ください

 

Q5 仕事の関係で3ヶ月以上出張しています。どこで調査するのですか?

A5 出張、出稼ぎ、旅行などで一時的に自宅を離れている人は、自宅を不在にする期間が3か月未満の場合は自宅で調査し、3か月以上にわたる場合はその出張先や旅行先で調査します。
この質問の場合、出張先の寝泊まりする場所が一定であれば、その出張先で調査することになりますが、出張先の寝泊まりする場所が一定していない場合は、10月1日現在いる場所で調査し、少しでも自宅に帰ってくる場合は自宅で調査します。

 

Q6 日本語がわからない人はどうしたら良いですか?

A6 外国人の方はこちらをご覧ください

   国勢調査外国人向けリーフレット [PDFファイル/1.2MB]

 

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