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老齢基礎年金
受けられる条件
以下の期間の合計が10年(120カ月)以上あること。(平成29年8月改正)
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と、保険料納付を免除された期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が任意加入しなかった期間
年金額(令和7年度)
年額 831,700円(67歳以下の新規裁定者)
年額 829,300円(68歳以上の既裁定者)
※この額は、40年間納めたときの満額の金額です。
支給の繰り上げ・繰り下げ
老齢基礎年金は65歳から受給するのが基本ですが、希望すれば60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。ただし、年金を受けるときの年齢に応じて減額されます。
また、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。
※繰り上げ請求には、下記の制限がありますのでご注意ください。
1.減額された年金を生涯受け取ることになります。
2.障害基礎年金は請求できない場合があります。
3.寡婦年金は受けられません。
関連情報
日本年金機構<外部リンク>