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自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について
概要
令和6年5月に成立した改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。
交通反則通告制度(青切符)とは、違反者が反則金を納めれば、刑事罰が科されない制度です。
対象となる年齢
16歳以上
対象となる違反と反則金の一例
違反行為 | 反則金 |
---|---|
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 |
信号無視 | 6,000円 |
車道の右側通行 | 6,000円 |
歩道通行 | 6,000円 |
一時不停止 | 5,000円 |
傘差し運転 | 5,000円 |
並進運転(横に並んで走行) | 3,000円 |
2人乗り | 3,000円 |
※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
自転車の安全利用について
市民の皆様におかれましては、交通ルールを守り、今まで以上に安全に配慮して自転車の運転を行っていただきますようお願いいたします。
また、自転車事故における死亡原因の多くが頭部の損傷によるものです。
ヘルメットの着用は努力義務です。
命を守るためにヘルメットの着用を心がけましょう。
自転車の交通ルールについて、詳細は以下HPを参照してください。
○警察庁HP 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~<外部リンク>
○群馬県警HP 自転車の安全利用のために<外部リンク>