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いわゆる「年収の壁」に関する令和7年度税制改正の概要
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から下記の3点の改正が行われます。
改正は令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和8年度住民税から適用となります。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方は給与所得控除額が65万円になります。
給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
---|---|---|
~ 1,625,000円 | 55万円 | 65万円 |
1,625,001 ~ 1,800,000円 | 収入金額×40%-10万円 | |
1,800,001 ~ 1,900,000円 | 収入金額×30%+8万円 |
※家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額:55万円 → 65万円
※収入が給与収入のみの場合、住民税非課税限度額が965,000円 → 1,065,000円
※給与等の収入金額が190万円超の場合、控除額に変更はありません。
扶養控除等に係る所得要件の引上げ
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (140万円) |
85万円 (150万円) |
※( )は給与収入のみの場合の収入金額
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
19歳以上23歳未満の親族がいる場合、以下のとおり控除額を控除できます。
扶養親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
※( )は給与収入のみの場合の収入金額