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児童扶養手当について(令和7年8月)

ページID:0073649 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)

ご意見や回答内容は、回答当時のものです。​

意見・提言

1.ひとり親世帯のうち、どのくらいの比率の世帯が受給しているのか教えて下さい。
2.所得としてその8割を加算する、養育費については自己申告のみなのか、あるいはその他の客観的な確認をしているのかどうか、教えて下さい。
3.他の客観的確認をせずに支給していないのだとしたら、それは何故ですか。また、その方法に問題はないでしょうか?と申しますのも、「父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直す」という民法改正の趣旨に鑑みると、子の養育責任はその実親にあるのであって、本来は多額の公金を入れるべき話ではないためです。
親子の交流を頻回に実施することで養育費の受領を促し、その上で自立したひとり親世帯及び共同養育世帯の支援の検討することが本筋だと考えますが、お考えをお聞かせ下さい。

男:40代:市外在住

回答

1.ひとり親世帯には様々な事由があるため、世帯総数は把握しておりませんが、令和7年3月末時点の本市の児童扶養手当受給者数は2,115人、所得超過による支給停止者数は382人となっております。
2.養育費については、請求者又は受給資格者に「養育費等に関する申告書」を交付し、養育費の取り決め状況・受け取った養育費の額等を正確に申告していただき、認定請求書又は現況届の添付書類として提出をしていただいております。
3.養育費等の申告について疑義がある場合には、児童扶養手当法第29条の規定に基づき、受給資格者に対して、手当額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件の提出をお願いしております。また、受給資格者が正当な理由がなく、これらの書類の提出に応じなかったときは、児童扶養手当法第14条の規定に基づき、手当の支給停止を行っております。受給資格者が、偽りの申告や必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合には、児童扶養手当法23条の規定によって、支給済みの手当の返還をしていただくことになります。
児童扶養手当の支給につきましては、こども家庭庁「児童扶養手当事務処理マニュアル」に基づき、適正に支給事務を行っておりますので、問題はないものと認識しております。

問い合わせ先

回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。

担当:こども家庭課​(電話027-321-1247)