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行政不服審査法第16条における標準審理期間について(令和7年8月)

ページID:0073668 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)

ご意見や回答内容は、回答当時のものです。​

意見・提言

行政不服審査制度は、違法・不当な処分により国民の権利利益が侵害された場合に、公平な手続の下で、その簡易迅速な救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための制度です。
平成28年4月1日施行の改正行政不服審査法では、新たに『審査庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めること』との規定がなされました。
高崎市行政手続条例でも、第6条(標準処理期間)として『市長等は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない』と定めています。高崎市における行政不服審査請求の標準審理期間を教えて下さい。そのうえで、きちんとHP上で公表してください。宜しくお願いいたします。

男:40代:市外在住

回答

行政不服審査法第16条における標準審理期間につきまして、本市においては、現時点では定めておりません。
同条では、審査庁が標準審理期間を定めるよう努めると規定されておりますが、審査請求の内容、審査請求人と処分庁の双方とのやりとりに要する期間、他の審査請求の処理状況等によって裁決までに要する期間が事案ごとに異なるため、一律の標準審理期間は設けておりません。よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

問い合わせ先

回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。

担当:コンプライアンス室​​​​(電話027-321-1393)