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居住サポート住宅に係る居住安定援助計画の認定について

ページID:0074396 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます)の改正が令和7年10月1日に施行されたことにより、居住サポート住宅に係る居住安定援助計画の認定制度が創設されました。

市内に所在する賃貸住宅の居住安定援助計画の認定事務については、本市で行います。

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低額所得者などの住宅確保要配慮者が安心して居住できるように入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

居住サポート住宅を運営する事業を行うには居住安定援助計画の認定を受ける必要があります。

登録の基準について

主な認定基準として、事業者・計画に関する基準に加えて、居住サポートの内容に関するソフト面の基準と住宅の規模や設備に関するハード面の基準が設けられています。

詳しくは居住安定援助計画の認定基準 [PDFファイル/112KB]をご覧ください

​​認定の流れ

認定の申請は居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>(以下「システム」という。)で行なってください。
認定の流れはおおむね以下のとおりとなります。

※登録手数料は無料です。

  1. 事業者用の申請者アカウントを登録(ID・パスワードの取得)
  2. システム上で居住安定援助計画の入力と添付書類のアップロードを行い、オンラインで認定申請書を提出
  3. 市で計画の審査を実施(修正等が必要な場合は申請者に連絡します)
  4. 審査完了後、認定通知書が発行され、居住サポート住宅の情報がシステム上に一般公開

詳しい申請方法は新規認定申請方法について<外部リンク>をご覧ください。

認定内容の変更

認定を受けた計画に変更が生じたときは、変更認定申請が必要です。システムより変更申請書を提出してください。

ただし軽微な変更の場合は、システムより届出書を提出してください。軽微な変更に該当するものは下表のとおりです。

軽微な変更
別記様式第2号の項目 「軽微な変更」の内容

1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者   

・認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名
・認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役 員の氏名

2.居住安定援助の内容及び提供の対価 ・対価の減額
3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 ・専用住宅の戸数の増加
5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 ・住宅の名称
7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項 ・家賃、敷金および共益費の概算額の減額
8.入居に関する問合せ先 ・連絡先の変更
その他 ・認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの

詳しい手続き方法は申請事項の変更について<外部リンク>をご覧ください。

※認定事業者に変更があった場合は、変更申請書とは別に、承継後の認定事業者から地位の承継に係る承認申請書の提出が必要となります。

廃止の届出

事業を廃止するときは、廃止の届出が必要です。システムより廃止届出書を提出してください。

認定事業者の地位の承継

賃貸人等が変わる場合は、地位を承継することで、認定計画を引き継ぐことができます。地位の承継を行うには、計画の変更申請とは別に市に承認の申請が必要です。システムより地位の承継に係る承認申請書を提出してください。

※地位の承認の申請は、承継後の認定事業者が申請を行ってください。

専用住宅の目的外使用

専用住宅の入居者を3ヶ月以上確保できなかった場合は、目的外使用の承認を受けることで、一部の住戸を要援助者以外の者に賃貸する事ができます。専用住宅の目的外使用を行う場合は、システムより目的外使用に係る承認申請書を提出してください。

※専用住宅は計画全体で1戸以上設ける必要があります。

定期報告

定期報告は、認定事業者の「居住安定支援賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するものです。

定期報告の実施依頼はシステムから認定事業者に通知されます。認定された計画ごとに、毎年6月30日までに年度単位の状況を報告してください。

福祉サービスの公的機関つなぎ先

申請時の添付書類「つなぎ先リスト」の作成に必要な公的機関のつなぎ先については 福祉サービスの公的機関のつなぎ先一覧表をご確認ください。

居住安定援助計画の認定状況

高崎市内及び全国の居住安定援助計画の認定状況は居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で確認することができます。

居住サポート住宅改修事業

既存住宅等を改修して、居住サポート住宅として認定を受けた場合には、国から改修費の補助を受けることができます。

詳しくは住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

問い合わせ窓口

〇住宅の基準(建物の面積・設備等)についての問い合わせ

建設部建築住宅課 電話:027-321-1314

〇居住サポートについての問い合わせ

福祉部社会福祉課 電話:027-321-1302

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