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選挙人名簿抄本の閲覧について

ページID:0076807 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、以下の場合に限り、選挙人名簿・在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧を希望される方は、あらかじめ高崎市選挙管理委員会へ連絡の上、閲覧申出に関する書類を提出してください。

閲覧申出に関する書類

登録の有無の確認

1.閲覧申出書

閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/15KB]
閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/51KB]

政治活動・選挙運動

1.閲覧申出書
2.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当がない場合は不要です。
​3.承認法人に関する申出書 ※該当がない場合は不要です。

閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/25KB]
閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/65KB]
候補者閲覧事項取扱者申出書 [Wordファイル/15KB]
候補者閲覧事項取扱者申出書 [PDFファイル/41KB]
承認法人に関する申出書 [Wordファイル/16KB]
承認法人に関する申出書 [PDFファイル/52KB]

調査研究

1.閲覧申出書
2.調査研究計画書、調査票
3.調査研究を受託している場合、委託者との関係がわかる書類(契約書の写し等)
4.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当がない場合は不要です。
5.閲覧誓約書

以下は国・地方公共団体・法人のみ提出

1.全部記載事項証明書の写し(法人のみ)
2.会社概要(法人のみ)
3.個人情報保護方針、プライバシーポリシー

閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/23KB]
閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/63KB]
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/15KB]
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/41KB]

閲覧に際しての注意事項

(1)閲覧は選挙管理委員会が指定する場所で行うことができます。
(2)閲覧することができる時間は、執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)です。
(3)事務に支障があると認められるときや閲覧申出が競合したときは、閲覧を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(4)閲覧をする際は、本人確認のため、国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
(5)閲覧内容は書き写し又は読み取りに限ります。カメラ等による撮影、ICレコーダー等による録音はできません。
(6)不正な閲覧や閲覧者が選挙管理委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止します。
(7)閲覧終了後は、転記した内容の写しをとらせていただきます。
(8)本市で執行する選挙の期日の公示又は告示日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
(9)公職選挙法の規定により、閲覧の状況(申出者の氏名、所在地(法人のみ)、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る選挙人の範囲)を公表します。

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