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郵便等による不在者投票について

ページID:0076849 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。

​1.身体障害者手帳をお持ちの方

身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

※手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問合せください。

2.戦傷病者手帳をお持ちの方

戦傷病者手帳をお持ちの方
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

※手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問合せください。

3.介護保険被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

郵便等による不在者投票の投票手続き

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより、選挙管理委員会に申請を行い、郵便等投票証明書の交付を受けてください。申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。ただし、要介護認定された方は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日までとなります。
​有効期間を経過した場合は、再交付の申請が必要となります。

郵便等投票証明書の交付申請

投票手続

投票手続は以下のとおりとなります。

投票手続

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で以下の1又は2の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た者(ただし、選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。

1.身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
2.戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下のとおりあらかじめ代理記載の(1)証明の申請、(3)代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
選挙の際に代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

(2)代理記載人となるべき者の届出の手続

代理記載人となるべき者の届出の手続

(3)代理記載の方法による投票手続

代理記載の方法による投票手続

※罰則
​代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

申請書類様式

郵便等投票証明書交付申請書 [Wordファイル/13KB]
郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/93KB]



郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [Wordファイル/14KB]
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/58KB]
代理記載人となるべき者の届出書 [Wordファイル/34KB]
代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/50KB]
代理記載人の同意書及び宣誓書 [Wordファイル/30KB]
代理記載人の同意書及び宣誓書 [PDFファイル/22KB]

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