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高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館に設置する自動販売機の設置業者公募について

ページID:0078120 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

高崎市では、市有財産の有効活用を図りながら市民サービスと地域経済の活性化を図るため、飲料自動販売機設置場所の使用許可に係る公募抽選を実施します。 概要については、下記のとおりです。詳しくは募集要項をご覧ください。 対象は市内に本社または事業所があり、問題発生時に速やかに対処できる事業者です。

自動販売機設置について

地方自治法(昭和22年法律第67 号)第238 条の4 第7項の規定に基づき、行政財産目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を受け使用設置するものとします。

使用許可期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日の3年間とします。なお、令和9年4月1日以降については、それまでの使用状況や必要性等を勘案したうえで支障なしと本市が判断した場合、当初の使用条件を変更しないことを前提として、令和11年3月31日までは、毎年4月1日に使用許可を更新するものとします。

抽選物件

抽選物件一覧
財産名称  所在地 箇所
(階)
面積
(平方メートル)
台数
(台)
総合保健センター 高崎市高松町5番地28 1 2.86 2
3 3.18 2
中央図書館 6 2.88 2

使用料について

自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に、100分の15を乗じて得た額+消費税とします。 納付については、売上金額に基づき、月ごとに発行する納入通知書に記載されている期限までに納付することとします。

抽選参加資格

次の要件をすべて満たす法人に限り参加することができます。

  1. 高崎市内に本社又は事業所等を有し、問題発生時には速やかな対応が可能な事業者。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。
  3. 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
  5. 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。
  6. 公租公課を完納していること(特例猶予及び徴収猶予許可期間の国税、市税及び延滞金を除く)
  7. 過去3年間同様の自動販売機使用料を納入期限までに納付していること。

抽選参加申込の受付期間と受付場所

公募抽選に参加を希望する者は、公募抽選参加申込書等の書類を提出してください。 提出は、下記提出場所に直接持参とします。

提出期間

令和8年1月9日(金曜日)から1月23日(金曜日)の間の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

提出場所

高崎市高松町5番地28 
高崎市総合保健センター6階 高崎市立中央図書館(事務室)

抽選の日時と会場

日時

令和8年2月6日(金曜日)午後2時

場所

高崎市高松町5番地28 高崎市総合保健センター2階 第1会議室

要項・申込書類等について

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