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物価高対応子育て応援手当
国の「強い経済」を実現する総合経済対策において、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人につき2万円の給付を行うことが決定されました。
この経済対策を受けて、高崎市でも2万円の給付金「物価高対応子育て応援手当」の支給を開始します。
支給対象
以下の1または2に該当する児童を養育している人
- 令和7年9月分の児童手当対象児童(9月生まれは10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童
※国の方針で「令和7年9月30日」を基準日としています。
給付額
児童1人あたり2万円(1回限り)
支給方法
児童手当の受給者は、児童手当の受給口座に振り込みます。
また、申請が必要な方(公務員など)については申請書に記載した口座に振り込みます。
申請が必要な方・不要な方
申請は原則不要としていますが、一部の方は手続きが必要となります。
申請が不要な方
(1)高崎市から令和7年9月分の児童手当を受給している人(令和7年9月に出生した児童の場合は令和7年10月分となります。)
- 改めての申請は不要です。
- 対象となる世帯には、振込日などを記載した支給決定のお知らせを順次発送します。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、お知らせに記載の期限までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出いただくか、こども家庭課まで連絡してください。
(2)高崎市から令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの児童分の児童手当を受給している人
- 改めての申請は不要です。
- 対象となる世帯には、児童手当の手続き完了後に振込日などを記載した支給決定のお知らせを順次発送します。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、お知らせに記載の期限までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出いただくか、こども家庭課まで連絡してください。
申請が必要な方
以下に該当する方は、市への申請が必要です。
(3)公務員で児童手当を所属庁(職場)から支給されている人
- 申請が必要です。
- 職場から児童手当受給証明と一体となった申請書が交付されます。受領後、申請をお願いします。
- 申請受付後、市で審査し、支給の可否を郵送でお知らせします。
※令和7年9月30日時点の住所地にて申請を行ってください。
ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童の分については、出生時の住所地にて申請を行ってください。
(4)平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれの児童を養育しているが、高崎市から児童手当の受給をしていない人(公務員を除く)
- 申請が必要です。
- 給付の対象と思われる人に、申請書を発送します。到着後、確認・申請をお願いします。
- 申請受付後、市で審査し、支給の可否を郵送でお知らせします。
※別の養育者が他の市区町村から児童手当を受給している場合は、そちらの市区町村から支給されますので、当市での申請は不要です。
(5)令和7年10月1日~令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚協議中も含む)により新たに児童手当の受給者となった人
- 申請が必要です。児童手当の受給者変更の手続きと一緒に本手当の申請を行ってください。
- すでに児童手当の受給者変更を行っている方については、申請書を発送します。到着後、確認・申請をお願いします。
- 申請受付後、市で審査し、支給の可否を郵送でお知らせします。
※ただし、元の受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当がすでに児童のために使われている場合は受給ができません。
申請に必要な書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※公務員の方と公務員以外の方で様式が異なります - 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 申請者名義の口座確認書類(振込先金融機関口座が確認できる通帳やキャッシュカード等)の写し
※その他必要に応じ追加で書類を求めることがあります。
申請期間
令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
※令和8年2月1日(日曜日)以降に生まれた児童や、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方についての申請期限は別途設ける予定です。
申請が必要な方の注意事項
申請書の通知については、高崎市の住民基本台帳に平成19年4月2日以降に生まれた児童が登録されており、本市から児童手当を受給していない世帯の世帯主あてに送付します。申請者は児童を養育している保護者となりますので、世帯主と保護者が異なる場合ご注意ください。
支給時期
- 申請不要な児童手当受給者については、令和8年2月下旬に振込を行います。
- 申請書により支給する方は、申請後おおむね1~2か月程度を予定しています。
施設入所等児童について
- 施設・里親に委託されている児童については施設等の設置者に支給されます。
- 対象となる施設・里親には、振込日などを記載した支給決定のお知らせを随時発送します。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方
令和7年9月分(10月分含む)の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合については、配偶者(DV加害者)への支給が決定される前に手続きいただければ高崎市で子育て応援手当の支給を受けることができる可能性がありますので、なるべく早くご相談ください。
詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
その他
口座解約・変更等を行っている場合は速やかに「口座変更届」を提出してください。指定口座への振り込みが令和8年3月31日までにできない場合は、子育て応援手当が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。
申請様式
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(公務員用) [PDFファイル/168KB]
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(公務員以外用) [PDFファイル/165KB]
- 【記入例】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(公務員用) [PDFファイル/185KB]
- 【記入例】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(公務員以外用) [PDFファイル/185KB]
- 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/80KB]
- 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/152KB]
「物価高対応子育て応援手当」に関する詐欺等にご注意ください
ご自宅や職場などに高崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合せ先
子育て応援手当の制度については、こども家庭庁のコールセンターにお問い合わせください。
制度について
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日午前9時~午後6時)
申請について
高崎市役所 こども家庭課 こども福祉担当
電話:027-321-1247(受付時間 平日午前9時~午後5時)

