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幼保連携型認定こども園に対する行政処分について

ページID:0078352 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

本市では、令和7年12月16日、市内の幼保連携型認定こども園を運営する法人に対し、子ども・子育て支援法に基づく行政処分を行いました。
当該認定こども園においては、勤務する保育教諭等13名の退職により、保育教諭の配置基準を満たすことができなくなることから、令和7年8月22日時点において、当該認定こども園を利用する又は利用予定であった乳幼児25名が、同年9月1日付での転園を余儀なくされました。

1 処分日 令和7年12月16日(火曜日)

2 対象施設
(1)施設名 幼保連携型認定こども園星の光こども園
(2)所在地 高崎市金古町1921-1
(3)設置者 社会福祉法人金陽会

3 処分の内容及び期間
(1)内容 新規利用者受入停止
(2)期間 令和8年1月1日から令和8年3月31日

資料1(報道機関配布資料) [PDFファイル/272KB]

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