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侵襲性髄膜炎菌感染症診断時の対応について(医療機関向け)
侵襲性髄膜炎菌感染症は症状の進行の早さと重篤度から患者が1例でも発生したら、アウトブレイクと捉え、感染拡大防止のための対策を早期に行うことが重要です。患者本人の治療に加え、できるだけ速やかに濃厚接触者の把握や2次感染予防の対策(抗菌薬予防投薬や緊急ワクチン接種)の対象範囲を決定する必要があります。侵襲性髄膜炎菌感染症と診断した医師は以下のとおりご対応をお願いします。
報告等様式
・侵襲性髄膜炎菌感染症 発生届 [PDFファイル/375KB]
参考資料
・侵襲性髄膜炎菌感染症 届出基準 [PDFファイル/74KB]
・侵襲性髄膜炎菌感染症発生時対応ガイドライン〔第二版〕 [PDFファイル/1.25MB]
1 保健所へ発生届を提出
侵襲性髄膜炎菌感染症は、感染症法において、五類感染症の直ちに届出をする感染症に分類されています。診断をした医師は「直ちに」保健所へ発生届をご提出いただき、電話でご連絡ください。
侵襲性髄膜炎菌感染症の届出基準
症状や所見から侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われ、かつ下記の検査方法により侵襲性髄膜炎菌感染症と診断した場合

詳細は侵襲性髄膜炎菌感染症 届出基準 [PDFファイル/74KB]をご覧ください。
届出様式:侵襲性髄膜炎菌感染症 発生届 [PDFファイル/375KB]
提出先:高崎市保健所保健予防課 027-381-6125(ファックス)
連絡先:高崎市保健所保健予防課 027-381-6112
2 患者への説明
保健所に届出を行うこと、保健所から調査のための連絡があることをお伝えください。
※急激な進行を呈した症例の場合、患者本人に情報を聞き取ることができない可能性があります。その際は、家族等のキーパーソンにお伝えください。
3 接触者調査票の作成
接触者調査票(職員・患者の同室者等)の作成をお願いします。接触の程度によって抗菌薬予防投薬や起因菌の血清群を考慮して緊急ワクチン接種をご検討ください。
接触者の定義、対応等(国立健康危機管理研究機構 侵襲性髄膜炎菌感染症発生時対応ガイドライン〔第二版〕2025年3月28日から抜粋)は以下のとおりです。

*エビデンスとしては高くないものの、より強く推奨される
4 菌株提供について
菌株の提供及び検査票の提出にご協力ください。検査機関への連絡は保健所が行いますので、医療機関から連絡していただく必要はありません。検査票は下記よりご確認ください。

