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マンション管理適正化支援法人
マンション管理適正化支援法人の登録について
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)により改正された、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項に基づくマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまで、当面は登録を行わないことといたします。
今後、市の方針等が定まりましたら、改めてホームページ等で公表いたします。

