ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築指導課 > 建築工事届・建築物除却届について

本文

建築工事届・建築物除却届について

ページID:0081828 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

建築基準法第15条第1項の規定により、床面積が10平方メートルを超える建築物の建築又は除却をする場合には、それぞれ建築工事届又は建築物除却届の提出が必要です。​

届出に必要な書類および期限

一覧
内容 届出に必要な書類(※控えが必要な場合は2部提出) 届出の期限
建築物を建築しようとするとき(更地に新築する場合) 建築工事届 建築確認申請と同時
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとするとき

建築工事届(除却の項目も記入)

建築確認申請と同時
建築物を除却しようとするとき(除却した後に建築の計画がない場合) 建築物除却届 除却(解体)工事に着手する前まで

提出先

〇建築工事届   確認申請の提出先(建築確認が不要な場合は高崎市役所建築指導課)

〇建築物除却届  高崎市役所建築指導課

※除却届の提出だけでは、固定資産税に係る届出を行ったことにはなりませんので、ご注意ください。

書面による届出様式

国土交通省 建築工事届・建築物除却届
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000025.html<外部リンク>

届出様式は、上記、国土交通省ホームページよりダウンロード願います。

オンラインによる届出 (除却届)

建築物除却届については、窓口での提出の他、オンラインでの届出が可能です。下記のリンクから届出フォームへアクセスできます。

https://logoform.jp/form/h8ij/1329062<外部リンク> 

【オンライン利用時の注意事項】
届出日はフォームを送信した日時(高崎市が定める業務時間内)となります。時間外に送信した場合は、翌営業日となります。