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建築工事届・建築物除却届について
建築基準法第15条第1項の規定により、床面積が10平方メートルを超える建築物の建築又は除却をする場合には、それぞれ建築工事届又は建築物除却届の提出が必要です。
届出に必要な書類および期限
| 内容 | 届出に必要な書類(※控えが必要な場合は2部提出) | 届出の期限 |
|---|---|---|
| 建築物を建築しようとするとき(更地に新築する場合) | 建築工事届 | 建築確認申請と同時 |
| 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとするとき |
建築工事届(除却の項目も記入) |
建築確認申請と同時 |
| 建築物を除却しようとするとき(除却した後に建築の計画がない場合) | 建築物除却届 | 除却(解体)工事に着手する前まで |
提出先
〇建築工事届 確認申請の提出先(建築確認が不要な場合は高崎市役所建築指導課)
〇建築物除却届 高崎市役所建築指導課
※除却届の提出だけでは、固定資産税に係る届出を行ったことにはなりませんので、ご注意ください。
書面による届出様式
国土交通省 建築工事届・建築物除却届
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000025.html<外部リンク>
届出様式は、上記、国土交通省ホームページよりダウンロード願います。
オンラインによる届出 (除却届)
建築物除却届については、窓口での提出の他、オンラインでの届出が可能です。下記のリンクから届出フォームへアクセスできます。
https://logoform.jp/form/h8ij/1329062<外部リンク>
【オンライン利用時の注意事項】
届出日はフォームを送信した日時(高崎市が定める業務時間内)となります。時間外に送信した場合は、翌営業日となります。

