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屋外広告業登録申請等の手続きにおける添付書面の省略について

ページID:0084460 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

高崎市では、「高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の改正を行い、マイナンバーカードの提示や行政機関間の情報連携等といった代替手段によって必要な情報を入手・参照できる場合には、市の条例・規則において添付を規定している住民票の写しや登記事項証明書など書面の添付を不要とすることが出来るものとしました。

この改正により、屋外広告業登録申請等の手続きにおいて書面の添付が省略となりました。

                       記

■対象手続き  屋外広告業登録の申請等(高崎市屋外広告物条例施行規則第30条)

        変更又は廃業等の届出(高崎市屋外広告物条例施行規則第32条)

■開始日    令和8年4月1日(水曜日)

■対象書面   登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

        住民票の写し

■その他    「個人」が申請若しくは届出を行う場合、マイナンバーカード(表面)

        のコピーを添付してください。

【登録制度の手引きや申請書などの様式一覧はこちら】                                                      https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3263.html