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専用水道に関する水質基準等について
「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第19号)及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第20号)が令和8年4月1日に施行されることに伴い、水質基準に関する省令及び水道法施行規則が一部改正されます。
※小水道条例施設に関する水質基準等はこちらのページを参照ください。
高崎市小水道条例施行規則の一部改正について
改正内容
- 水質基準項目に「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)」が追加され、基準値は「0.00005mg/L(50ng/L)以下であること。」となります。※1
- 専用水道における水質検査の回数は「おおむね3か月に1回以上」となります。※2
※1 ng(ナノグラム):10億分の1グラム、mg(ミリグラム)の100万分の1
※2 検査結果によっては検査回数の軽減や省略となる場合があります。
施行日
令和8年4月1日
資料
水質基準に関する省令の一部を改正する省令 [PDFファイル/62KB]
水道法施行規則の一部を改正する省令 [PDFファイル/108KB]

