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職場におけるカスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となりました

ページID:0085526 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

職場における「カスタマーハラスメント」とは

職場において行われる(1)顧客等の言動であって、(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものを言います。

施行日:令和8年10月1日

求職者等に対する「セクシュアルハラスメント」とは

事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものを言います。

施行日:令和8年10月1日

詳しくは、群馬労働局ホームページをご覧ください。

雇用環境・均等関係(ハラスメント対策)(群馬労働局ホームページ)<外部リンク>

お問い合わせ

群馬労働局雇用環境・均等室

電話:027-896-4739