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重度障害児等特別助成(外出助成)
高崎市重度障害児等特別助成(外出助成)
令和8年4月1日から、重度の障害のある子ども達がテーマパークなどへ外出する際に掛かった費用(交通費等)を助成します。
助成を受けるためには申請が必要です。以下のとおり申請してください。
<助成の対象者>
- 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている児童(18歳未満)のうち、身体障害者手帳1級または2級および療育手帳A判定の認定を受けている児童とその家族 ※家族の範囲は、障害児から2親等以内の親族に限る
<助成の対象となるもの>
- テーマパークなど施設等の入場料金やチケット代などの実費分
- 自家用車の燃料費相当分、高速道路通行料金、テーマパーク等の駐車場料金 ※自家用車の燃料費相当分:@25円/キロメートル×走行距離(往復)
- 公共交通機関(電車・バス・航空機等の運賃、指定席料金を含む。)、タクシー等の利用にかかった実費分
- 介護タクシー等の利用にかかった実費分
- 医療スタッフ等が同行する際にかかった実費分
<助成の対象外となるもの>
- 宿泊費用、飲食費用、テーマパ-ク等施設のグッズ類購入代金やお土産購入代金など、その他娯楽費用など
<助成金額>
- 1年度につき100,000円(助成上限額)まで助成します。
- 障害児が同行しない家族での外出については対象になりません。
<助成を受けるための手続き>
必要書類を添付して、障害福祉課または支所市民福祉課に申請してください。
【助成申請の必要書類】
- 特別助成申請書(外出助成)、領収書(原本)、チケットなど(原本)(外出日の記載があるもの)
- 口座登録届出書及び振込先通帳のコピー(初めての方、変更のある方)
※チケット代、タクシー代、駐車場代、介護タクシーや医療スタッフ同行費用等を申請する場合は、領収書やチケット等を必ず添付してください。
※領収書やチケット等が書面で発行されない場合は、外出日や領収額等の支払いの事実がわかるメールや支払い通知の画面等を保存しておいてください。
※鉄道などの公共交通機関や高速道路料金等、利用区間により確認が可能なものは領収書の添付は不要です。
■ 注意事項
- 申請書受理後に申請内容の審査等を行うため、助成金の振込みには3ヶ月程度かかる場合があります。また、振込み時には通知等が出ないため、通帳の記帳によりご確認ください。
- 障害者手帳による障害者福祉制度等による交通費の支給を受けることができるものについては、その差額分のみの助成となります。
- この特別助成の申請は、外出した日から2年以内に申請してください。※1年分をまとめて申請することもできます。
※添付書類が揃っていれば、郵送での申請もできます。
ご案内 [Wordファイル/14KB]

