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住居確保給付金の支給(転居費用補助)

ページID:0087126 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

離職等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当額の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援をします。

支給額

生活保護の住宅扶助基準に基づく額(※1)に3を乗じた額を上限として、転居に要する経費(※2)を支給します。

※1 生活保護の住宅扶助基準に基づく額には、世帯の人数等により異なります。詳しくはお問い合わせください。
※2 支給対象・対象外の経費があります。詳しくはお問い合わせください。

 

支給方法

(1)転居先の住宅に係る初期費用
   高崎市からの不動産仲介業者等の口座へ振り込みをします(代理受領)

(2)(1)以外の経費
   個々の状況に応じて、高崎市から業者等の口座へ振り込む代理受領か、受給者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。

支給要件

住居確保給付金(転居費用補助)の支給を受けるには、申請時に次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失している方又は住居を喪失するおそれのある方
  2. 申請月において、世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること
  3. 申請月において、世帯の生計を主として維持している方
  4. 世帯全員の収入の合計額が、基準額(※)に家賃額(住居確保給付金の支給額が上限)を合算した額以下
  5. 世帯全員の預貯金及び現金の合計額が、基準額(※)の6倍(だだし100万円を超えないものとする)の額以下
  6. 生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、家計を改善するため、転居が必要であると認められる方
  7. 転居の支援を目的とした類似の給付を、世帯全員が受けていないこと
  8. 世帯全員のいずれもが、暴力団員でないこと

※基準額は、世帯の人数等により異なります。詳しくはお問い合わせください。