ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 国保・年金・後期高齢者医療 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療の被保険者について

本文

後期高齢者医療の被保険者について

ページID:0088402 更新日:2026年4月28日更新 印刷ページ表示

被保険者となる方

75歳以上の方又は65歳以上75歳未満で以下の障害がある方で、申請に基づき広域連合の認定を受けた方です。

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級及び4級の一部
  • 療育手帳A判定
  • 障害年金1級・2級
  • 群馬県による障害年金1級又は2級程度の障害認定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級

健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、お持ちでない方は資格確認書をご提示ください。

資格確認書の更新について

資格確認書は、毎年7月31日で有効期間満了となります。
令和8年7月31日までは暫定的な運用により、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を交付しています。
令和8年8月1日以降に医療機関・薬局に提示するものは、令和8年8月1日時点の年齢とマイナ保険証の利用状況により異なります。

資格確認書の交付基準

以下に該当する方は、令和8年8月1日から有効な資格確認書を、7月中にお届けします。手続きは必要ありません。
(1)85歳以上の方
(2)84歳以下で、次のいずれかの方

  • マイナ保険証をお持ちでない方
  • 資格確認書の継続交付申請をされた方
  • マイナ保険証を普段から利用されていない方

マイナ保険証を普段利用されている方について

84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されている方は、今後も医療機関を受診する際はお手持ちのマイナ保険証を提示してください。

該当する方は、令和8年4月時点で以下(1)、(2)の条件をいずれも満たす方となります。
(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
(2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を一度でも利用されている方

なお、マイナ保険証が医療機関で読み取れない場合等に提示いただく「資格情報のお知らせ」を7月中にお届けします。

​被保険者となるときに必要なもの

一覧表
こんなとき 必要なもの

75歳になるとき

お誕生日前に、郵送で資格確認書又は「資格情報のお知らせ」を交付します。

他の市区町村から転入したとき

  • 資格確認書(県内から転入の場合)
  • 負担区分証明書

65歳以上75歳未満であって、別に定める障害の認定を受けたとき

  • 資格確認書
  • 障害を証明する書類

別に定める障害の認定を受ける方が、65歳になったとき

市より通知を出しますので、内容をご確認ください。

生活保護を受けなくなったとき

  • 生活保護廃止を証明するもの

この他、以下のものが必要です。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 代理人の方が申請する場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、委任状

本人確認書類やマイナンバーの提示についての詳細は、以下のページをご覧ください。
本人確認書類について
マイナンバーの利用について

市役所に届出が必要なとき

住所が変わった時などは、市役所に届出が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
こんな時には届出を