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公示送達について

ページID:0089507 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

公示送達(こうじそうたつ)とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、市役所の掲示場にその書類の名称や件名等を掲示し、送達したものとみなす制度です。

地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日より、税の手続きに関する公示送達書について、高崎市役所前掲示場への掲示に加えて、市ホームページでも掲示を行います。公示送達の個別の内容につきましては、公示送達のページ(トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 公示送達(地方税法関係))に掲載される各公示送達の内容をご覧ください。

注意事項

  • 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
  • 市のホームページ内から取得した個人情報について、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性があります。
  • 本分類内に掲載されている公示送達について不明な点がありましたら、それぞれの担当課までお問い合わせください。