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オンライン診療受診施設設置届

ページID:0091170 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

オンライン診療受診施設設置届 [Wordファイル/13KB]

【概要】
施設の設置者がオンライン診療を受けるための場所(専用ブースなど)を、業として提供する場合は届出が必要です。

【根拠法令】
医療法

【申請方法】
届出書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。

【オンライン診療受診施設に関する基準】
オンライン診療受診施設の設置者は、施設基準に適合していることをチェックリスト等を用いてウェブサイト等で公表する必要があります。
(オンライン診療受診施設向け)指針遵守の確認をするためのチェックリスト [PDFファイル/705KB]
※チェックリストは、オンライン診療受診施設設置後30日以内に所管する保健所にも提出してください。

主な施設基準
・オンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全であること。
・患者が物理的に隔離された空間でオンライン診療が受けられること。
・オンライン診療に使用する電子情報処理組織が情報セキュリティの確保等の措置がとられていること。
・設置者が法人の場合は管理運営の責任者を置くこと。

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