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ふるさと納税 「返礼品等の製造等に係る証明書」の作成について

ページID:0091370 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税返礼品基準の見直しに伴う証明書提出について

令和7年の総務省告示改正に伴い、令和8年10月以降、地場産品基準の3号(※1)に該当する返礼品について運用が厳格化されます。
本市から返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容を必ずご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。

※1 地場産品基準第3号:高崎市内において返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであることを求める基準です。

 

  • 製造者等による証明の義務化

総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

  • ウェブサイトでの公表​

自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

  • 価格の妥当性

一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

  • 不適切な事例

区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。

区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法

申請方法

様式については本市指定のオンライン申請フォーム(Logoフォーム)にてご提出をお願いいたします。

【Logoフォーム】https://logoform.jp/form/h8ij/1598856​

申請期日:令和8年7月8日(水曜日)まで

関連リンク

平成31年総務省告示第179号(令和8年10月1日適用)<外部リンク>

その他通知等は総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>からご覧いただけます。​

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