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事業所から排出される使用済み紙おむつの取扱いについて

ページID:0094376 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

医療関係機関、福祉施設、保育所等の事業所から排出される『使用済紙おむつ』について、市クリーンセンターでの受入れを開始します。

概要

医療関係機関、福祉施設、保育所等の事業所から排出される『使用済紙おむつ』は『産業廃棄物』として処理されてきましたが、今般、感染性を有しない『使用済紙おむつ』は『一般廃棄物』として市クリーンセンターにおいても処理することになりました。

受入開始日

令和8年8月3日(月曜日)から

処理先

各施設から排出される使用済紙おむつの処理先
施設区分 感染性の有無 処理先

病院・診療所・助産院
・介護老人保健施設・介護医療院

感染性を有する※1、2 民間の廃棄物処理施設
感染性を有しない(非感染性)※1、2 市クリーンセンター
上記以外の福祉施設・保育所等 -(感染性の有無は関係なし) 市クリーンセンター

※1 「感染性の有無」は、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に従い感染症法上の分類により判断されます。
※2 感染性を有する廃棄物と非感染性の廃棄物を分別せずに混在して排出する場合は、総体として感染性を有する廃棄物として、民間の廃棄物処理施設にて処理してください。

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(全体版)※環境省ホームページにリンク<外部リンク>
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(抜粋版) [PDFファイル/1.2MB]

市クリーンセンターで受け入れる際の注意事項

  • (一社)日本衛生材料工業連合会の指導により大便(汚物)は取り除いてください。
  • ゴミ手袋・ビニル手袋等のプラスチック製品は、産業廃棄物(廃プラスチック類)に区分されますので、市クリーンセンターでの受入れはできません。
  • 段ボール容器は資源物になりますので、使用済紙おむつは、透明又は白色系半透明のビニル袋に入れてください。
  • 事業所から排出される廃棄物は、地域のごみステーションには排出できませんので、収集運搬は収集運搬業者へ委託するか、自身で市クリーンセンターへ搬入してください。

自己運搬での運搬先

  • 旧高崎・倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名地域  高浜クリーンセンター
  • 吉井地域  吉井クリーンセンター

(入場の際は名刺や封筒、車検証等で事業所の名称・所在地の分かる書類を提示してください。廃棄物の発生した場所が名刺等に記載されている場所と異なる場合は、発生場所の分かる書類をお持ちください。)

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