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農地の適正管理について
農地に権利(所有権、小作権など)を有する者の責務
農地法第2条の2において、「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と責務規定が設けられています。
賠償責任
農地を適正管理をしないことで発生する病害虫や病原菌が原因で近隣農地の農作物に被害が生じた場合や、雑草で見通しが悪くなり視界を遮ったことにより発生した事故、枯れ草が火元になり発生した火災などは、農地の権利者が責任を問われる場合がありますので、耕作をしなくなった農地につきましても、定期的な除草等により、農地を適正に管理してください。
除草等をご自身でできない場合は、業者等に依頼してください。
農地の貸借
ご自身で管理が困難になった農地の借り手を探している場合は、農業委員会にご相談ください。ただし、借り手が見つかるまでの管理は所有者がする必要があること、借り手が見つからない場合もあることは、ご承知おきください。
農地を借りたが耕作をしなくなった場合は、現状復旧をして所有者に農地を返還してください。また、貸借の設定方法によっては、最初に決めた貸借期間の満了日を迎えても解約されない場合もありますので、ご注意ください。
改善依頼
近隣の雑草が繁茂した農地でお困りの場合は、農業委員会までご連絡ください。現地確認をして農地の権利者に通知を発送します。ただし、通知は法的拘束力のあるものではないため、あくまで権利者自身の任意により、除草等が行われるものであることをご理解ください。
また、適正管理されていない近隣農地が原因と思われる住環境への影響については、民事の問題となりますので、農業委員会では対応することができません。基本的には利害関係者同士で話し合って解決していただくようお願いします。

