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こども性暴力防止法の施行について
こども性暴力防止法がはじまります(令和8年12月25日施行)
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月19日に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力防ぐための取組を義務付けています。
注)こども性暴力防止法の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
・こども性暴力防止法について(概要) [PDFファイル/3.73MB]
〇性暴力とは
性暴力には,犯罪に該当するものだけでなく,「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
○性暴力の例
不同意性交,性的部位への接触,わいせつな言動,
児童ポルノ撮影・所持,のぞき,盗撮 など
性暴力を防止していくためには,性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても,注意し,防止していくことが求められます。
○不適切な行為の例
こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
休日にこどもと二人きりで会う など
〇制度の対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち,以下の事業・業務が対象となります。
学校,認可保育所などは,公立・私立を問わず,性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ,学習塾,スポーツクラブなど)は,国が認定することで,制度の対象となります。

〇対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組
法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。
○日頃から取り組むこと
・いち早く異変に気付くことができるような仕組み(面談やアンケートなど)を整える
・こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える など
○性暴力が起こった場合に取り組むこと
・こどもたちの人権を大切にし,心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う
・こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う
○性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
・こどもと接する仕事に就く人が,過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う
・過去に性犯罪を犯していた場合や,調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には,
性暴力のおそれがあるとの判断の下,こどもに接する業務に就かせない(防止措置)
〇対象事業者の皆さまへ
従業者の性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
〇就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
〇採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前から事前に行っておくことが重要です。
詳しくは,こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
〇従事者の皆さまへ
〇こどもに接する現場で働く方は,性犯罪前科の有無の確認が必要となります。
〇性犯罪前科があると,性暴力のおそれがあるとの判断の下,こどもに接する業務に就くことができなくなります。
詳しくは,こども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

