本文
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、採用試験、インターンシップ、実習その他の求職活動等において、求職者等(採用試験の受験者、インターンシップ生、実習生等その他これらに類する者)に対するセクシュアル・ハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント」とは、「求職者等に対する職員による性的な言動により、当該求職者等の求職活動等が阻害されるもの」をいいます。求職活動等には、採用試験や求人応募に伴う面接・面談、インターンシップや実習等のほか、SNS等のオンラインを介した連絡やオンライン上で行われるやり取りも含まれます。
なお、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントは、同性に対する言動も対象となるほか、求職者等の性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず適用されます。
求職活動等に関するルール
ハラスメントを防ぐため、本市では以下のルールを遵守します。
(1)面接・面談等について
- 公共施設内の適切な場所で実施し、飲食店などでは行いません。
- 求職者等と職員が不必要に密室で1対1とならないよう、複数の職員で対応します。
(2)連絡方法について
- 求職者等への連絡は、職場の電話や公用メールアドレスなどの手段で行います。
- SNS等による私的な連絡は行いません。
(3)私的な接触等について
- 求職者等と私的な連絡や飲食、懇親会等を行いません。
- その他性的な内容の質問・発言や相手の意に反する身体接触を行いません。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口
求職活動等において、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合、またはお気付きの点がございましたら、下記の相談窓口までお問い合わせください。
- 総務部職員課:027-321-1209(直通)
- 市民部人権男女共同参画課:027-321-1228(直通)
- 教育部教育総務課:027-321-1291(直通)
- 水道局経営企画課:027-321-1282(直通)

