○高崎市議会事務局設置条例

昭和30年8月18日

告示第93号

(事務局の設置)

第1条 高崎市議会に事務局を置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は議長の管理に属し、高崎市議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の定めるところによる。

(職員の待遇)

第5条 職員の給料その他の諸給与及び旅費に関しては、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)及び高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の定めるところによる。

(昭55条例23・平9条例48・令6条例38・一部改正)

(職員の在職年数)

第6条 職員の在職年数は、市職員と議会職員の在職年数を相互に通算する。

(委任規定)

第7条 この条例の定めるもののほか、事務局に関する必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第48号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市議会事務局設置条例

昭和30年8月18日 告示第93号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年8月18日 告示第93号
昭和37年6月22日 条例第25号
昭和55年6月30日 条例第23号
平成9年3月27日 条例第48号
令和6年3月27日 条例第38号