○高崎市議会事務局設置条例
昭和30年8月18日
告示第93号
(事務局の設置)
第1条 高崎市議会に事務局を置く。
(事務局の管理)
第2条 事務局は議長の管理に属し、高崎市議会に関する事務を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の定めるところによる。
(職員の待遇)
第5条 職員の給料その他の諸給与及び旅費に関しては、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)及び高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の定めるところによる。
(昭55条例23・平9条例48・令6条例38・一部改正)
(職員の在職年数)
第6条 職員の在職年数は、市職員と議会職員の在職年数を相互に通算する。
(委任規定)
第7条 この条例の定めるもののほか、事務局に関する必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月22日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第48号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。