○高崎市倉賀野出張所設置規則

昭和43年4月1日

規則第5号

(設置)

第1条 市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設置する。

(平17規則87・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

高崎市倉賀野出張所

高崎市倉賀野町1900番地12

倉賀野町

(昭52規則5・平16規則37・平17規則87・一部改正)

(職制)

第3条 出張所に、所長のほか必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 職員は、上司の命を受けて所務に従事する。

(平17規則87・一部改正)

(事務分掌)

第4条 出張所においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(2) 軽易な市民の連絡処理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則87・一部改正)

(所長の専決)

第5条 所長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要又は異例と認めるものは、この限りでない。

(1) 軽易な照会及び回答に関すること。

(2) 職員の出勤、休暇又は欠勤に関すること。

(3) 職員の市内出張命令に関すること。

(4) その他特に委任を受けたこと。

(平17規則87・一部改正)

(他の規定の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、これに関する市の諸規定を準用する。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 高崎市倉賀野支所設置規則(昭和38年高崎市規則第8号)及び高崎市群南支所設置規則(昭和40年高崎市規則第18号)は、廃止する。

3 高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 収入役の権限に属する事務の一部委任させる件(昭和41年高崎市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 高崎市公印規則(昭和29年高崎市告示第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和52年3月15日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成16年6月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日規則第87号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

高崎市倉賀野出張所設置規則

昭和43年4月1日 規則第5号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和52年3月15日 規則第5号
平成16年6月2日 規則第37号
平成17年12月13日 規則第87号