○高崎市倉賀野出張所設置規則
昭和43年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設置する。
(平17規則87・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
高崎市倉賀野出張所 | 高崎市倉賀野町1900番地12 | 倉賀野町 |
(昭52規則5・平16規則37・平17規則87・一部改正)
(職制)
第3条 出張所に、所長のほか必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて職員を指揮監督し、所務を掌理する。
3 職員は、上司の命を受けて所務に従事する。
(平17規則87・一部改正)
(事務分掌)
第4条 出張所においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。
(2) 軽易な市民の連絡処理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則87・一部改正)
(所長の専決)
第5条 所長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要又は異例と認めるものは、この限りでない。
(1) 軽易な照会及び回答に関すること。
(2) 職員の出勤、休暇又は欠勤に関すること。
(3) 職員の市内出張命令に関すること。
(4) その他特に委任を受けたこと。
(平17規則87・一部改正)
(他の規定の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、これに関する市の諸規定を準用する。
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 高崎市倉賀野支所設置規則(昭和38年高崎市規則第8号)及び高崎市群南支所設置規則(昭和40年高崎市規則第18号)は、廃止する。
3 高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 収入役の権限に属する事務の一部委任させる件(昭和41年高崎市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
5 高崎市公印規則(昭和29年高崎市告示第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和52年3月15日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月13日規則第87号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。