○高崎市選挙管理委員会規程
昭和45年4月14日
選管告示第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第6条)
第3章 会議(第7条~第9条)
第4章 委員長の職務権限(第10条・第11条)
第5章 事務局(第12条)
第6章 文書の取扱い(第13条~第15条)
第7章 告示の方法(第16条)
第8章 公印(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、高崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、法第118条の規定の例による。
2 委員会は、委員長の欠けたときは、その日から起算して10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(臨時の委員長)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(告示)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(1) 委員長又は委員が退職したとき。
(2) 委員長が選挙されたとき。
(3) 委員の欠員を補欠したとき。
(退職の手続)
第6条 委員長又は委員は、法第185条第1項又は第2項の規定により、退職について委員会又は委員長の承認を得ようとするときは、その旨を記載した文書を委員会又は委員長に提出しなければならない。
2 補充員は、退職しようとするときは、その旨を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、日時及び場所並びに議題を委員に通知するものとする。
2 委員は、法第188条の規定により委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届け出)
第8条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては、法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第9条 委員長は、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しておかなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第10条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(3) 書記長を代理すべき者を定めること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第11条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分する。
(1) 当選人に関する告示、告知及び報告に関すること。
(2) 当選証書の附与に関すること。
(3) 選挙の結果報告に関すること。
(4) 選挙運動用文書図画の撤去に関すること。
(5) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関すること。
(6) 選挙運動に関する収支報告に関すること。
(7) 諸証明書の発行に関すること。
(8) その他委員会の議決により、そのつど指定した事項に関すること。
(昭51選管告示8・一部改正)
第5章 事務局
(事務局の設置)
第12条 委員会の事務を処理するため事務局をおく。
第6章 文書の取扱い
(昭53選管告示36・改称)
(文書の処理)
第13条 文書類は、書記長の許可を得たもののほか、これを他の閲覧に供し、又はその写しを交付し、若しくは持ち出してはならない。
(決裁)
第14条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長専決事項に属するものについては、この限りでない。
(準用)
第15条 前2条に規定するもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(昭53選管告示36・全改)
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第16条 委員会及び選挙長の告示は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)に基づき行う。
第8章 公印
2 公印管理者は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備えておかなければならない。
3 公印の管理、作成、改刻、廃止、登録、告示、事故届、印影の印刷、廃印の廃棄、調査、報告及び使用については、高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)の規定の例による。
(平7選管告示77・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(高崎市選挙管理委員会事務局処務規程の一部改正)
2 高崎市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和38年高崎市選挙管理委員会告示第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
改正前の職名 | 改正後の職名 | |||
身分上の職名 | 職種上の職名 | 組織上の職名 | ||
書記長 | 事務局長 | 書記長 | ― | 事務局長 |
書記 | 係長 | 書記 | ― | 係長 |
― | 主査 | |||
書記 | ||||
主事 | ― | |||
その他の職員 | 書記補 | 事務員 | 主事補 | ― |
附則(昭和51年2月20日選管告示第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)附則第3条の規定による収支報告書に関しては、なお、従前の例による。
附則(昭和53年12月27日選管告示第36号)
この告示は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日選管告示第4号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日選管告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(平7選管告示77・旧別表・全改)
公印の名称 | 登録番号 | ひな型番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用範囲 | 公印管理者 | 個数 |
高崎市選挙管理委員会之印 | 1 | 1 | 縦 23 横 24 | 古印体 | 職員任免の辞令並びに人事及び給与に関する文書 | 次長 | 1 |
高崎市選挙管理委員会委員長之印 | 2 | 2 | 方 24 | 古印体 | 委員長名をもってする文書 | 次長 | 1 |
高崎市選挙管理委員会事務局長之印 | 3 | 3 | 方 21 | 古印体 | 事務局長名をもってする文書 | 次長 | 1 |
別表第2(第17条関係)
(平7選管告示77・追加)
ひな型番号 | ひな型 | ひな型番号 | ひな型 | ひな型番号 | ひな型 |
1 | 2 | 3 |
(平7選管告示77・追加)