○高崎市情報公開条例施行規程

平成元年9月28日

選管告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市選挙管理委員会が管理する行政文書に係る高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15選管告示18・一部改正)

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、高崎市情報公開条例施行規則(平成15年高崎市規則第3号)の規定の例による。

(平15選管告示18・一部改正)

(報告)

第3条 選挙管理委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の行政文書公開の状況を市長に報告するものとする。

(平15選管告示18・一部改正)

この告示は、平成元年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日選管告示第18号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

高崎市情報公開条例施行規程

平成元年9月28日 選挙管理委員会告示第29号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成元年9月28日 選挙管理委員会告示第29号
平成15年3月20日 選挙管理委員会告示第18号