○高崎市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月10日

固評審委告示第1号

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号)第79条の3の規定に基づき、高崎市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、この規程の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作成し、委員会の庶務を処理する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条第1項の規定による審査の申出をしようとする者は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査を申し出た者(以下「審査申出人」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べる場合には、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査の申出がされた場合には、第1項の規定による正副2通の審査申出書の提出があったものとみなす。

4 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、第2項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

5 審査申出書には、貸借対照表その他審査に必要な資料を添付することができる。

6 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後その記載事項に変更を生じた場合には、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

7 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平28固評審委告示1・令2固評委告示1・令3固評審委告示1・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、前項の場合において審査申出人が所定の期間内に欠陥を補正しなかったときは、審査申出書を却下しなければならない。

5 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

(審査の申出の取下げ)

第6条 審査申出人は、委員会が審査の決定を行うまでの間は、いつでも審査の申出の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査の申出の取下げをしようとする者は、その旨を記載した文書を委員会に提出しなければならない。

第4節 審査の手続

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を、遅くとも会議の日前5日までに各委員に送達して行わなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(議事に係る委員長の職務)

第8条 委員長は、委員会の行う議事(口頭審理を除く。)について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査の併合及び分離)

第9条 委員会は、相関連する事案にかかる数個の審査の申出について適当と認めるときはこれを併合して審査し、又は数個の固定資産について一の申出をもって審査を求めている場合において必要があると認めるときはこれを分離して審査することができる。

(書面審理)

第10条 委員会は、書面審理を行う場合には、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定による求めに応じ正副2通の弁明書の提出があったものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合には、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合には、委員会が定めた期間内に正副2通の反論書を提出しなければならない。

5 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して反論がされた場合は、前項の規定による正副2通の反論書の提出があったものとみなす。

6 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、その副本を市長に送付しなければならない。

(平28固評審委告示1・令2固評委告示1・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第11条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(資料提出要求書)

第12条 委員会は、法第433条第3項の規定により、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(口頭審理)

第13条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合には、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合には、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対しその申出により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(平12固評審委告示2・令3固評審委告示1・一部改正)

(呼出状)

第14条 委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼び出し状は、少なくとも、出頭すべき日前5日までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(傍聴の秩序維持)

第15条 委員会は、会議場の整理その他について必要があると認める場合においては、傍聴人の入場を制限することができる。

2 委員会は、会議の秩序を維持するため必要があると認める場合においては、傍聴人に退場を命ずることができる。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(発言の制限及び禁止)

第16条 委員会は、審査議事を整理するため必要があると認める場合においては、審査申出人及びその他の関係者の発言時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。

(実地調査)

第17条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第18条 書記は、第11条第13条及び前条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第19条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。

(平28固評審委告示1・一部改正)

(審査の記録等の閲覧)

第20条 法第433条第10項の規定により資料又は記録を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、委員会に提出しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称

(2) 閲覧しようとする資料又は記録の名称

(3) 閲覧の理由

(4) 閲覧する者の住所及び氏名

(令3固評審委告示1・一部改正)

第5節 雑則

(関係者に対する費用の弁償)

第21条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長並びに固定資産評価員を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して実費を弁償する。この場合における実費弁償については、証人等の実費弁償に関する条例(昭和47年高崎市条例第9号)の定めるところによる。

(公印)

第22条 委員会の公印の名称、登録番号、ひな型番号、寸法、書体、使用範囲、公印管理者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

2 委員長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備えておかなければならない。

3 公印の管理、作成、改刻、廃止、登録、告示、事故届、印影の印刷、廃印の廃棄、調査、報告及び使用については、高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)の規定の例による。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、事務処理、服務、その他委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この告示は、平成12年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に使用している公印は、この告示の相当規定により作成されたものとみなす。

(平成12年3月31日固評審委告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月29日固評審委告示第1号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項、第4項及び第8項並びに第10条第4項から第6項までの規定は、平成28年4月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(当該公示に係る修正して登録された価格等に基づき同法第420条の規定により賦課額が更正される場合は、当該更正に基づき交付される納税通知書)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下「公示等」という。)に係る審査の申出について適用し、同日前の公示等に係る審査の申出については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日固評審委告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年5月31日固評審委告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

名称

登録番号

ひな型番号

寸法(ミリメートル)

書体

使用範囲

公印管理者

個数

高崎市固定資産評価審査委員長印

1

1

方 23

てん書

委員長名をもってする文書

委員長

1

高崎市固定資産評価審査委員会印

2

2

方 23

てん書

委員長名をもってする文書

委員長

1

別表第2(第22条関係)

ひな型番号

ひな型

ひな型番号

ひな型

1

画像

2

画像

画像

高崎市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月10日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成11年12月10日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成28年3月29日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和2年4月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年5月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号