○高崎市公有財産規則
昭和39年4月1日
規則第15号
〔注〕昭和43年から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 取得(第9条~第16条)
第3章 管理(第17条~第49条)
第4章 処分(第50条~第57条)
附則
第1章 総則
(平13規則30・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、市の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則30・全改)
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 財務規則 高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)をいう。
(4) 管財所管課長 財務部管財課長をいう。
(5) 主務課長 高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第3条及び第4条に規定する課の長、高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第2条に規定する課の長、高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第3条に規定する課の長、議会事務局の庶務課長、選挙管理委員会事務局の次長、監査委員事務局の次長並びに農業委員会事務局の長をいう。
(6) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
(昭43規則2・昭46規則24・昭53規則26・昭55規則31・昭55規則34・平13規則30・平15規則24・平20規則1・平27規則3・一部改正)
(公有財産の区分及び種目)
第3条 公有財産の区分及び種目は、別表第1に定めるところによる。
(公有財産の所管等)
第4条 行政財産に関する事務は、その行政財産の用途に従い主務課長に所管させる。この場合において、2以上の主務課長において関係のある行政財産に関する事務は、市長が指定する主務課長に所管させる。
2 普通財産に関する事務は、管財所管課長に所管させる。ただし、第24条第2項ただし書の規定に該当する場合及び市長が特に主務課長に所管させることが適当と認めた場合は、この限りでない。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・平28規則19・一部改正)
(事務の合議)
第5条 主務課長は、法令及びこの規則の定めるところにより、公有財産に関する事務について市長の決裁を受けようとするときは、管財所管課長に合議しなければならない。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(損害の報告)
第6条 主務課長は、天災その他の事故により財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した調書を添えて、管財所管課長を経由の上市長に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 被害の数量及び程度
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) その他参考となる事項
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(管財事務取扱主任者)
第7条 主務課長は、所管に係る公有財産に関する事務を担当させるため、所属職員のうちから、管財事務取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)1人を定めて管財所管課長に報告しなければならない。
2 取扱主任者は、主務課長の指示により、次の事務を取り扱うものとする。
(1) 公有財産台帳又は副本の記録及び保管
(2) 公有財産に関する書類、関係図面その他資料の整備及び保管
(3) 公有財産の現状の把握
(4) その他公有財産の取得、管理及び処分に関する事務
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(資料の提出)
第8条 管財所管課長は、必要があると認めるときは、主務課長に対してその事務を所管する公有財産について資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
第2章 取得
(平13規則30・改称)
(取得の際の措置)
第9条 公有財産は、買入れ、寄附、交換その他の原因により取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、質権、抵当権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。
2 前項の規定による調査は、おおむね次の事項について行う。
(1) 物件の所在、所有者、交換の相手方、寄附者
(2) 物件の種類、構造、数量
(3) 物件の製作所名、型式、機械器具番号、製作年月日、製作番号
(4) 見積価格、単価
(5) 物件の設定その他特別の義務があるときは、その詳細(不動産については、登記事項証明書を添付)
(6) 関係図面(位置図、実測図、平面図、構造図等。以下同じ。)
(7) その他必要と認める事項
(平13規則30・平17規則3・一部改正)
(登記又は登録)
第10条 登記又は登録を要する公有財産の買入れ、寄附、交換又は新築、増築その他の原因により取得した場合は、速やかにその登記又は登録をしなければならない。
(平13規則30・一部改正)
(買入れの際の手続)
第11条 土地又は建物を買入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 買入れする土地又は建物の所在
(2) 買入れする土地の地目及び地積又は建物の種類、構造面積及び建築年月日
(3) 買入れする理由
(4) 買入予定価格(種目別に数量及び価格を記載すること。)。ただし、建物にあっては、棟別に記載すること。
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、事務所の所在地並びに法人の名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 建物の敷地が借地である場合は、その土地の地番、地積及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) その他参考となる事項
2 前項に規定する書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 価格評定調書(評定者の職氏名を記載すること。以下同じ。)
(2) 土地の使用についての所有者の承諾書(建物の敷地が借地である場合に限る。次条において同じ。)
(3) 契約書案
(4) 土地又は建物の登記事項証明書
(5) 関係図面
(平13規則30・平17規則3・一部改正)
(寄附の受納)
第12条 土地又は建物の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受ける土地又は建物の所在
(2) 寄附を受ける土地の地目及び地積又は建物の種類又は構造及び面積
(3) 用途及び利用計画
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 建物の敷地が借地である場合は、その土地の地番、地積及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名
(6) 寄附に際しての条件
(7) その他参考となる事項
2 前項に規定する書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 価格評定調書
(2) 寄附申込書(様式第1号)
(3) 土地の使用についての所有者の承諾書
(平13規則30・一部改正)
(新築又は増築)
第13条 建物を新築し、又は増築するときは、次に掲げる事項を記載した書類に、土地の使用についての所有者の承諾書(敷地が借地である場合に限る。)及び関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 敷地の所在
(2) 新築し、又は増築する理由
(3) 建物の種類、構造及び面積
(4) 工事費の見積額
(5) 既設建物の構造、面積、家屋番号その他公有財産台帳登載事項(増築に限る。)
(6) 新築し、又は増築する建物の敷地の所在、面積及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名(借地である場合に限る。)
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(土地及び建物以外の公有財産の取得)
第14条 土地及び建物以外の公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、価格評定調書、契約書案及び関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。ただし、取得財産の種類によっては、その一部を省略することができる。
(1) 取得する公有財産の名称、種類及び数量
(2) 取得する理由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 取得予定価格
(5) 当該財産の利用又は管理の計画
(6) 予算額及び経費の支出科目
(7) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(検収)
第15条 主務課長は、第9条に規定する調査を行うために、当該財産に係る事務を所管する課の取扱主任者に、当該財産について欠陥がないかどうか、その他契約条項に合致しているかどうかを検査させ、又は自ら検査するものとし、これを確認した後に当該財産を収受するものとする。
2 前項の場合において、必要あるときは、専門的技術者又は知識等を有する者をして立ち会わせるものとする。
(平13規則30・平25規則1・一部改正)
(代金の支払)
第16条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度があるものについては、その登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受した後に行うものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業施行区域内の土地又は建物で、同法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了していないもの
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業施行区域内の土地又は建物で、同法第55条の規定による換地処分に伴う登記が完了していないもの
(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)その他関係法令に基づき土地利用の向上を図る目的で行われる土地整備事業施行区域内の土地又は建物で、法令の定めるところにより権利変換等に伴う登記が完了していないもの
(4) その他取得した公有財産に係る所有権移転の登記又は登録が確実に行われると市長が認めたもの
(昭54規則18・平13規則30・一部改正)
第3章 管理
(平13規則30・改称)
(管理)
第17条 主務課長は、その所管する公有財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。
(1) 使用状況の適否
(2) 維持保全状況の適否
(3) 境界標その他標識の設置の有無及び設定状況の適否
(4) 電気、ガス給排水その他の施設の良否
(5) 現況と諸台帳及び図面等との符号の適否
(6) その他公有財産の管理上必要な事項
(平13規則30・一部改正)
(所属換)
第18条 主務課長は、公有財産の効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、市長の決裁を受けてその所管に属する公有財産を他の主務課長に所属換をすることができる。
2 前項の規定による所属換は、次に掲げる事項を記載した書類により行うものとする。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 所属換を必要とする理由
(3) 関係図面
(4) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(所管換)
第19条 公有財産を財産管理者間において所管換をするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
(改築又は移転)
第20条 管財所管課長又は主務課長は、建物を改築し、又は移転する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類に土地の所有についての所有者の承諾書(移転先の敷地が、借地である場合に限る。)及び改築又は移転前後の関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 改築又は移転前後の当該建物の種類、構造及び面積
(2) 改築又は移転する理由
(3) 用途及び利用計画
(4) 移転前後の土地の地番及び地積
(5) 敷地の地番、地積及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名(移転先の敷地が借地である場合に限る。)
(6) 予算額及び経費の支出科目
(7) その他参考となる事項
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(新築等により取得した財産の引継ぎ)
第21条 建物、工作物等の新築、増築又は移築の工事を完了したときは、当該工事施工の主管課長は、工事完了引継書(様式第4号)3通に、関係図面3部及び関係書類を添えて速やかに管財所管課長に送付しなければならない。
2 管財所管課長は、前項の送付を受けたときは、速やかに公有財産台帳に登載し、主務課長に引き継ぐとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則31・昭55規則34・平13規則30・平19規則14・一部改正)
(有価証券)
第22条 主務課長は、有価証券(出資による権利を含む。)を取得したときは、公有財産台帳に登載の手続きを行った後、有価証券出納通知書(様式第5号)に当該有価証券を添えて、会計管理者にその保管を依頼しなければならない。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・昭55規則39・平13規則30・平19規則14・一部改正)
(分類換)
第23条 主務課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 分類換を必要とする理由
(3) 用途計画
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(用途変更又は廃止)
第24条 主務課長は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 用途を変更し、又は廃止する理由
(3) 用途を変更するときは、その用途計画
(4) 用途廃止後の措置
(5) 関係図面
(6) その他参考となる事項
(1) 交換をするため、用途を廃止するもの
(2) 使用に耐えない建物又はその他の財産で、取壊しの目的をもって用途を廃止するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、その公有財産に関する事務を管財所管課長においてすることが、技術的その他の理由から不適当であるもの
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(教育財産の用途変更又は廃止)
第25条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、市長に協議するものとする。
(昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(行政財産の目的外使用の許可の範囲)
第26条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 職員及びその施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急として極めて短期間その用に供する場合
(5) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合
(昭55規則31・平13規則30・平20規則1・一部改正)
(行政財産の目的外使用の期間)
第27条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の目的外使用の許可の手続)
第28条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第8号の2)を市長又は教育委員会(以下「公有財産管理者」という。)に提出しなければならない。
(平13規則30・平21規則1・平22規則41・一部改正)
(売上金額に関する書類)
第28条の2 高崎市行政財産使用料条例(昭和39年高崎市条例第70号)第2条第4号及び第5号の規定の適用を受ける行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、当該許可を受けたときの前月若しくは前年又は公有財産管理者が指定する期間の売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)を確認できる書類を公有財産管理者に提出しなければならない。
(平21規則1・追加)
(自動販売機により得た売上金額に係る乗率)
第28条の3 高崎市行政財産使用料条例第2条第5号に規定する自動販売機に係る販売物の種別その他の事項を勘案して市長が定める乗率は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める乗率とする。
(1) 缶、瓶、ペットボトル等の容器を使用し製造されている清涼飲料水等で長期間保存できるもの及び紙コップ等を使用して販売する清涼飲料水等 100分の15
(2) 紙パック等の容器を使用し製造されている清涼飲料水等で長期間保存することが困難なもの 100分の10
(3) たばこ 100分の2
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 100分の2から100分の15までの範囲内で市長が定める乗率
(平21規則1・追加)
(入札による使用許可)
第28条の4 高崎市行政財産使用料条例第2条第5号ただし書に規定する入札に付して使用を許可する場合は、高崎市庁舎1階に自動販売機を設置する場合とする。
(平21規則1・追加)
(普通財産の貸付期間)
第29条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(4) 前各号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 15年
(5) 建物を貸し付ける場合 10年
(6) 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸し付ける場合 5年
4 第1項の規定にかかわらず、建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定により土地及び土地の定着物を貸し付ける場合には、その貸付期間は、50年以上とする。
(平13規則30・平25規則1・一部改正)
(普通財産の貸付料)
第30条 普通財産の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に納付させるものとする。この場合において、数年分を前納させることができる。
2 貸付期間に端数を生じたときは、月割又は日割計算とする。
(平13規則30・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付の申請)
第31条 高崎市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年高崎市条例第22号)第4条の規定により普通財産の無償貸付又は減額貸付を受けようとする者は、減額申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により無償貸付又は減額貸付を受けた者に対しては、その貸付物件の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
(平13規則30・一部改正)
第32条 削除
(昭45規則9)
第33条 削除
(昭45規則9)
(普通財産の貸付けの場合の担保及び保証人)
第34条 普通財産の貸付けについては、2人以上の保証人を立てさせなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、相当の担保を提供させることができる。
2 国又は他の地方公共団体その他の団体、特別の法律により設立された法人並びに公益社団法人及び公益財団法人に普通財産を貸し付ける場合は、この限りでない。
(平13規則30・平20規則43・一部改正)
(保証人の資格)
第35条 前条に規定する保証人は、次に掲げる資格を有するものでなければならない。
(1) 引続き2年以上市内に住居(法人にあっては、主たる事務所。以下同じ。)を有すること。
(2) 引続き2年以上市民税及び固定資産税を納付していること。
(昭55規則31・平13規則30・一部改正)
(管理人の選任)
第36条 普通財産の貸付けを受けた者は、その住居が市内にない場合は、市内に住居を有する者のうちから管理人を選任して、その旨を届け出て承認を受けなければならない。
(平13規則30・平22規則41・一部改正)
(保証金)
第37条 管財所管課長は、特に必要があると認めたときは、第34条の保証人を立てさせるほか、保証金を徴収することができる。
2 前項の保証金の額は、貸付料年額の100分の50以上とする。
3 保証金は、貸付契約締結の際に納入し、契約終了の際これを還付する。ただし、未納の貸付料があるときは、保証金のうちから控除する。
4 保証金の額が、前項の未納の貸付料を償うに足りない場合は、借受人は直ちにその不足額を納付しなければならない。
5 保証金には、利子を付けない。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(普通財産の貸付手続)
第38条 普通財産を借り受けようとする者(更新を含む。)は、普通財産貸付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があった場合において、普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成するものとする。ただし、貸付けをしようとする普通財産の態様並びに貸付けの期間及び目的を勘案し、市長が特に支障がないと認めるものについては、別に定める普通財産貸付許可書の交付をもって、契約書の作成に代えることができるものとする。
(平13規則30・平22規則41・一部改正)
(平13規則30・一部改正)
(普通財産の用途指定の貸付け)
第40条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合においては、その用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間は、その契約において指定しなければならない。
(平13規則30・一部改正)
(遵守事項)
第41条 公有財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 借受物件を転貸しないこと。
(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。
(3) 借受物件の形質を変改し、若しくはこれに修繕を加え、又はこれに工作物を設置しないこと。
(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。
(平13規則30・一部改正)
(貸付契約の解除)
第42条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。
(1) 貸付料をその納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。
(2) 前条の規定による遵守事項に違反したとき。
(3) 法第238条の5第4項の規定によるとき。
(4) 前各号のほか、契約条件に違反したとき。
2 借受人の責に帰すべき事由によって契約を解除したときは、既納の貸付料を還付しないものとする。
(平13規則30・平20規則1・一部改正)
(必要費等の支出)
第43条 公有財産の借受人が、借受物件について必要費又は有益費を支出することがあっても、あらかじめ承認を受けた場合を除いては、市は、その補償の責を負わない。
(1) 木造の建物
(2) 重要な文化財等高価な物件を保管する建物
(3) 火災の危険率が多いと認められる建物
(4) 前各号に掲げるもののほか、重要な公有財産
2 管財所管課長は、前項の規定による要請書の提出があったときは、その内容を審査し、保険契約を締結する必要があると認められるものについては、速やかに当該保険契約について市長の決裁を受けなければならない。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・一部改正)
(損害の賠償)
第45条 財産を無断で使用したものがあるときは、直ちにこれを停止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。
(公有財産台帳の調製等)
第46条 管財所管課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、次に掲げる事項を記載した公有財産台帳(別表第2)を備え、異動の都度記載して常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 種目(土地における敷地、森林等並びに建物における事務所建、住宅等の区別)
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び理由
(6) 前各号のほか、必要と認める事項(土地における案内図、実測図、写図、建物における平面図、構造図、位置図等)
(1) 買入れ、売払い又は交換によるものは、その契約書の写
(2) 寄附によるものは、その条件経過等を記載した書類
(3) 所管換、所属換によるものは、その通知書の写
(4) 用途を廃し、及び変更した場合で管財所管課長に引継いだものは、その引継書
(5) 公有財産の滅失又は損傷によるものその他前各号に掲げられていないものについては、その関係書類
3 管財所管課長は、前項の報告を受けたときは、公有財産台帳に登載し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、公有財産記録簿(財務規則様式第98号)を備え、第21条第2項又は前項の規定による通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。
5 前項の規定は、道路及び橋りょうについては、適用しない。この場合においては、その公有財産に関する事務を所管する主務課長が、その法令に基づき処理するものとする。
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・平19規則14・一部改正)
(台帳価格)
第47条 公有財産に登録すべき価格は、購入に係るものについては購入価格、交換に係るものについては交換当時における評定価格、収用に係るものについては補償金額、その他の方法に係るものについては、次に掲げる区分によって定めなければならない。
(1) 土地については、適正な時価により評定した価格
(2) 建物その他の工作物については建築費。ただし、建築費によることの困難なものについては見積価格
(3) 立木竹については適正な時価により評定した価格
(4) 権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては見積価格
(5) 株券については額面又は払込金額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
(平13規則30・一部改正)
第48条 削除
(平13規則30)
(現在高報告書)
第49条 公有財産管理者は、その所有する市有財産につき毎年9月30日現在において、公有財産現在高報告書(様式第15号)を調製し、当該年の10月31日まで市長に送付しなければならない。
(平13規則30・一部改正)
第4章 処分
(平13規則30・改称)
(売払いの際の手続)
第50条 主務課長は、その事務を所管する公有財産の売払いをする必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 売払いをする理由
(3) 売払い予定価格
(4) 価格評定調書
(5) 売払い代金の納入時期及び納入方法
(6) 指名競争入札に付し、若しくは随意契約又はせり売りによるときは、その理由
(7) 随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画
(8) 契約書案
(9) 関係図面
(10) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(減額譲渡又は譲与の際の手続)
第51条 普通財産を減額譲渡し、又は譲与する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類に価格評定調書及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産台帳登載事項
(2) 減額譲渡し、又は譲与する理由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 用途を指定して減額譲渡し、又は譲与するときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(5) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(普通財産の売払いの特例)
第52条 普通財産を随意契約により売払いできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に売り払うとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に掲げる事業の用に供するため、その起業者に売り払うとき。
(3) 市の指導及び監督を受けて市の事務及び事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体に売り払うとき。
(4) 法律又はこれに基づく政令により、国から減額して又は無償で譲渡されたものを特別の事情がある場合に、これを縁故者に売り払うとき。
(5) 事務及び事業の廃止その他の事由によって不用に帰した財産を寄附者(その包括承継者を含む。)に売り払うとき。ただし、寄附受入後15年を経過したものを除く。
(7) 道路敷、河川敷、都市計画事業用地等のため収用し、又は買入れた不動産で、事業の廃止その他の事由によって不用に帰した場合で、被収用者又は売主(それぞれの包括承継者を含む。)に売り払うとき。ただし、買入れた不動産については、買入れ後10年を経過したものを除く。
(8) 借地権者にその土地を、借家権者にその建物を、又は建物の存する土地の所有者にその建物を売り払うとき。
(9) 土地の形状又は付近の状況により、一宅地をなさないものを隣接土地の所有者又は使用者に売り払うとき。
(10) 一般競争入札に付しても入札者がないとき。
(11) 一般競争入札において落札者が契約を締結しない場合で、その落札価格以上で他に買受ける者があるとき。
(12) 市又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体が行う公共事業の施行に伴い代替用地として売り払うとき。
(昭47規則31・平13規則30・一部改正)
(交換の際の手続)
第53条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、価格評定調書、土地使用についての所有者の承諾書及び関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換により取得する土地又は建物の所在
(2) 当該土地の地目及び地積又は建物の種類若しくは構造及び面積
(3) 交換する理由
(4) 交換に供する公有財産の公有財産台帳登載事項
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 交換差金があるときは、その処理に関する事項並びに予算額及び経費の支出科目
(7) その他土地の地番、地積及び借料並びに所有者の住所及び氏名(建物の敷地が借地である場合に限る。)
(8) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(売払代金等の延納)
第54条 令第169条の7第2項に規定する普通財産の売払代金又は交換差金の納付について延納の特約をしようとするときの利息の率は、次に定めるところによる。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率による。
(1) 普通財産の売払い又は交換を受けるものが国、他の地方公共団体その他公共的団体、公益社団法人、公益財団法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(平13規則30・全改、平20規則1・平20規則43・一部改正)
(建物等の取壊しの際の手続)
第55条 主務課長は、その所管する建物等を取壊す必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取壊す理由
(2) 公有財産台帳登載事項
(3) 取壊し後の保管又は処分の方法
(4) 取壊し工事費の予定価格
(5) 予算額及び収入科目又は支出科目
(6) その他参考となる事項
(平13規則30・一部改正)
(売払契約等の解除)
第56条 普通財産を売り払い、譲与し、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その契約を解除することができる。
(1) 用途を指定して売り払い、譲与し、又は交換した場合に、指定期日を経過してもなおこれをその用途に供しないとき又はその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(2) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。
(3) 前2号のほか、契約条件に違反したとき。
(平13規則30・一部改正)
(契約規則の準用)
第57条 公有財産の取得管理及び処分その他の契約について、この規則に定めるものを除くほか、高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号)を準用する。
(平13規則30・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 高崎市財産及び営造物条例施行規則(昭和32年高崎市規則第64号)は、廃止する。
3 規則第46条による財産台帳の調製については、従前の台帳(旧台帳)の記載事項を転記するものとする。
4 この規則施行の際、現に行われている公有財産の使用許可、貸付け等は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(昭和40年10月29日規則第25号)抄
1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日規則第24号)抄
1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和47年10月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年6月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市財産規則の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和55年7月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月31日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年8月8日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第39号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成20年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月5日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平13規則30・全改)
公有財産の区分及び種目表
区分 | 種目 | 単位 | 備考 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 庁舎、公舎、学校等の敷地をいう。 |
公園 | 平方メートル |
| |
森林 | 平方メートル |
| |
宅地 | 平方メートル |
| |
田 | 平方メートル |
| |
畑 | 平方メートル |
| |
原野 | 平方メートル |
| |
池沼 | 平方メートル |
| |
雑種地 | 平方メートル |
| |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価値を算定し難い樹木をいう。ただし、苗圃にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価値を算定するものをいう。 | |
竹 | 束 |
| |
建物 | 事務所建 | 平方メートル | 学校、図書館、病院、保育所等の主な建物を包括する。 |
住宅建 | 平方メートル | 公舎、住宅等の建物を包括する。 | |
工場建 | 平方メートル |
| |
倉庫建 | 平方メートル | 上屋を包括する。 | |
雑屋建 | 平方メートル | 家畜家きん舎、小屋、物置、廊下、便所等の種目に属しない。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |
池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸、プール等各1箇所をもって1個とする。 | |
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
下水 | 個 | 溝きょ、埋下水とうの各一式をもって1個とする。 | |
照明装置 | 個 | 設備一式をもって1個とする。 | |
通信装置 | 個 | 設備一式をもって1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 水槽、油槽等を包括し、各その個数による。 | |
物件 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 平方メートル |
| |
鉱業権 | 平方メートル |
| |
その他 | 平方メートル |
| |
無体財産権 | 特許権 | 件 |
|
実用新案権 | 件 |
| |
商標権 | 件 |
| |
著作権 | 件 |
| |
その他 | 件 | 特有の名称を用いる。 | |
有価証券 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
地方債証券 | 口 |
| |
その他 |
|
| |
出資による権利 | 出資金 | 円 |
|
出損金 | 円 |
| |
持分 | 口 |
| |
出資証券 | 口 |
| |
受益証券 | 口 |
| |
その他 |
|
| |
信託による受益権 | 件 |
|
別表第2(第46条関係)
(平13規則30・全改)
公有財産台帳
(平13規則30・平17規則3・平17規則35・令4規則3・一部改正)
(平13規則30・平17規則35・一部改正)
(平13規則30・平17規則35・令4規則3・一部改正)
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・平13規則30・平15規則24・平17規則35・令4規則3・一部改正)
(平13規則30・平17規則35・平19規則14・令4規則3・一部改正)
(平13規則30・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平13規則30・旧第8号様式・全改、平17規則35・令4規則3・一部改正)
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・一部改正、平13規則30・旧第9号様式繰上・一部改正、平17規則35・令4規則3・一部改正)
(平22規則41・追加、令4規則3・一部改正)
(平28規則19・全改)
(平13規則30・旧第10号様式繰上・一部改正、平17規則35・平19規則14・令4規則3・一部改正)
(平13規則30・旧第11号様式繰上・一部改正、平17規則35・令4規則3・一部改正)
(平13規則30・旧第13号様式繰上・一部改正、平17規則35・令4規則3・一部改正)
(平13規則30・旧第14号様式繰上・一部改正、平17規則35・平22規則41・令4規則3・一部改正)
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・一部改正、平13規則30・旧第15号様式繰上・一部改正、平17規則35・令4規則3・一部改正)
(昭43規則2・昭46規則24・昭55規則34・一部改正、平13規則30・旧第16号様式繰上・一部改正、平17規則35・平19規則14・平25規則1・令4規則3・一部改正)
(平13規則30・旧第17号様式・全改、令4規則3・一部改正)
(平13規則30・旧第18号様式・全改)
(平13規則30・旧第19号様式・全改、平25規則1・一部改正)
(平13規則30・旧第20号様式・全改)
(平13規則30・旧第21号様式・全改)
(平13規則30・追加)
(平13規則30・追加)
(平13規則30・追加、平14規則39・平15規則24・平17規則3・平17規則35・一部改正)