○高崎市教育財産の施設使用管理規則

昭和51年6月9日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市教育財産の施設使用管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「教育財産の施設(以下「施設」という。)」とは、別表に掲げる施設の建物及びその附帯施設とし、教育委員会の事業又は事務に供するもの及び供することを決定したものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(準用)

第3条 施設の使用管理については、高崎市行政財産の施設使用管理規則(昭和40年高崎市規則第28号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市」とあるのは「教育委員会」と、「市長」とあるのは「教育長」と、「行政財産」とあるのは「教育財産」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に許可を受けて施設を使用している者は、この規則の相当規定により施設の使用を許可されたものとみなす。

(昭和55年7月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年9月26日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月20日から適用する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29教委規則3・全改)

高崎市教育財産の施設使用管理規則

昭和51年6月9日 教育委員会規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和51年6月9日 教育委員会規則第22号
昭和55年7月15日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月29日 教育委員会規則第9号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和60年9月26日 教育委員会規則第15号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号