○高崎市教育財産の施設使用管理規則
昭和51年6月9日
教委規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市教育財産の施設使用管理について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 施設の使用管理については、高崎市行政財産の施設使用管理規則(昭和40年高崎市規則第28号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市」とあるのは「教育委員会」と、「市長」とあるのは「教育長」と、「行政財産」とあるのは「教育財産」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月26日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月20日から適用する。
附則(平成9年3月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29教委規則3・全改)
施設の名称 |
高崎市交通公園条例(昭和45年高崎市条例第37号)に規定する交通公園 |
高崎市公民館条例(昭和50年高崎市条例第23号)に規定する公民館 |