○高崎市教育委員会事務専決規程

平成4年3月31日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和59年高崎市教育委員会規則第1号)及び高崎市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和39年高崎市庁達第3号)の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局

(2) 教育機関

公民館、図書館、交流館、市民活動センター、歴史民俗資料館、観音塚考古資料館、かみつけの里博物館、榛名歴史民俗資料館、吉井郷土資料館、多胡碑記念館、教育センター、和田橋交通公園、学校給食センター及び榛名林間学校榛名湖荘をいう。

(3) 学校

小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び高等学校をいう。

(4) 決裁

教育長又は専決者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(5) 専決

専決者が、この規程に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において教育長の権限を教育長の名において、又は市長の権限を市長の名において決裁することをいう。

(6) 代決

教育長又は専決者が不在(出張、その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(7) 審査

事務局の部長、課長及び係長並びに教育機関の長、次長及び係長が決裁の手続過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。

(8) 代理審査

審査する者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって審査することをいう。

(9) 点検

学校の長が市長の権限に属する事務を補助執行する場合において、所管課担当職員がその内容、要件その他について検査することをいう。

(平5教委告示4・平7教委告示4・平9教委告示6・平10教委告示3・平15教委告示1・平17教委告示2・平18教委告示1・平18教委告示6・平20教委告示2・平21教委告示4・平22教委告示3・平24教委告示7・平26教委告示3・平29教委告示4・一部改正)

(教育長の決裁を要する事項)

第3条 次に掲げる事項は、この規程に定める専決事項であっても専決することはできない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議の整わない事項

(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果紛議論争のおそれのある事項

(4) 前各号のほか、特に重要と認められる事項

(平13教委告示6・一部改正)

(専決事項)

第4条 事務局における部長(公民館担当部長及び学校教育担当部長を含む。以下同じ。)、課長及び係長並びに教育機関における長、次長及び係長の専決事項のうち各部課及び各教育機関(別表第1の付表に掲げるものに限る。)の共通事項は、別表第1のとおりとする。この場合において、当該教育機関の長、次長及び係長の専決事項についての同表の規定の適用については、同表の付表の左欄に掲げる教育機関ごとに、同表の中欄に掲げる別表第1専決事項の項中の字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 事務局における部長、課長及び係長並びに教育機関における長、次長及び係長の専決事項のうち各部課及び各教育機関の所管に属する事項は、別表第2のとおりとする。この場合において、教育機関の長、次長及び係長の専決事項についての同表の規定の適用については、同表の付表の左欄に掲げる教育機関ごとに、同表の中欄に掲げる別表第2専決事項の項中の字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 別表第3に掲げる教育機関の長及び次長は、前2項の規定にかかわらず、同表に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

4 学校(高等学校を除く。次項において同じ。)における事務の専決については、別に定めがあるもののほか、別表第1(第4項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同表専決事項の項中「課長」とあるのは「校長」と、「係長」とあるのは「副校長又は教頭」と、同表第1項(第6号を除く。)及び第2項中「課長等」とあるのは「校長」と、「係長等」とあるのは「副校長及び教頭」と、同表第1項第6号中「部長及び課長等」とあるのは「校長」と、「係長等」とあるのは「教頭」と読み替えるものとする。

5 前項に定めるもののほか、学校に係る予算内の次に掲げる事項については、当該学校の長の専決事項とする。

(1) 1件10万円以下の支出負担行為及び支出命令(次号に掲げるものを除く。)

(2) 給食賄材料費の支出負担行為及び支出命令

(3) 物品購入請求

(4) 振替命令(科目更正に限る。)

(5) 物品の検収の確認

(6) 1件20万円未満の物品の処分

(7) 物品の返納、管理替等

6 高等学校における事務の専決については、別に定めがあるもののほか、別表第1の規定を準用する。この場合において、同表専決事項の項中「課長」とあるのは「校長又は事務長」と、「係長」とあるのは「教頭又は事務次長」と、同表第1項第1号中「課長等」とあるのは「校長、事務長」と、「係長等」とあるのは「教頭及び事務次長」と、同項(第1号及び第6号を除く。)及び同表第2項中「課長等」とあるのは「校長及び事務長」と、「係長等」とあるのは「教頭及び事務次長」と、同表第1項第6号中「部長及び課長等」とあるのは「校長及び事務長」と、「係長等」とあるのは「教頭及び事務次長」と読み替えるものとする。

(平7教委告示4・平10教委告示3・平12教委告示1・平14教委告示6・平15教委告示1・平17教委告示2・平18教委告示1・平18教委告示6・平19教委告示1―2・平20教委告示2・平21教委告示4・平22教委告示3・平24教委告示7・平25教委告示4・平26教委告示3・平27教委告示2・平28教委告示4・平29教委告示4・令4教委告示3・一部改正)

(決裁順序)

第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する課又は教育機関及び学校において順次、所属上司の審査を経て、教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。この場合において、当該事項が人事、給与、服務及び財務に関連するもの(別表第1から別表第3までにおいて特に定めのあるものを除く。)又は2以上の課又は教育機関及び学校に関連するものは、所管課に合議(人事、給与、服務、財務及び例規等に関連するもの及び別表第1から別表第3までにおいて特に定めのあるものを除き、原則として係長以上の職にある者に行うものとする。以下同じ。)しなければ執行することができない。

2 公民館担当部長及び学校教育担当部長が所管する課における教育長以上の決裁を受けるべき事項(支出負担行為を除く。)については、前項の規定にかかわらず、教育部長の審査を経るものとする。

3 公民館(中央公民館を除く。)において事務局の係長に相当する職にある職員が配置されていない館における課長以上の決裁を受けるべき事項については、第1項の規定にかかわらず、その所属するブロックに属する次長の審査を経るものとする。

4 前条第5項第1号又は第2号に掲げる事項については、第1項の規定にかかわらず、点検を行うことで、所管課の合議を省略することができる。

(平7教委告示4・平9教委告示6・平13教委告示6・平15教委告示1・平17教委告示2・平18教委告示1・平18教委告示6・平19教委告示1―2・平20教委告示2・平21教委告示4・平22教委告示3・平24教委告示7・平25教委告示4・平26教委告示3・平27教委告示2・平28教委告示4・平29教委告示4・平31教委告示2・令4教委告示3・一部改正)

(事務の代決及び代理審査)

第6条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在のときは、教育部長が代決する。

2 部長が専決し、又は審査する事項について、部長が不在のときは、所管課長が代決し、又は代理審査する。

3 事務局の課長が専決し、又は審査する事項について、課長が不在のときは、所管係長が代決し、又は代理審査する。

4 教育機関の長が専決し、又は審査する事項について、教育機関の長が不在のときは、次長を置く教育機関にあっては次長が、次長も不在であるとき、又は次長を置かない教育機関にあっては、所管係長が代決し、又は代理審査する。

5 教育機関の次長が専決し、又は審査する事項について、教育機関の次長が不在のときは、所管係長が代決し、又は代理審査する。

6 係長が専決し、又は審査する事項について、係長が不在のときは、当該課又は当該教育機関の他の係長が代決し、又は代理審査し、若しくはその担当の上席の職員が代理審査する。

(平10教委告示3・平15教委告示1・平17教委告示2・平18教委告示1・平20教委告示2・平24教委告示7・平29教委告示4・一部改正)

(代決等の制限)

第7条 事務の代決及び代理審査は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができるものとする。ただし、緊急を要する事項であっても、特に重要又は異例に属すると認められる事項若しくは職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決し、又は代理審査することはできない。

(平15教委告示1・一部改正)

(専決等の表示)

第8条 専決事項に関する文書については、専決区分を明示し、かつ、代決し、又は代理審査した文書には、その旨を明示するものとする。

(平15教委告示1・平17教委告示2・一部改正)

(後閲)

第9条 代決し、又は代理審査した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。

(平15教委告示1・一部改正)

(決裁印)

第10条 専決、代決及び審査(紙文書について行うものに限る。)をする者は、特別の事由がある場合を除き、決裁印(様式第1号)を使用しなければならない。ただし、第6条第6項の規定により代理審査をする担当の上席の職員は、私印を使用するものとする。

(平17教委告示2・平22教委告示3・一部改正)

1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。

3 高崎市教育委員会事務専決等に関する関係規程等の運用細目(昭和48年4月1日)は、廃止する。

(平成5年9月30日教委告示第4号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年7月7日教委告示第4号)

この告示は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委告示第4号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委告示第1号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委告示第6号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成10年6月15日教委告示第4号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年1月27日教委告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第4条第5項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委告示第4号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日教委告示第6号)

この告示は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委告示第6号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成16年3月31日教委告示第4号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委告示第2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日教委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年1月13日教委告示第1号)

この告示は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月30日教委告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日教委告示第6号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委告示第1―2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委告示第2―2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委告示第4号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委告示第4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年3月28日教委告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日教委告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平10教委告示3・全改、平12教委告示1・平12教委告示4・平14教委告示6・平15教委告示1・平16教委告示4・平17教委告示2・平17教委告示7・平18教委告示1・平18教委告示5・平19教委告示1―2・平20教委告示2・平21教委告示4・平22教委告示3・平24教委告示7・平26教委告示3・平27教委告示2・平28教委告示4・平29教委告示4・令2教委告示2・令4教委告示3・令5教委告示2・一部改正)

専決事項

専決者

合議

部長

課長

係長

1 服務

 

 

 

 

(1) 旅行命令等

宿泊する場合

課長等及び職員以外の場合

係長等以下の場合

 

教育総務課(充指導主事以外の県費負担教職員を除く。以下第8号まで同じ。)

上記以外

課長等及び職員以外の場合

係長等以下の場合

 

(2) 年次有給休暇の届出及び時季の変更

課長等の場合

係長等以下の場合

(係長等を除く。)

 

(3) 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認等

課長等の場合

係長等以下の場合

(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項の表第18号の場合に限る。)

教育総務課(勤務時間規則第13条第1項の表第18号の場合を除く。)

(4) 育児休業及び部分休業の承認等

課長等の場合

係長等以下の場合

 

教育総務課

(5) 欠勤の処理

課長等の場合

係長等以下の場合

 

教育総務課

(6) 時間外勤務命令、週休日の振替及び休日の代休日の指定

部長及び課長等の場合

係長等以下の場合

 

教育総務課

(7) 職務に専念する義務の免除申請

課長等の場合

係長等以下の場合

 

教育総務課

(8) その他服務上の申請、願及び届出等(職員の進退、賞罰に関するものを除く。)

課長等の場合

係長等以下の場合

 

教育総務課

2 人事・給与

 

 

 

 

(1) 臨時職員(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年高崎市規則第19号)第2条第4号に規定する臨時職員をいう。)の採用

 

 

教育総務課(県費負担教職員を除く。)

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当、児童手当等の届出等

課長等の場合

係長等以下の場合

 

教育総務課(県費負担教職員を除く。)

3 文書

 

 

 

 

(1) 上級官公庁に対する文書の進達、副申及び報告

 

 

 

(2) 定例又は軽易の告示及び公告事項

 

 

 

(3) 高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)第11条第1項及び第2項の規定による行政文書の公開等の決定、同条例第12条第2項及び第13条の規定による公開等の決定の期限の延長、同条例第14条第1項の規定による事案の移送並びに同条例第15条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与


 

 

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条の規定による開示等の決定、高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)第5条第2項及び第6条の規定による開示等の決定の期限の延長、同法第86条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与、同法第93条の規定による訂正等の決定並びに同法第94条第2項及び第95条の規定による訂正等の決定の期限の延長


 

 

(5) 軽易な日表、月表及び日誌等の検閲

 

 

(6) 台帳等の管理

 

 

(7) 公簿及び図面等の閲覧許可

 

 

(8) 軽易な文書の照会及び回答

 

 

 

4 財務会計

 

 

 

 

支出負担行為等

(1) 報酬

 

 

教育総務課

(2) 給料

 

 

教育総務課

(3) 職員手当等

 

 

教育総務課

(4) 共済費

 

 

教育総務課

(5) 災害補償費

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

(6) 恩給及び退職年金

 

 

 

(7) 報償費

月額等定例的なもの及び講師謝金

 

 

教育総務課

上記以外

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(記念品、謝礼品等における直接購入で予定金額が10万円を超えるもの)

(8) 旅費

 

 

 

(9) 交際費

30万円未満

20万円未満

 

財政課(1件20万円未満を除く。)

(10) 需用費

光熱水費・燃料費及び給食費

 

(1件80万円以下のもの)

契約課(燃料費における直接購入で予定金額が80万円を超えるもの)

会議費

30万円未満

20万円未満

(5万円未満のもの)

財政課(1件20万円未満を除く。)

上記以外

300万円未満

200万円未満

(印刷製本費で1件10万円以下のもの)

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(消耗品費、被服費、医薬材料費及び印刷製本費に係る物における直接購入で予定金額が10万円を超えるもの)

(11) 役務費

保険料、検査手数料、測定手数料及び分析手数料

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(保険料以外における直接契約で予定金額が50万円を超えるもの)

上記以外

 

 

 

(12) 委託料

建設事業に係るもの

500万円未満

300万円未満

 

財政課(国・県支出金、市債等一般財源以外の財源を充当する事業に係るものを除き、1件300万円未満のものは合議不要)

契約課(直接契約で予定金額が50万円を超えるもの)

上記以外

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(直接契約で予定金額が50万円を超えるもの)

(13) 使用料及び賃借料

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(物品の借上料における直接契約で予定金額が40万円を超えるもの)

(14) 工事請負費

執行伺(変更伺を含む。)

2,000万円未満

1,000万円未満

 

財政課(国・県支出金、市債等一般財源以外の財源を充当する事業に係るものを除き、1件1,000万円未満のものは合議不要)

契約課(直接契約で予定金額が130万円を超えるもの)

契約締結伺

3,000万円未満

2,000万円未満

 

契約課(直接契約で予定金額が130万円を超えるもの)

(15) 原材料費

500万円未満

300万円未満

 

財政課(1件300万円未満を除く。)

(16) 公有財産購入費

1,000万円未満

 

 

教育総務課、財政課、管財課

(17) 備品購入費

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(図書費に係るものを除き、直接購入で予定金額が10万円を超えるもの)

(18) 負担金補助及び交付金

会議等出席者負担金

 

 

財政課(1件10万円未満を除く。)

上記以外

300万円未満

 

 

財政課(1件10万円未満を除く。)

(19) 扶助費

 

 

 

(20) 貸付金

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

(21) 補償、補填及び賠償金

補償金

500万円未満

100万円未満

 

財政課(国・県支出金、市債等一般財源以外の財源を充当する事業に係るものを除き、1件100万円未満のものは合議不要)

(22) 償還金利子及び割引料

公債費等の元利償還金

 

 

財政課

過誤納金の還付及び還付加算金等

1,000万円未満

200万円未満

 

財政課(1件1,000万円未満を除く。)

(23) 投資及び出資金

300万円未満

 

 

財政課

(24) 積立金

300万円未満

200万円未満

 

財政課

(25) 寄附金

300万円未満

 

 

財政課

(26) 公課費

 

 

 

(27) 繰出金

 

 

財政課

(28) 単価契約済のもの

 

 

 

(29) 支出命令

 

 

 

(30) 歳入歳出外現金の出納命令

 

 

 

(31) 振替命令(収入、支出科目更正を含む。)

 

 

財政課(会計間、年度間の振替に限る。)

(32) 前金払、部分払及び精算払の伺

 

 

 

(33) 過誤払金の戻入

 

 

 

(34) 資金前渡、概算払及び前金払の精算又は確認

 

 

教育総務課(旅費に限る。(旅費の概算受領額と精算額が同一の場合を除く。))

予算

(35) 予算の配当

(財務部長)

 

 

 

(36) 予算配当の追加又は更正

(財務部長)

50万円以上

(財政課長)

50万円未満

 

 

(37) 予算の流用

50万円以上

50万円未満

 

財政課

(38) 予備費の充当

20万円未満

10万円未満

 

財政課

収入

(39) 歳入の調定

税外収入金

 

 

(40) 納入通知書及び督促状の発付

 

 

 

(41) 公示送達による納入等の通知

 

 

 

(42) 不納欠損処分

 

 

財政課

(43) 税外収入金の減免

特認を要するもの

 

 

 

基準によるもの

 

 

(44) 過誤納金の還付命令

 

 

 

契約及び履行確認等

(45) 単価契約による契約の締結

500万円以上

500万円未満

 

教育総務課、財政課、契約課(工事用資材に限る。)

(46) 予定価格の決定

建設工事に係るもの

8,000万円未満

1,000万円未満

 

 

上記以外

600万円未満

200万円未満

 

 

(47) 工事監督員の任命

 

 

 

(48) 工事及び工事用資材の検査員(工事検査員を除く。)の任命

 

 

 

(49) 工事及び工事用資材の検査の確認並びにこれらに係る措置(別に定めるものを除く。)

200万円以上

200万円未満

 

 

(50) 物品の検収の確認

 

 

 

財産その他

(51) 不動産の処分

1,000万円未満

 

 

教育総務課、管財課

(52) 物品の処分

50万円未満

20万円未満

 

財政課(1件20万円未満を除く。)

(53) 物品の貸付

50万円未満

20万円未満

 

 

(54) 義務的又は定例的な国及び県の補助金、負担金並びに委託金等の申請及び報告

 

 

財政課

(55) 物品の返納、管理替等

 

 

 

(56) 負担条件を伴わない寄附の受入れ

50万円未満

 

 

教育総務課、財政課、管財課(不動産に限る。)

5 その他

 

 

 

 

(1) 教育委員会名をもってする共催、後援等

 

 

教育総務課

(2) 例年共催等を行っている行事の共催等の申請処理

 

 

 

(3) 不服申立の受理及び決定

 

 

 

(4) 施設及び土地建物等の取締並びに管理

 

 

 

(5) 所管に属する自動車の運行管理

 

 

 

(6) 施設(附属施設及び備品を含む。)の使用許可

 

 

(7) 教育財産の目的外使用の許可(当該教育財産を利用する者が利用する設備を設置するためのものに限る。)

 

 

 

(8) 所管に関する関係機関及び団体との連絡調整

 

 

 

(9) 所管に属する教育財産の登記事務

 

 

教育総務課

(10) 教育委員会表彰規程による賞状及び賞品の交付

 

 

教育総務課

(11) 所管に属する工事の建設部等に対する設計施工依頼

随意契約

 

 

 

上記以外

 

 

教育総務課

(12) 物品の出納通知

 

 

 

(13) 物品の管理

 

 

 

(14) 施設の休館日の変更

 

 

 

備考

1 この表において「課長等」とは、事務局の課長及び教育機関の長のうち課長相当の職にある者をいう。

2 この表において「係長等」とは、事務局の課長補佐及び係長並びに教育機関の長のうち課長補佐相当の職にある者及び係長相当の職にある者をいう。

3 この表において「職員以外」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員以外の者をいう。

4 この表において「※」は、付表左欄に掲げる教育機関について適用する場合における専決者を表す。

付表

公民館

課長

中央公民館の館長

係長

館長補佐、次長及び係長並びに館長のうち課長補佐相当の職にある者及び係長相当の職にある者

図書館

課長

中央図書館の次長

係長

地域館の館長及び中央図書館の係長

市民活動センター(社会教育課の所管する事項に限る。)

課長

社会教育課長

係長

次長

歴史民俗資料館

課長

文化財保護課長

係長

次長

観音塚考古資料館

課長

文化財保護課長

係長

次長

かみつけの里博物館

課長

文化財保護課長

係長

次長

吉井郷土資料館

課長

文化財保護課長

係長

館長

多胡碑記念館

課長

文化財保護課長

係長

次長

学校給食センター

課長

健康教育課長

係長

所長

別表第2(第4条関係)

(平19教委告示1―2・追加、平20教委告示2・平21教委告示2―2・平22教委告示3・平23教委告示4・平23教委告示32・平24教委告示7・平25教委告示4・平26教委告示3・一部改正、平27教委告示2・旧別表第3繰上、平29教委告示4・令2教委告示2・一部改正)

専決事項

専決者

部長

課長

係長

1 教育総務課

 

 

 

(1) 市議会及び市の他の執行機関との連絡

 

 

(2) 事務局の管理及び取締

 

 

(3) 課長及び教育機関の長会議の開催

 

 

(4) 職員の研修の計画及び実施又は参加者の決定

 

 

(5) 学校予算の令達

 

 

(6) 通常の学校会計事務指導

 

 

(7) 教育財産の総括管理

 

 

(8) 臨時的任用候補者の登録

 

 

(9) 公立学校共済組合員等の資格取得喪失その他の届出及び報告

 

 

(10) 職員記章の貸与(再貸与を含む。)

 

 

(11) 職員証の交付(再交付及び更新を含む。)変更事項の記載及び検証

 

 

(12) 職員の公務災害補償等認定、請求等に関する意見及び処理

 

 

(13) 職員(退職者を含む。)の身分事項に関する諸証明事項の処理

 

 

(14) 学校施設の目的外使用許可(当該施設を利用する者が利用する設備を設置するものに限る。)

 

 

2 社会教育課

 

 

 

(1) 生涯学習の総合調整

 

 

(2) 生涯学習の推進

 

 

(3) 社会教育委員の委嘱事務(教育総務課合議)

 

 

(4) 社会教育機関の各種学級、講座等の開設運営指導

 

 

(5) 公民館、交流館施設及び市民活動センターの目的外使用許可(当該施設を利用する者が利用する施設を設置する場合に限る。)(教育総務課合議)

 

 

(6) 公民館管理人採用事務

 

 

(7) 公民館管理人研修

 

 

(8) 公民館長委嘱事務

 

 

(9) 交流館管理者委嘱事務

 

 

(10) 社会教育機関の管理運営及び指導

 

 

(11) 人権教育推進会議の運営

 

 

(12) 人権教育事業の開設運営

 

 

(13) 交流館指導事業の開設運営

 

 

(14) 新生活運動への指導助言

 

 

(15) 視聴覚教材等の購入及び研修等の実施

 

 

(16) 各種団体の育成と指導助言

 

 

3 文化財保護課




(1) 文化財の保存と文化財保護思想の普及



(2) 文化財調査委員会議の開催



(3) 指定文化財の維持管理



(4) 埋蔵文化財の発掘調査及び管理・保存



(5) 文化施設(社会教育課所管の社会教育施設を除く。)の整備及び建設



(6) 北新波砦址史跡公園の管理運営



(7) 歴史民俗資料館、観音塚考古資料館、かみつけの里博物館、榛名歴史民俗資料館、吉井郷土資料館、多胡碑記念館及び指定文化財の目的外使用許可(当該施設を利用する者が利用する設備を設置するものに限る。)



4 教職員課




(1) 学齢簿の編成、訂正及び通知



(2) 就学及び転退学の処理



(3) 奨学資金の貸付処理



(4) 奨学資金の返還の猶予又は減免の処理



(5) 学級編制又はその変更についての報告の処理



(6) 就学援助費及び就学奨励費の処理



(7) 就園援助費及び就園奨励費の処理



(8) 県費負担教職員初任給格付表の処理(学校教育課長合議)



(9) 県費負担教職員の給料、職員手当等の認定及び支給等の内申



(10) 県費負担教職員の発令通知書の交付(学校教育課長合議)



(11) 県費負担教職員及び市費負担教員の外国旅行又は大学通信教育受講等をする場合の職務専念義務免除の承認



(12) 高等学校の主任等の任命の承認



5 学校教育課

 

 

 

(1) 就学義務の猶予又は免除の許可及び処理

 

 

(2) 長期欠席児童生徒の通知の処理

 

 

(3) 学校の組織編成及び教育課程又は概要報告の処理

 

 

(4) 休業日の許可又は変更の許可

 

 

(5) 臨時休業日の報告の処理

 

 

(6) 振替授業の許可

 

 

(7) 学校施設以外の施設利用届の承認

 

 

(8) 教科用図書(無償給付)納入指示書の処理

 

 

(9) 準教科書使用の処理

 

 

(10) 教材使用届の処理

 

 

(11) 勤務時間の割振り又は変更の報告の処理

 

 

(12) 修学旅行実施の承認及び修学旅行実施届の処理

 

 

(13) 修学旅行実施報告の処理

 

 

(14) 修学旅行等指導業務手当に関する対象業務認定申請

 

 

(15) 学校施設の目的外使用報告の処理(教育総務課合議)

 

 

(16) 学校施設、設備のき損又は亡失の報告の処理及び指示(教育総務課合議)

 

 

(17) 学校の警備等の計画の報告の処理(教育総務課合議)

 

 

(18) 関係機関等の共催による各種行事の計画立案

 

 

(19) 指導主事の派遣

 

 

(20) 関係教育機関の運営指導

 

 

(21) 高等学校の学則の制定又は変更の承認



(22) 生徒懲戒処分報告の処理



(23) 高大連携運営協議会の運営



(24) 関係機関との連絡調整



6 健康教育課

 

 

 

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター事務

 

 

(2) 教職員、児童生徒幼児の保健管理及びその指導助言

 

 

(3) 出席停止児童生徒の報告の処理



(4) 学校緑化の推進(教育総務課合議)

 

 

(5) 各種団体の育成と指導助言

 

 

(6) 学校給食の献立計画の承認及び運営、管理等の指導助言

 

 

(7) 精米、パン及び牛乳等の供給申請と使用実績報告

 

 

(8) 学校給食費の決算報告の処理

 

 

(9) 学校給食従事者の検便の実施

 

 

(10) 学校体育関係職員の研修に係る指導計画の立案及び実施

 

 

(11) 隣接県にまたがる中学校生徒の競技会実施届の処理(学校教育課合議)

 

 

(12) 学校間の狭い範囲における中学校生徒の対外競技会実施届の処理(学校教育課合議)

 

 

(13) 中学校生徒の全日本選手権又は国際的競技会参加に対する協議(学校教育課合議)

 

 

(14) 和田橋交通公園の運営指導

 

 

(15) 榛名林間学校榛名湖荘の運営

 

 

(16) 和田橋交通公園、学校給食センター及び榛名林間学校榛名湖荘の目的外使用許可(当該施設を利用する者が利用する設備を設置するものに限る。)(教育総務課合議)

 

 

(17) 防火及び避難等の計画の報告の処理(教育総務課合議)



(18) 教育に著しく影響があると認められる事故の報告の処理(学校教育課合議)



7 図書館

 

 

 

(1) 図書館資料の選択

 

 

(2) 図書館資料の総合運用計画立案

 

 

(3) 図書分類目録の作成及び整理

 

 

(4) 広報宣伝

 

 

(5) 館内奉仕計画の立案及び実施

 

 

(6) 館外奉仕計画の立案及び実施

 

 

(7) 台帳の整理

 

 

(8) 図書館資料の寄附又は寄託

 

 

(9) 視聴覚教材等の利用申込み受付及び貸出並びに貸出期間の延長

 

 

(10) 軽易な文書の照会及び回答

 

 

(高崎市立中央図書館の係長を除く。)

(11) 休館日の変更及び臨時休館日の指定

 

 

(12) 開館時間の変更

 

 

8 教育センター




(1) 調査研究事項の立案



(2) 関係職員の研修計画及び実施(所管課長合議)



(3) 教職員研修計画の承認及び許可(教職員課及び学校教育課合議)



(4) 教育相談及び指導



(5) 研究成果の公表



(6) 研究資料の収集、刊行及び配布



(7) 教育センターの目的外使用許可(当該施設を利用する者が利用する設備を設置する場合に限る。)(教育総務課合議)



付表

図書館

課長

中央図書館の次長

係長

地域館の館長及び中央図書館の係長

別表第3(第4条関係)

(平7教委告示4・旧別表第4繰下・一部改正、平13教委告示6・平18教委告示1・一部改正、平19教委告示1―2・旧別表第5繰上・一部改正、平20教委告示2・平21教委告示4・平22教委告示3・平24教委告示7・平26教委告示3・一部改正、平27教委告示2・旧別表第4繰上、平29教委告示4・令2教委告示2・一部改正)

専決事項

専決者

合議

教育機関の長

教育機関の次長

1 市民活動センター

 

 

 

(1) 開館時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休館日の変更

 

所管課長合議

2 歴史民俗資料館

 

 

 

(1) 開館時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休館日の変更

 

所管課長合議

(3) 資料の貸出許可

 

所管課長合議

(4) 資料の収集及び受託

 

所管課長合議

3 観音塚考古資料館

 

 

 

(1) 開館時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休館日の変更

 

所管課長合議

(3) 資料の貸出許可

 

所管課長合議

(4) 資料の収集及び受託

 

所管課長合議

4 かみつけの里博物館

 

 

 

(1) 開館時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休館日の変更

 

所管課長合議

(3) 資料の貸出許可

 

所管課長合議

(4) 資料の収集及び受託

 

所管課長合議

5 榛名歴史民俗資料館

 

 

 

(1) 開館時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休館日の変更

 

所管課長合議

(3) 資料の貸出許可

 

所管課長合議

(4) 資料の収集及び受託

 

所管課長合議

6 吉井郷土資料館

 

 

 

(1) 開館時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休館日の変更

 

所管課長合議

(3) 資料の貸出許可

 

所管課長合議

(4) 資料の収集及び受託

 

所管課長合議

7 多胡碑記念館

 

 

 

(1) 開館時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休館日の変更

 

所管課長合議

(3) 資料の貸出許可

 

所管課長合議

(4) 資料の収集及び受託

 

所管課長合議

8 中央図書館




図書館資料の除籍



9 和田橋交通公園

 

 

 

(1) 開閉時間の変更

 

所管課長合議

(2) 休園日の変更

 

所管課長合議

(平22教委告示3・追加)

画像

高崎市教育委員会事務専決規程

平成4年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成4年3月31日 教育委員会告示第2号
平成5年9月30日 教育委員会告示第4号
平成6年7月7日 教育委員会告示第4号
平成7年3月29日 教育委員会告示第4号
平成8年3月25日 教育委員会告示第1号
平成9年4月1日 教育委員会告示第6号
平成10年3月31日 教育委員会告示第3号
平成10年6月15日 教育委員会告示第4号
平成12年1月27日 教育委員会告示第1号
平成12年3月31日 教育委員会告示第4号
平成13年6月29日 教育委員会告示第6号
平成14年3月29日 教育委員会告示第6号
平成15年3月31日 教育委員会告示第1号
平成16年3月30日 教育委員会告示第1号
平成16年3月31日 教育委員会告示第4号
平成17年3月30日 教育委員会告示第2号
平成17年9月9日 教育委員会告示第7号
平成18年1月13日 教育委員会告示第1号
平成18年3月30日 教育委員会告示第5号
平成18年9月30日 教育委員会告示第6号
平成19年3月30日 教育委員会告示第1号の2
平成20年3月31日 教育委員会告示第2号
平成21年3月31日 教育委員会告示第2号の2
平成21年5月26日 教育委員会告示第4号
平成22年3月26日 教育委員会告示第3号
平成23年3月28日 教育委員会告示第4号
平成23年9月30日 教育委員会告示第32号
平成24年3月28日 教育委員会告示第7号
平成25年4月1日 教育委員会告示第4号
平成26年3月31日 教育委員会告示第3号
平成27年3月26日 教育委員会告示第2号
平成28年3月31日 教育委員会告示第4号
平成29年3月31日 教育委員会告示第4号
平成31年3月29日 教育委員会告示第2号
令和2年3月31日 教育委員会告示第2号
令和4年3月31日 教育委員会告示第3号
令和5年3月31日 教育委員会告示第2号