○高崎市立高崎経済大学附属高等学校管理規則

平成5年9月30日

教委規則第16号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 学期及び休業日(第5条~第8条)

第3章 教育課程(第9条~第11条)

第4章 教科書及び教材(第12条~第14条)

第5章 学習の評価(第15条~第17条)

第6章 職員(第18条~第24条)

第7章 施設及び設備の管理(第25条~第30条)

第8章 入学、留学、休学等(第31条~第39条)

第9章 生徒(第40条~第43条)

第10章 学校評議員(第44条)

第11章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、高崎市立高崎経済大学附属高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(学則)

第2条 校長は、学校の学則を定めるものとする。

2 校長は、前項の学則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

(平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(名称、位置、課程等)

第3条 学校の名称及び位置は、高崎市立学校設置条例(昭和39年高崎市条例第26号)の定めるところによる。

2 学校の課程、学科及び生徒定員は、次のとおりとする。

課程

学科

生徒定員

第1学年

第2学年

第3学年

全日制

普通科

280人

280人

280人

840人

3 通学区域は、群馬県全域とする。

(平6教委規則1・平6教委規則11・平7教委規則13・平8教委規則9・平9教委規則17・平12教委規則4・平17教委規則14・平23教委規則3・一部改正)

(公印)

第4条 学校で使用する公印は、別に規則で定める。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第5条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平8教委規則2・平29教委規則2・令3教委規則4・一部改正)

(休業日)

第6条 学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日

(5) 冬季休業日

(6) 学年末休業日

(7) 群馬県民の日 10月28日

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 校長は、翌年度の前項第4号から第6号までに規定する休業日の期間をそれぞれ定め、毎年度末までに教育委員会に届け出なければならない。ただし、これらの休業日の期間の合計は、62日以内とする。

(平7教委規則1・平8教委規則2・平14教委規則5・平15教委規則5・平16教委規則6―1・平18教委規則11・平21教委規則6・平23教委規則3・平29教委規則2・一部改正)

(振替授業等)

第7条 校長は、教育上必要であり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て、休業日と授業日を振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。

(平18教委規則11・平23教委規則3・一部改正)

(臨時休業)

第8条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第104条第1項で準用する同規則第63条前段の規定により臨時に授業を行わなかったときは、その旨を高崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。

(平18教委規則11・旧第9条繰上・一部改正、平20教委規則8―2・平23教委規則3・一部改正)

第3章 教育課程

(教育課程)

第9条 校長は、翌年度に実施する教育課程を毎年12月末日までに編成し、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 前項に規定する教育課程の編成は、法令及び高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)の定める基準によらなければならない。

3 校長は、第1項の教育課程を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(平18教委規則11・旧第10条繰上・一部改正、平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(修学旅行及び対外競技等)

第10条 修学旅行については群馬県立学校修学旅行実施規程(平成16年群馬県教育委員会訓令乙第1号)の例により、対外運動競技については高崎市立小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校の運動競技実施規程(平成14年高崎市教育委員会告示第3号)の定めるところによる。

2 校長は、修学旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

3 技術、芸術等に関する対外競技は、教育活動の一環として実施しなければならない。

(平18教委規則11・旧第11条繰上・一部改正、平23教委規則3・平27教委規則1・一部改正)

(学校以外の施設利用)

第11条 校長は、学校の施設以外の施設を利用するときは、適正な教育計画に基づいて行わなければならない。

2 前項の場合において、学年又は学級を単位として宿泊を要するときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(平18教委規則11・旧第12条繰上・一部改正、平23教委規則3・一部改正)

第4章 教科書及び教材

(教科書)

第12条 教科書は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条で準用する同法第34条第1項に規定する教科用図書のうちから教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(平18教委規則11・旧第13条繰上、平20教委規則8―2・平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(教材の選定)

第13条 校長は、教材を選定するに当たっては、教育効果の向上及び保護者の経済的負担を特に考慮しなければならない。

(平18教委規則11・旧第14条繰上・一部改正)

(準教科書)

第14条 校長は、準教科書(教科書の発行されていない科目の主な教材として使用する教科用図書をいう。)を使用するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平18教委規則11・追加、平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

第5章 学習の評価

(学習の評価)

第15条 生徒の学習の評価は、高等学校学習指導要領に示されている各教科、科目及び特別活動の目標並びに総合的な探究の時間のねらいを基準として行うものとする。

(平18教委規則11・旧第17条繰上・一部改正、令3教委規則4・一部改正)

(単位の認定)

第16条 校長は、生徒が学校の定める教育計画に従って教科、科目又は総合的な学習の時間(以下「科目等」という。)を履修し、その成果が科目等の目標又はねらいからみて満足できると認められるときは、その科目等について、所定の単位を修得したことを認定するものとする。

2 校長は、出席授業時数が年間総授業時数の3分の2に満たない生徒については、単位の修得を認定することができない。

3 校長は、補講その他適切な指導を実施したときは、その時数を前項の出席授業時数に加算することができる。

(平18教委規則11・旧第18条繰上・一部改正、平23教委規則3・一部改正)

(原級留め置き)

第17条 校長は、生徒のうち当該学年において修得すべき単位を修得しない者を原級に留め置くことができる。

(平18教委規則11・旧第19条繰上・一部改正)

第6章 職員

(職員)

第18条 学校に、校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の定めるところによる。

(平18教委規則11・旧第20条繰上、平21教委規則6・一部改正)

第18条の2 前条に規定する者のほか、学校に顧問を置く。

2 顧問の職務は、次のとおりとする。

(1) 公立大学法人高崎経済大学(以下「高崎経済大学」という。)との連携についての企画に関すること。

(2) 高崎経済大学との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、高崎経済大学との連携に関すること。

3 顧問は、高崎経済大学学長の推薦により、教育委員会が任命する。

4 顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(平21教委規則6・追加、平23教委規則3・一部改正)

(教務主任等の任命)

第19条 校長は、校務を分担させるため、教育委員会の承認を得て、次に掲げる主任等を命じる。

(1) 施行規則第104条第1項で準用する同規則第44条に規定する教務主任及び学年主任

(2) 施行規則第104条第1項で準用する同規則第45条に規定する保健主事

(3) 施行規則第104条第1項で準用する同規則第70条に規定する生徒指導主事

(4) 施行規則第104条第1項で準用する同規則第71条に規定する進路指導主事

(平18教委規則11・追加、平20教委規則8―2・平20教委規則11・平23教委規則3・一部改正)

(司書教諭)

第20条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する司書教諭は、教育委員会の承認を得て、校長が命じる。

(平18教委規則11・追加、平20教委規則11・平23教委規則3・一部改正)

(事務長及びその他の職員等)

第21条 学校に事務長を置く。

2 学校に事務次長及び主査を置くことができる。

3 事務長、事務次長及び主査は、教育委員会が命じる。

4 事務長及び事務次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行い、事務長及び事務次長以外の職にある者の職務については、高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。

職務

事務長

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務次長

事務長の指揮を受けて所管事務を掌理し、事務長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(平15教委規則1・平17教委規則7・一部改正、平18教委規則11・旧第29条繰上、平21教委規則6・平23教委規則3・平28教委規則3・一部改正)

(組織及び分掌)

第22条 法令及びこの規則に定めるもののほか、学校の運営に関し必要な組織は、校長が定める。

2 前項の組織は、学校の能率的運営に資するものでなければならない。

3 校長は、校務分掌、教科担任、学年担任、学級担任等を毎年4月末日までに教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則11・追加、平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(職員会議)

第23条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

(平18教委規則11・追加)

(服務)

第24条 職員の勤務時間の割振り、旅行命令、休暇の承認その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(平18教委規則11・旧第31条繰上・一部改正)

第7章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第25条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、教育の実を上げるために、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の維持管理に当たる。

(平18教委規則11・旧第32条繰上)

(台帳)

第26条 校長は、施設及び設備の管理に関し、必要な台帳等を調製し、常に現状を掌握しておかなければならない。

(平18教委規則11・旧第33条繰上)

(報告)

第27条 校長は、火災、風水害等により学校の施設及び設備がき損し、又は亡失したときは、その状況を速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(平18教委規則11・旧第34条繰上・一部改正、平23教委規則3・一部改正)

(貸与)

第28条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(平18教委規則11・旧第35条繰上・一部改正)

(警備、防火、避難等)

第29条 校長は、学校の警備、防火、避難等の計画を作成し、毎年4月末日までに教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則11・旧第36条繰上・一部改正、平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(日直及び宿直)

第30条 校長は、休日及び勤務を要しない日並びに正規の勤務時間以外の時間において、職員に日直又は宿直を命じることができる。

2 前項の場合において、校長は、必要に応じて職員以外の者に日直又は宿直を代行させることができる。

3 前2項の規定により日直又は宿直を命じられた者は、第1項に規定する日又は時間において学校の施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

(平18教委規則11・追加)

第8章 入学、留学、休学等

(入学の時期)

第31条 入学の時期は、学年の始めとする。

(平18教委規則11・旧第38条繰上)

(入学志願)

第32条 入学者の募集、選抜及び入学志願の手続については、群馬県立高等学校管理に関する規則(昭和41年群馬県教育委員会規則第13号)第35条の規定により群馬県教育委員会が定める群馬県立高等学校の例による。

(平18教委規則11・旧第39条繰上・一部改正)

(入学手続)

第33条 校長は、入学を許可した者について、保護者及び保証人が連署した誓約書並びに住民票の写しを提出させなければならない。

(平18教委規則11・追加)

(保護者及び保証人)

第34条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する者で、校長に対して生徒に関する一切の責任を負うことのできるものでなければならない。

(1) 生徒の父母、兄姉、後見人又は縁故者

(2) 成年者で独立の生計を営む者

2 保証人は、独立の生計を営む成年者で校長に対して生徒に関する一切の責任を負うことのできるものでなければならない。

3 保護者は、生徒、自己又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、その旨を速やかに校長に届け出なければならない。

4 校長は、保護者又は保証人が適当でないと認めるときは、これを変更させることができる。

5 校長は、保護者又は保証人が死亡し、又は第1項若しくは第2項に規定する要件を欠いたときは、改めてこれを選任させるものとする。

(平18教委規則11・旧第41条繰上・一部改正、平23教委規則3・一部改正)

(再入学)

第35条 校長は、自己の都合により退学した生徒が再入学しようとするときは、保護者連署の上、再入学願を提出させなければならない。

2 校長は、前項の再入学願を適当と認め、かつ、退学後1年以内の場合に限り、当該生徒を退学当時の在学年以下の学年に再入学させることができる。

(平18教委規則11・旧第42条繰上・一部改正)

(留学)

第36条 校長は、生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、留学願を提出させなければならない。

2 校長は、前項の留学願を適当と認めるときは、留学を許可することができる。

3 校長は、前項の規定により留学を許可された生徒(以下「留学生」という。)の留学が終了したときは、留学終了届を提出させなければならない。

4 校長は、留学生の留学中の履修の状況を適当と認めるときは、留学先の高等学校における履修をもって、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

(平18教委規則11・旧第43条繰上・一部改正、平23教委規則3・一部改正)

(休学)

第37条 校長は、生徒が病気その他やむを得ない理由によって3月以上引き続き出席することができない場合は、休学願を提出させなければならない。

2 校長は、前項の休学願を適当と認めるときは、休学を許可するものとする。

3 休学の期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、1年を限り、その期間を延長することができる。

4 校長は、休学期間を延長する場合は、休学期間延長願を提出させなければならない。

(平18教委規則11・旧第44条繰上・一部改正)

(復学)

第38条 校長は、休学中の生徒に、その理由がなくなったときは、復学願を提出させなければならない。

2 校長は、前項の復学願を適当と認めるときは、復学を許可するものとする。

(平18教委規則11・旧第45条繰上・一部改正)

(入学、退学等)

第39条 入学、退学、転学、留学、休学等については、法令及びこの規則に定めるもののほか、校長が定める。

(平18教委規則11・旧第46条繰上)

第9章 生徒

(出席停止)

第40条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により生徒の出席を停止したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則11・旧第47条繰上・一部改正、平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(事故の報告)

第41条 校長は、教育に著しく影響があると認められる次に掲げる事故が生じた場合は、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 生徒の非行

(2) 生徒の事故による死傷

(3) 生徒に係る火災、風水害、土砂の崩壊等による被害

(4) 集団の伝染病等の発生

(平18教委規則11・旧第48条繰上・一部改正、平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(ほう賞)

第42条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒をほう賞することができる。

(平18教委規則11・旧第49条繰上)

(懲戒処分の報告)

第43条 校長は、施行規則第26条第2項の規定により退学又は停学の処分を行ったときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則11・旧第50条繰上・一部改正、平20教委規則8―2・平21教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

第10章 学校評議員

(平18教委規則11・追加)

(学校評議員)

第44条 学校に、学校評議員を置くことができる。

(平18教委規則11・追加)

第11章 雑則

(平18教委規則11・旧第10章繰下)

(表簿)

第45条 校長は、法令に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 公文書綴

(4) 教育課程綴

(5) 統計表簿

(6) 諸願届綴

(7) 日宿直日誌

(8) その他校長が必要と認めた表簿

(平18教委規則11・旧第51条繰上・一部改正)

(委任)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則11・旧第52条繰上、平23教委規則3・一部改正)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は平成6年4月1日から施行する。

(平17教委規則14・旧附則・一部改正)

2 平成18年度及び平成19年度の各年度の各学年の定員及びその計は、改正後の第3条第2項の表の規定にかかわらず、平成18年度にあっては同表第2学年の欄及び第3学年の欄中「280人」とあるのは「320人」と、同表計の欄中「840人」とあるのは「920人」と、平成19年度にあっては同表第3学年の欄中「280人」とあるのは「320人」と、同表計の欄中「840人」とあるのは「880人」と読み替えるものとする。

(平17教委規則14・追加)

(平成6年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月30日教委規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日教委規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日教委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成13年度の入学者から適用する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4日1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第6―1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式第1号から様式第20号までの用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年4月28日教委規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第32条の規定は、平成18年度入学者について適用する。

(平成20年3月31日教委規則第8―2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日教委規則第11号)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高崎市立高崎経済大学附属高等学校管理規則

平成5年9月30日 教育委員会規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年9月30日 教育委員会規則第16号
平成6年3月3日 教育委員会規則第1号
平成6年11月30日 教育委員会規則第11号
平成7年3月16日 教育委員会規則第1号
平成7年12月27日 教育委員会規則第13号
平成8年3月4日 教育委員会規則第2号
平成8年12月16日 教育委員会規則第9号
平成9年3月31日 教育委員会規則第17号
平成12年3月3日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年3月30日 教育委員会規則第6号の1
平成17年3月30日 教育委員会規則第7号
平成17年4月28日 教育委員会規則第14号
平成18年3月31日 教育委員会規則第11号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号の2
平成20年10月31日 教育委員会規則第11号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年2月3日 教育委員会規則第2号
令和3年3月18日 教育委員会規則第4号