○高崎市立小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校の運動競技実施規程
平成14年2月22日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則(平成12年高崎市市教育委員会規則第10号)第11条及び高崎市立高崎経済大学附属高等学校管理規則(平成5年高崎市教育委員会規則第16号)第11条の規定に基づき、高崎市立小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校(以下「学校」という。)の運動競技について、その適正な実施及び参加がなされるよう必要な事項を定めるものとする。
(平23教委告示2・一部改正)
(運動競技会の基本)
第2条 学校教育活動としての運動競技会(学校の主催以外の運動競技会をいう。以下単に「運動競技会」という。)の開催又は参加については、次によるものとする。
(1) 運動競技会の開催は、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とする。
(2) 運動競技会の規模、日程等は、児童・生徒の心身の発達からみて無理がないよう留意する。
(3) 運動競技会に参加する児童・生徒については、本人の意志、健康及び学業に十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得るようにする。
(運動競技会の開催・参加回数等)
第3条 運動競技会の開催・参加回数等は、次の基準によるものとする。
(1) 小学校の運動競技会は、学校運営及び児童の心身の発達からみて、無理のない範囲で市内における開催・参加とする。また、市の大会で選抜された児童は、県の大会に出場できるものとする。なお、その場合の参加の回数は、各競技についてそれぞれ年1回程度とする。
(2) 中学校の運動競技会は、県内における開催・参加を基本としつつ、関東大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につき、それぞれ年間1回程度とする。
(3) 高等学校の運動競技会は、県内における開催・参加のほかに、関東大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につき、それぞれ年間2回程度とする。
(4) 前2号に掲げるもののほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒が、国、地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体が主催する全国大会等で、競技水準の高い者を選抜して行うものに参加する場合は、学校教育活動の一環として取り扱うことができる。なお、中学生については、スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会その他の関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一環として参加させることができる。
(平17教委告示5・平30教委告示4・一部改正)
(運動競技会の手続)
第4条 運動競技会の届出及び承認の手続は、次によるものとする。
(2) 中学校生徒が市外の運動競技会に参加する場合又は高等学校生徒が県外の運動競技会に参加する場合には、中学校又は高等学校は、県外(市外)競技大会の生徒参加届書(様式第3号)を実施日の7日前までに教育委員会に届け出るものとする。
(学校教育活動以外の運動競技会等)
第5条 学校教育活動以外の運動競技会等(国外における競技会や遠征合宿等を含む。この項において「運動競技会等」という。)に児童・生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、運動競技会等の規模、日程、経費等その適正な実施が図られるよう、保護者及び関係団体と連携して、児童・生徒が運動競技会等に参加する状況を把握することとする。
2 児童・生徒が国外で行われる国際的競技大会に参加しようとする場合は、学校はその状況を把握し、児童・生徒の海外における国際的競技会参加報告書(様式第4号)により教育委員会に報告するものとする。
附則
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 高崎市児童・生徒の対外運動競技実施規程(昭和56年高崎市教育委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月30日教委告示第5号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規則による様式により作成してある用紙については、適宣補正してこれを使用することができる。
附則(平成23年3月28日教委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月6日教委告示第4号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第4号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平17教委告示5・平30教委告示4・令4教委告示2・一部改正)
(平17教委告示5・平30教委告示4・令4教委告示2・一部改正)
(平17教委告示5・平30教委告示4・令4教委告示2・一部改正)
(平17教委告示5・平30教委告示4・令4教委告示2・一部改正)