○高崎市立幼稚園規則
昭和50年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、高崎市立学校設置条例(昭和39年高崎市条例第26号)第8条の規定に基づき、高崎市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関する基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(園児の保育年限)
第2条 幼稚園の園児(以下「園児」という。)の保育年限は、3年以内とする。
(昭57教委規則3・昭59教委規則2・昭61教委規則5・平4教委規則17・平10教委規則2・平18教委規則5・平21教委規則15・平27教委規則7・一部改正)
(園児の定員及び学級数)
第3条 園児の定員及び学級数は、次のとおりとする。
幼稚園名 | 園児の定員 | 学級数 |
高崎幼稚園 | 80人 | 3 |
南八幡幼稚園 | 80人 | 3 |
倉賀野幼稚園 | 160人 | 6 |
塚沢幼稚園 | 160人 | 6 |
倉渕幼稚園 | 80人 | 3 |
吉井幼稚園 | 160人 | 6 |
吉井西幼稚園 | 80人 | 3 |
かぶら幼稚園 | 80人 | 3 |
(平27教委規則7・追加)
(職員)
第4条 幼稚園に園長、教頭、幼稚園教諭その他必要な職員を置く。
(平27教委規則7・追加)
(運営規程)
第5条 高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年高崎市条例第37号)第20条に規定する運営規程は、幼稚園ごとに園長が定める。
2 園長は、前項の規定により運営規程を定め、又は運営規程を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平27教委規則7・追加)
(教育課程)
第6条 園長は、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項をいう。)を基準として教育課程を編成しなければならない。
(平21教委規則2・平22教委規則12―1・一部改正、平27教委規則7・旧第3条繰下、平29教委規則10・令5教委規則1・一部改正)
(保育時数)
第7条 保育時数は、1日4時間を標準とする。
(平14教委規則12・一部改正、平27教委規則7・旧第4条繰下)
(学期)
第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条第1項に規定する学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(平17教委規則3・平24教委規則20・一部改正、平27教委規則7・旧第5条繰下、平29教委規則10・一部改正)
(休業日)
第9条 令第29条第1項に規定する休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始め休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 第18条第1項の規定による幼稚園の修了式の期日の翌日から3月31日まで
(5) 群馬県民の日 10月28日
(昭51教委規則28・昭60教委規則5・昭60教委規則13・平2教委規則7・平14教委規則12・平17教委規則3・平24教委規則2・平24教委規則20・一部改正、平27教委規則7・旧第6条繰下・一部改正、平29教委規則10・一部改正)
(入園の時期)
第10条 幼稚園の入園の時期は、毎学年の始めとする。ただし、入園者決定後及び学年の中途において欠員のあるとき、又は欠員を生じたときは、入園させることができる。
(平27教委規則7・旧第7条繰下)
(入園の資格)
第11条 幼稚園に入園することのできる者は、保護者(幼児に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受け、かつ、本市に居住(出願の際には本市に居住していないが、入園の時期に本市に居住する場合を含む。)をする満3歳(学年の始めの日の前日における年齢をいう。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(平5教委規則11・平12教委規則8・平22教委規則12―1・一部改正、平27教委規則7・旧第8条繰下・一部改正、令元教委規則1・一部改正)
(入園志願の手続)
第12条 幼児を入園させようとする保護者は、入園願(様式第1号)を指定された期日(第10条ただし書の場合においては、その都度)に入園しようとする幼稚園の園長に提出するとともに、園長が必要と認めたときは、法第20条第4項に規定する支給認定証(支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)を提示しなければならない。この場合において、既に他の幼稚園に在園する幼児については、当該幼稚園の在園証明書を、市外に居住する者については、入園の時期に本市に居住することが明らかとなる書類を併せて提出しなければならない。
2 園長は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から入園願の提出を受けたときは、速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
(平27教委規則7・旧第9条繰下・一部改正、平29教委規則10・令元教委規則1・一部改正)
(入園者の選考)
第13条 入園は、幼児の心身の発育状態等を考慮して選考のうえ、園長が許可する。ただし、入園志願者数が園児の定員をこえる場合には、さらに公開抽せんその他の公正な方法により行うものとする。
(平27教委規則7・旧第10条繰下)
(入園の手続)
第14条 入園を許可された者の保護者は、園長の指定する期日までに保証書(様式第2号)その他必要な書類を園長に提出しなければならない。
(平2教委規則7・一部改正、平27教委規則7・旧第11条繰下)
(異動の届出)
第15条 保護者は、幼児が在園中、幼稚園に提出した入園願及び保証書の記載事項に異動を生じたときは、その都度速やかに園長に届出なければならない。この場合において、保護者又は保証人が死亡し、若しくはその資格を失い、又は保証人を変更したときは、保護者又は新たに保護者となった者は、改めて保証書を提出しなければならない。
(平2教委規則7・一部改正、平27教委規則7・旧第12条繰下)
(休園、退園及び復園)
第16条 保護者は、園児について、病気その他やむを得ない理由により、引き続き1月以上休園(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に該当する場合を除く。)又は退園をさせようとするときは、休園(退園)届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。この場合において、園児について退園をさせるときは、少なくとも退園の予定日の1週間前までに当該届を提出しなければならない。
2 保護者は、休園中の園児を復園させようとするときは、復園願(様式第4号)を復園予定日前3日までに提出して、園長の許可を受けなければならない。
3 園長は、第1項の退園が他の幼稚園に入園するためのものであるときは、当該園長に対し、指導要録の抄本、身体検査書その他必要な書類を送付しなければならない。
(平2教委規則7・平21教委規則2・平22教委規則12―1・一部改正、平27教委規則7・旧第13条繰下)
(除籍)
第17条 園長は、高崎市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和28年高崎市告示第34号)第5条第2項の規定に該当する場合のほか、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、除籍するものとする。この場合において、保護者が受けた損害に対しては、市はその責を負わない。
(1) 入園の資格要件を欠いたとき。
(2) 入園願、保証書その他幼稚園に提出した書類の記入事項に故意の誤りがあったとき。
(3) 休園の期間が引き続き6月に達し、なお復園できないとき。
(4) 保育にたえ得ないと認められたとき。
(5) この規則の規定に違反したとき。
(6) その他園長が特に不適当と認めたとき。
(昭59教委規則2・平2教委規則7・平12教委規則8・平22教委規則12―1・一部改正、平27教委規則7・旧第14条繰下)
(課程の修了等)
第18条 幼稚園の修了式の期日は、3月23日とする。ただし、その日が休業日又は高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則(平成12年高崎市教育委員会規則第10号)第4条第2項ただし書の規定による小学校の卒業式の期日(以下この項において「休業日等」という。)と重なる場合は、その前日(その日が休業日等のときは、その日の前において最も近い休業日等でない日)とする。
2 園長は、幼稚園の所定の教育課程を修了したと認めた者には、修了証書(様式第5号)を授与する。
4 前項の規定は、学年の途中に入園し、所定の教育課程を修了しない幼児に準用する。
(平2教委規則7・平4教委規則14・平14教委規則12・平23教委規則18・一部改正、平27教委規則7・旧第15条繰下・一部改正)
(入園状況等の報告)
第19条 園長は、幼児の入園、休園、退園、卒園及び除籍について、その都度教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則7・旧第16条繰下)
(準用)
第20条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の組織編制、休業日等、伝染病予防に係る臨時休業の措置、教育活動、教材、職員の服務、施設及び設備の管理、表簿及び公印その他幼稚園の管理運営に関し、必要な事項は、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則の規定を準用する。
(昭51教委規則18・平12教委規則8・平19教委規則7・平23教委規則18・一部改正、平27教委規則7・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和50年度における高崎幼稚園及び塚沢幼稚園の園児の定員及び学級数は、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
定員及び学級数 幼稚園名 | 3年保育児 | 2年保育児 | 1年保育児 | 計 | ||||
定員 | 学級数 | 定員 | 学級数 | 定員 | 学級数 | 定員 | 学級数 | |
高崎幼稚園 | 40 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 200 | 6 |
塚沢幼稚園 | ― | ― | 120 | 3 | 160 | 4 | 280 | 7 |
学期 | (1) 第1学期 4月1日から7月31日まで (2) 第2学期 8月1日から12月31日まで (3) 第3学期 1月1日から3月31日まで |
休業日 | (1) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで (2) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで (3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで (4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで (5) 群馬県民の日 10月28日 |
(平21教委規則15・追加)
(高崎市立学校公印規則の一部改正)
6 高崎市立学校公印規則(昭和48年高崎市教育委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(平21教委規則15・旧第5項繰下)
附則(昭和51年3月31日教委規則第18号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月14日教委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月9日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月22日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月17日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月31日教委規則第14号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月2日教委規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第6号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月13日教委規則第5号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月27日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月26日教委規則第15号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第12―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月26日教委規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月21日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月27日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年7月30日教委規則第1号)抄
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平2教委規則7・全改、平17教委規則6・平27教委規則7・平30教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平元教委規則5・平2教委規則7・平12教委規則8・平14教委規則12・平17教委規則6・平27教委規則7・平29教委規則10・一部改正)
(平元教委規則5・一部改正、平2教委規則7・旧様式第4号繰上・一部改正、平17教委規則6・平27教委規則7・令4教委規則2・一部改正)
(平元教委規則5・一部改正、平2教委規則7・旧様式第5号繰上・一部改正、平17教委規則6・平27教委規則7・令4教委規則2・一部改正)
(平元教委規則5・一部改正、平2教委規則7・旧様式第6号繰上、平27教委規則7・一部改正)
(平元教委規則5・一部改正、平2教委規則7・旧様式第7号繰上、平27教委規則7・一部改正)