○高崎市交流館設置条例施行規則

昭和44年9月1日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市交流館設置条例(昭和44年高崎市条例第18号。以下この条において「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則22・一部改正)

(所掌事務)

第2条 高崎市交流館(以下「交流館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交流館の使用及び管理運営に関すること。

(2) 交流館において行う事業の企画実施に関すること。

(3) 各種団体機関との連絡に関すること。

(4) その他交流館の設置目的達成に必要な事項に関すること。

(平17教委規則22・一部改正)

(職務)

第3条 管理者は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(準用)

第4条 交流館の管理運営については、高崎市公民館規則(昭和59年高崎市教育委員会規則第9号)を準用する。

(平17教委規則22・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日教委規則第22号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

高崎市交流館設置条例施行規則

昭和44年9月1日 教育委員会規則第10号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年9月1日 教育委員会規則第10号
平成9年3月31日 教育委員会規則第12号
平成17年11月29日 教育委員会規則第22号