○高崎市交流館設置条例施行規則
昭和44年9月1日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市交流館設置条例(昭和44年高崎市条例第18号。以下この条において「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則22・一部改正)
(所掌事務)
第2条 高崎市交流館(以下「交流館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 交流館の使用及び管理運営に関すること。
(2) 交流館において行う事業の企画実施に関すること。
(3) 各種団体機関との連絡に関すること。
(4) その他交流館の設置目的達成に必要な事項に関すること。
(平17教委規則22・一部改正)
(職務)
第3条 管理者は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(準用)
第4条 交流館の管理運営については、高崎市公民館規則(昭和59年高崎市教育委員会規則第9号)を準用する。
(平17教委規則22・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月29日教委規則第22号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。