○高崎市公民館規則

昭和59年3月29日

教委規則第9号

(平17教委規則21・平19教委規則11・平31教委規則2・一部改正)

(使用時間、受付時間及び休館日)

第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、中央公民館、倉渕公民館、箕郷公民館、新町公民館、榛名公民館及び吉井公民館にあっては、午前9時から午後10時までとする。

2 公民館の使用許可の申請書の受理及び許可書の交付その他の受付業務の時間(以下「受付時間」という。)は、前項の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、中央公民館にあっては、午前8時30分から午後7時までとする。

3 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(2) 年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月2日・同月3日)

(3) 前2号に掲げるもののほか、榛名公民館にあっては月曜日

4 館長は、必要と認めるときは第1項の使用時間、第2項の受付時間若しくは前項の休館日を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(昭62教委規則1・平8教委規則5・平17教委規則21・平18教委規則19・平18教委規則31・平19教委規則6・平21教委規則9・平22教委規則12・平24教委規則9・一部改正)

(所掌事務)

第3条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習活動の振興に関すること。

(2) 公民館の管理運営及び使用に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 公民館で行う事業の企画実施に関すること。

(5) 各種団体機関等との連絡に関すること。

(6) その他公民館の設置目的達成に必要な事項に関すること。

2 前項に規定するもののほか、中央公民館においては次の事務を分掌する。

(1) 公民館相互の連絡調整及び事業の推進に関すること。

(2) 公民館運営審議会に関すること。

(3) 公民館所掌に係る歳入歳出に関すること。

(4) 公民館条例第4条に規定する職員の研修に関すること。

(5) 学習情報提供及び相談に関すること。

(6) 全市にわたる事業及び個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業に関すること。

(平8教委規則5・平9教委規則11・一部改正)

(担当の設置)

第4条 中央公民館に次の担当を置く。

庶務担当 教育担当

2 担当に係長を置く。

(平15教委規則3・平17教委規則9・一部改正)

(職員)

第4条の2 公民館条例第4条に規定する職員として、特に必要がある場合には公民館に館長補佐及び主査を置くことができる。

2 公民館に次長を置くことができる。

(昭61教委規則7・全改、昭61教委規則11・昭63教委規則5・平4教委規則10・平14教委規則7・平16教委規則6・平17教委規則9・一部改正)

(職員の職務)

第5条 館長及び次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行い、館長及び次長以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第12条及び第14条の規定を準用する。

職務

館長

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

館長の指揮を受けて所管事務を掌握し、館長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(昭63教委規則5・全改、平元教委規則4・平4教委規則10・平8教委規則5・平15教委規則3・一部改正)

(ブロックの設置)

第6条 公民館相互の有機的な連携により事業の円滑化を図るため、2以上の公民館を単位とするブロックを置くことができる。

2 ブロックの組織上の名称は別に定める。

3 ブロックにブロック長を置き、次長の職にある者をもって充てる。

(昭63教委規則5・平5教委規則7・平8教委規則5・一部改正、平9教委規則11・旧第7条繰上、平26教委規則6・一部改正)

(ブロックの事務処理)

第7条 ブロックにおいて処理する事務は、次のとおりとする。

(1) ブロック内関係公民館相互の連絡調整に関すること。

(2) 各種事業の企画実施に関する協議及び関連事務の共同処理に関すること。

(3) 連携事業の推進に関すること。

2 ブロック長は、前項の事務を処理するため、ブロック内の関係館長の指導の下にブロックを総括する。

3 関係職員は、ブロック長に協力し第1項の事務の処理に当たる。

4 中央公民館は、連絡調整を図るため、必要に応じブロックに対して指導及び助言をするものとする。

(平8教委規則5・一部改正、平9教委規則11・旧第8条繰上)

(使用の申請)

第8条 公民館条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、高崎市公民館使用申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに、館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、公民館の管理運営に支障がないと認めるときは、同項に規定する提出の期限を使用しようとする日までとすることができる。

3 第1項の申請書は、中央公民館以外の公民館にあっては使用しようとする日(以下この項において「使用日」という。)の属する月の前月から、中央公民館にあっては使用日の2月前(ホールについては、6月前)から受け付けるものとする。

4 公民館の使用許可は、申請者に高崎市公民館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。

(平7教委規則3・一部改正、平9教委規則11・旧第9条繰上、平17教委規則9・平18教委規則19・平25教委規則10・一部改正)

(使用許可の変更又は取消し)

第9条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し又は使用の取消しをしようとするときは、高崎市公民館使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、使用期日の3日前までに(前条第2項の規定により申請書を提出した場合については、速やかに)館長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの許可は、使用者に高崎市公民館使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の申請書の提出について準用するものとする。

(平9教委規則11・旧第10条繰上、平25教委規則10・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 使用料徴収条例第2条第2項ただし書の規定により中央公民館の使用料の還付を受けようとする者は、高崎市中央公民館使用料還付申請書(様式第5号)前条第2項の高崎市公民館使用変更(取消)許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて、館長に提出しなければならない。

(平9教委規則11・旧第11条繰上、平17教委規則21・平19教委規則11・一部改正)

(附属設備の使用料)

第10条の2 使用料徴収条例別表の規定による教育委員会規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平31教委規則2・追加)

(使用料の減免)

第11条 使用料徴収条例第4条の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に中央公民館の使用料を減免するものとし、その減免の範囲及び減免の額は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、使用者が入場料又はこれに類する金銭若しくは物品を徴収する場合は、この限りでない。

(1) 高崎市(議会、教育委員会その他市の機関及び教育機関等の附属機関を含む。以下同じ。)が行政上の必要により使用する場合 使用料の全額を免除

(2) 高崎市が主催する事業に使用する場合 使用料の全額を免除

(3) 高崎市が国、地方公共団体(高崎市を除く。)等の公共団体又は公共的団体と共催する事業に使用する場合 使用料の全額を免除

(4) 高崎市内を主たる活動の場所とする社会教育関係団体が本来の事業又は公民館事業に類する事業に使用する場合 使用料の全額を免除

(5) 高崎市内の公民館育成グループが公民館事業の目的と同様の目的の事業に使用する場合 使用料の全額を免除

(6) 高崎市内に事務所を有する社会福祉関係団体が本来の事業に使用する場合 使用料の全額を免除

(7) 高崎市の行政と密接な関係を有する団体(前3号に掲げる団体及びグループを除く。)が本来の事業に使用する場合 冷暖房設備に係る使用料以外の使用料の全額を免除

(8) 第4号及び第6号に掲げる団体以外の団体が社会教育又は社会福祉に関する事業に使用する場合 冷暖房設備に係る使用料以外の使用料の2分の1を免除

(9) 前各号に掲げる場合のほか、市長が市民の教育、文化又は学術の向上に著しく寄与すると認める事業その他公益上必要と認める事業に使用する場合 冷暖房設備に係る使用料以外の使用料の2分の1を免除

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとするものは、高崎市中央公民館使用料減免申請書(様式第6号)第8条第1項の申請書の提出に併せて提出しなければならない。

(平7教委規則3・全改、平9教委規則11・旧第12条繰上・一部改正、平15教委規則3・平17教委規則21・平19教委規則11・一部改正)

(使用上の指示)

第12条 館長は、使用者に対して随時使用上必要な指示を与えることができる。

(平9教委規則11・旧第13条繰上)

(公民館運営推進委員会)

第13条 公民館(中央公民館を除く。)に、公民館事業の推進並びに運営の円滑化を図るため、公民館運営推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平4教委規則3―2・全改、平9教委規則11・旧第14条繰上)

(準用)

第14条 この規則に定めるもののほか、公民館の処務について必要な事項は、高崎市教育委員会組織規則その他処務に関する諸規程の規定を準用する。

(平9教委規則11・旧第15条繰上、平15教委規則3・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平9教委規則11・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(高崎市公民館条例施行規則及び高崎市公民館処務規則の廃止)

2 高崎市公民館条例施行規則(昭和41年高崎市教育委員会規則第6号)及び高崎市公民館処務規則(昭和40年高崎市教育委員会規則第15号)は、廃止する。

(高崎市教育委員会公印規則の一部改正)

3 高崎市教育委員会公印規則(昭和46年高崎市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

4 この規則施行の際現に廃止前の高崎市公民館条例施行規則第4条第1項又は第2項の規定により交付された使用許可証は、第9条第3項の規定により交付された使用許可書とみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成20年3月31日までの間に限り、倉渕公民館、箕郷公民館及び群馬公民館の使用料の減免の範囲及び減免の額については、第11条第1項各号の規定にかかわらず、倉渕公民館にあっては倉渕村公民館設置及び管理に関する条例(昭和42年倉渕村条例第7号)の規定の例により、箕郷公民館にあっては箕郷町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(平成4年箕郷町条例第16号)の規定の例により、群馬公民館にあっては群馬町公民館設置及び管理に関する条例(昭和48年群馬町条例第16号)の規定の例による。

(平17教委規則21・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成20年3月31日までの間に限り、榛名公民館の使用料の減免の範囲及び減免の額については、第11条第1項各号の規定にかかわらず、榛名町公民館設置及び管理に関する条例(昭和41年榛名町条例第23号)の規定の例による。

(平18教委規則19・追加)

(昭和59年6月30日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月9日教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務局、中央公民館又は図書館の主査及び専門員の職にある者は、別に辞令を用いず、そのものが現に属する事務局、中央公民館又は図書館に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和62年2月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、この規則中「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成4年2月29日教委規則第3―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「画像」を削る改正規定及び第2条から第9条までの規定中「画像」を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される高崎市公民館使用許可申請書(以下「申請書」という。)に係る使用料の減免について適用し、施行日前に提出された申請書に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成8年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第6条庶務係の項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 施行日の前日において主幹の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する研究所又は課の次長又は課長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(平成17年3月30日教委規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第6号の用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年11月29日教委規則第21号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月27日教委規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月26日教委規則第31号)

この規則中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後の使用で、この規則の施行の際現に許可されているものに係る使用料の額(この規則の施行の日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第10条の2関係)

(平31教委規則2・追加)

区分

単位

使用料

備品類

ホール

ピアノ

1台

5,500円

ホール

演台

一式

550円

ホール

マイクロホン

1本

550円

ホール

パネル

一式

16,500円

音楽舞踊室

ピアノ

1台

1,100円

視聴覚集会室

ピアノ

1,100円

プロジェクター

1,100円

冷暖房設備

ホール

1時間

1,650円

調理実習室

550円

視聴覚集会室

1,100円

第1学習室

550円

第2学習室

550円

第3学習室

550円

第1集会室

550円

第2集会室

550円

第3集会室

330円

音楽舞踊室

550円

美術室

550円

和室

550円

(平元教委規則4・平5教委規則7・平9教委規則11・平17教委規則9・平17教委規則21・平18教委規則19・平18教委規則31・平19教委規則11・一部改正)

画像

(平元教委規則4・平5教委規則7・平9教委規則11・平17教委規則21・平18教委規則19・平18教委規則31・平19教委規則11・一部改正)

画像

(平元教委規則4・平5教委規則7・平9教委規則11・平17教委規則9・平17教委規則21・平18教委規則19・平18教委規則31・平19教委規則11・一部改正)

画像

(平元教委規則4・平5教委規則7・平9教委規則11・平18教委規則31・一部改正)

画像

(平元教委規則4・平5教委規則7・平9教委規則11・平17教委規則9・平17教委規則21・平18教委規則31・平19教委規則11・一部改正)

画像

(平元教委規則4・平5教委規則7・平9教委規則11・平17教委規則9・平17教委規則21・平18教委規則31・平19教委規則11・一部改正)

画像

高崎市公民館規則

昭和59年3月29日 教育委員会規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月29日 教育委員会規則第9号
昭和59年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月9日 教育委員会規則第11号
昭和62年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成4年2月29日 教育委員会規則第3号の2
平成4年3月31日 教育委員会規則第10号
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成7年3月23日 教育委員会規則第3号
平成8年3月6日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第9号
平成17年11月29日 教育委員会規則第21号
平成18年9月27日 教育委員会規則第19号
平成18年12月26日 教育委員会規則第31号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年12月21日 教育委員会規則第11号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年3月26日 教育委員会規則第12号
平成24年3月28日 教育委員会規則第9号
平成25年8月30日 教育委員会規則第10号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号