○高崎市観音塚考古資料館条例施行規則
昭和63年11月24日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市観音塚考古資料館条例(昭和63年高崎市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特に必要のある場合には、主査を置くことができる。
(平元教委規則4・平4教委規則5・平17教委規則11・一部改正)
(職員の職務)
第3条 館長及び次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行い、館長及び次長の職以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。
職 | 職務 |
館長 | (1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。 (2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。 (3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理を調整する。 (4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 館長の指揮を受けて所管事務を掌握し、館長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
(平元教委規則4・全改、平4教委規則5・平15教委規則1・平17教委規則11・平23教委規則17・一部改正)
(開館時間)
第4条 考古資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 考古資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する「国民の祝日」の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平3教委規則8・一部改正)
(入館料を無料とする者)
第7条 条例第5条第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で18歳未満の者及び同条の規定により保護者が身体障害者手帳の交付を受けた15歳未満の身体に障害がある者
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(平9教委規則7・追加)
(平2教委規則6・一部改正、平9教委規則7・旧第7条繰下)
(平2教委規則6・一部改正、平9教委規則7・旧第8条繰下、平17教委規則11・一部改正)
(1) 市内の高等学校の生徒及びその引率者並びに条例第5条第3号に規定する児童及び生徒の引率者が教育活動として入館するとき。 入館料の全部の額
(2) 前号に掲げるほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が相当と認める額
(平9教委規則7・追加、平21教委規則9―2・一部改正)
(資料の貸し出し)
第11条 資料は、教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のためこれを利用しようとする者に対して貸し出しをすることができる。
(平2教委規則6・一部改正、平9教委規則7・旧第10条繰下・一部改正)
(資料の寄贈等)
第12条 考古資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会に高崎市観音塚考古資料館資料寄贈・寄託申請書(様式第10号)を提出するものとする。
2 寄贈者及び寄託者には、高崎市観音塚考古資料館資料受領・受託書(様式第11号)を交付する。
(平2教委規則2・全改、平9教委規則7・旧第11条繰下・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第13条 考古資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 館長は、前項各号に違反する者があると認めたとき、又は考古資料館の管理上必要があると認めたときは、当該入館者に対し必要な措置をとることができる。
(平2教委規則6・一部改正、平9教委規則7・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平9教委規則7・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年11月29日から施行する。ただし附則第3項の改正規定(観音塚考古資料館に係る部分を除く。)は公布の日から施行する。
(高崎市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 高崎市教育委員会事務局組織規則(昭和32年高崎市教育委員会告示第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市教育委員会公印規則の一部改正)
3 高崎市教育委員会公印規則(昭和46年高崎市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市教育委員会職員の勤務時間等の特例等に関する規則の一部改正)
4 高崎市教育委員会職員の勤務時間等の特例等に関する規則(昭和49年高崎市教育委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成元年3月7日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、この規則中「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日教委規則第8号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「」を削る改正規定及び第2条から第9条までの規定中「
」を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第11号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式第2号、様式第4号、様式第6号及び様式第8号から様式第11号までの用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日教委規則第8号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号、様式第4号、様式第6号、様式第10号及び様式第11号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成21年3月31日教委規則第9―2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平2教委規則6・全改、平5教委規則7・平17教委規則11・平19教委規則8・一部改正)
(平2教委規則6・全改)
(平2教委規則6・全改、平5教委規則7・平17教委規則11・平19教委規則8・一部改正)
(平2教委規則6・全改、平5教委規則7・一部改正)
(平2教委規則6・全改、平5教委規則7・平17教委規則11・平19教委規則8・一部改正)
(平9教委規則7・追加)
(平5教委規則7・全改、平9教委規則7・旧様式第7号繰下・一部改正、平17教委規則11・令4教委規則2・一部改正)
(平5教委規則7・全改、平9教委規則7・旧様式第8号繰下・一部改正、平17教委規則11・一部改正)
(平2教委規則6・全改・平9教委規則7・旧様式第9号繰下・一部改正、平17教委規則11・平19教委規則8・令4教委規則2・一部改正)
(平2教委規則6・全改、平9教委規則7・旧様式第10号繰下・一部改正、平17教委規則11・平19教委規則8・一部改正)