○高崎市福祉事務所事務分掌規則
昭和51年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市福祉事務所設置条例(昭和26年高崎市告示第101号)第4条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(課及び担当の設置)
第2条 高崎市福祉事務所(以下「事務所」という。)に次の課及び担当を置く。
社会福祉課 | 地域福祉担当 生活支援担当 保護担当 |
障害福祉課 | 管理担当 相談支援担当 給付担当 |
長寿社会課 | 長寿企画担当 地域包括支援担当 福祉施設担当 |
こども家庭課 | こども企画担当 こども福祉担当 |
保育課 | 保育担当 |
こども救援センター | 虐待対応担当 家庭支援担当 |
倉渕支所市民福祉課 | 福祉担当 |
箕郷支所市民福祉課 | 福祉担当 長寿介護担当 |
群馬支所市民福祉課 | 福祉担当 長寿介護担当 |
新町支所市民福祉課 | 福祉担当 長寿介護担当 |
榛名支所市民福祉課 | 福祉担当 長寿介護担当 |
吉井支所市民福祉課 | 福祉担当 長寿介護担当 |
(平元規則51・全改、平3規則7・平6規則11・平9規則35・平11規則5・平12規則12・平13規則8・平14規則39・平15規則24・平17規則7・平18規則11・平18規則145・平19規則12・平20規則5・平21規則38・平23規則36・平24規則33―2・平27規則36―2・平29規則20・令元規則36・令2規則35・令3規則67・令4規則32・令5規則18・一部改正)
(職制)
第3条 事務所に所長、課に課長、担当に係長を置く。
2 課に課長補佐及び主査を置くことができる。
3 前2項に掲げる者のほか、事務所に必要な職員を配置する。
4 事務所の職員は、それぞれ高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号。以下「行政組織規則」という。)第3条に定める福祉部(以下「福祉部」という。)の社会福祉課、障害福祉課、長寿社会課、こども家庭課、保育課及びこども救援センター並びに高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第2条に定める倉渕支所市民福祉課(福祉担当に限る。以下同じ。)、箕郷支所市民福祉課(福祉担当及び長寿介護担当に限る。以下同じ。)、群馬支所市民福祉課(福祉担当及び長寿介護担当に限る。以下同じ。)、新町支所市民福祉課(福祉担当及び長寿介護担当に限る。以下同じ。)、榛名支所市民福祉課(福祉担当及び長寿介護担当に限る。以下同じ。)及び吉井支所市民福祉課(福祉担当及び長寿介護担当に限る。以下同じ。)に配置された職員をもって充てる。この場合において、次の表の左欄に掲げる事務所の職については、同表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
事務所の職 | 充てる職 |
所長 | 福祉部の部長 |
課長 | 福祉部の社会福祉課、障害福祉課、長寿社会課、こども家庭課、保育課及びこども救援センター並びに倉渕支所市民福祉課、箕郷支所市民福祉課、群馬支所市民福祉課、新町支所市民福祉課、榛名支所市民福祉課及び吉井支所市民福祉課の課長(こども救援センターにあっては、所長) |
課長補佐 | 〃 の課長補佐(こども救援センターにあっては、所長補佐) |
係長 | 〃 の係長 |
主査 | 〃 の主査 |
(昭59規則27・平元規則51・平6規則11・平9規則35・平11規則5・平12規則12・平13規則8・平14規則39・平15規則24・平16規則16・平17規則7・平18規則11・平18規則145・平19規則12・平20規則5・平21規則38・平23規則36・平24規則33―2・令元規則36・令5規則18・一部改正)
(分掌事務)
第4条 第2条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
社会福祉課
(1) 事務所の所管事務の連絡調整に関すること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の実施に関すること。
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の実施及び配偶者支援金の支給に関すること。
障害福祉課
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者等に対する援護に関すること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者等に対する援護に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者及び障害児に対する必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援に関すること。
長寿社会課
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める福祉の措置に関すること。
こども家庭課
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく助産の実施に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく福祉の措置に関すること。
保育課
児童福祉法に基づく保育の実施に関すること。
こども救援センター
児童福祉法に基づく母子保護の実施に関すること。
倉渕支所市民福祉課、箕郷支所市民福祉課、群馬支所市民福祉課、新町支所市民福祉課、榛名支所市民福祉課及び吉井支所市民福祉課
前各項の例による。
(平元規則51・全改、平6規則11・平9規則35・平11規則5・平12規則12・平13規則8・平15規則24・平17規則7・平18規則11・平18規則145・平19規則12・平20規則5・平21規則38・平23規則36・平24規則33―2・平25規則12・平26規則54・平27規則36―2・令元規則36・令5規則18・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務所における職制等、分掌事務、事務の執行に関し必要な事項は、行政組織規則及び高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)の規定の例による。
(平9規則35・平15規則24・平23規則36・一部改正)
附則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和57年5月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市福祉事務所事務分掌規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月30日規則第27号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第51号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第35号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第39号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第16号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第11号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第145号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第38号)抄
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33―2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第54号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第36―2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第67号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。