○高崎市交通遺児手当条例施行規則
昭和44年5月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市交通遺児手当条例(昭和44年高崎市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、交通遺児手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡又は心身障害に係る交通事故を証する書面(心身障害については、その障害の程度を証する書面も添付)
(2) 遺児が満15歳に達した日の属する学年の末日以降引き続き中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合は、在学証明書
(3) 遺児が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に該当する者である場合は、その障害の程度を証する書面
(4) その他市長が必要と認めてその都度指定する書面
(昭53規則23・平元規則27・平19規則16・一部改正)
(平19規則16・一部改正)
(支払日等)
第4条 手当の支払日は、支給期月の15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日)とする。
2 手当の支払は、手当の受給認定を受けた保護者(以下「受給資格者」という。)の指定した金融機関の預金口座への振込みにより行うものとする。
3 受給資格者が届出義務を怠ったため、手当を受ける権利の有無、手当の額その他手当の支給について疑義が生じたときは、手当の支払を差し止めることができる。
(平元規則27・平19規則16・一部改正)
(平19規則16・一部改正)
(1) 手当の支給を停止すべき事由が生じたとき、又は手当の支給を停止すべき事由がなくなったとき。
(2) 条例第10条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 受給資格者が市内に住所を有しなくなったとき。
(4) 受給資格者が死亡したとき。
(5) 遺児を養育しなくなったとき。
(6) 遺児に変動(出生、死亡、転入、転出等による遺児の数の変動、入学又は卒業等をいう。)があったとき。
(7) 住所を変更したとき。
(8) その他申請した事項に変更があったとき。
(平19規則16・一部改正)
(手当支給原簿)
第7条 市長は、交通遺児手当支給原簿(様式第7号)を備え、手当の受給者及びその支給の状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和53年6月30日規則第23号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条中「」を削る改正規定、並びに第3条中「氏名
」を「氏名」に改める改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の第3条の交通遺児手当受給資格者証の交付を受けている者は、改正後の第3条の交通遺児手当認定通知書による通知を受けた者とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第4号、様式第5号及び様式第7号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(昭53規則23・平元規則27・平5規則15・平17規則27・平19規則16・一部改正)
(平19規則16・全改)
(平元規則27・平5規則15・平17規則27・一部改正)
(平元規則27・平5規則15・平19規則16・一部改正)
(平元規則27・平5規則15・平17規則27・平19規則16・一部改正)
(平元規則27・平5規則15・平17規則27・一部改正)
(平元規則27・平19規則16・一部改正)