○高崎市下水道条例

昭和35年4月1日

条例第8号

〔注〕昭和55年から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第2条の2~第6条)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条~第7条の7)

第3章 公共下水道の使用(第8条~第15条)

第3章の2 公共下水道の構造及び維持管理の基準(第15条の2~第15条の6)

第4章 雑則(第15条の7~第24条)

第5章 罰則(第25条~第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高崎市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造及び維持管理の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平17条例180・平24条例71・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 水道料金 高崎市給水条例(昭和36年高崎市条例第34号)の規定により算出した水道料金をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

(平17条例180・全改)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第2条の2 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該供用開始の日から規程で定める日までに、排水設備を設置しなければならない。

(平17条例180・追加)

(排水設備の接続方法その他の基準)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により、下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「取付ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、取付ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、取付ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を取付ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規程の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、同一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管(水洗便所から排除される汚水を排除すべき排水管を除く。次号において同じ。)で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とし、こう配は、100分の3以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.2以上

600以上

250以上

100分の1以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、同一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とし、こう配は、100分の3以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

(6) 工場その他の事業所で、当該事業所が、同一公共下水道に多量の汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、前2号の規定にかかわらず、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量

(単位 立方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう配

1,000未満

150以上

100分の1.5以上

1,000以上2,000未満

200以上

100分の1.2以上

2,000以上4,000未満

250以上

100分の1以上

4,000以上

300以上

100分の1以上

(7) 前各号に定めるもののほか、規程で定める基準によること。

(昭52条例44・平9条例44・平12条例5・平17条例180・平18条例108・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、取付ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、取付ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(平10条例34・平12条例5・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について、書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(昭52条例44・平9条例44・平10条例34・平17条例180・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規程で定めるところにより、工事の完了した日から5日以内に、その旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査を行った場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(昭52条例44・平17条例180・平18条例108・一部改正)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(平17条例180・章名追加)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(平10条例34・平17条例180・令元条例26・一部改正)

(指定の申請)

第7条の2 前条の指定を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

(平17条例180・追加)

(指定の基準等)

第7条の3 管理者は、前条の規定により申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第7条の指定を行うものとする。

(1) 群馬県内に営業所がある者であること。

(2) 前号に規定する営業所に、規程で定める下水道排水設備工事責任技術者の資格を有する者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(3) 規程で定める機械器具を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しの日に取消しを受けた法人の代表者であった者を含む。)

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として規程で定めるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、前項の規定により指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(平17条例180・追加、令元条例26・令4条例48・一部改正)

(指定工事店証)

第7条の4 管理者は、指定工事店として指定を行った者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の7第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納し、又は同項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(平17条例180・追加)

(指定工事店の責務等)

第7条の5 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程等に定めるところに従い、適正に排水設備等の新設等の工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、責任技術者に、次に掲げる職務を行わせなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条に規定する検査の立会い

3 指定工事店は、管理者からの求めがあったときは、当該指定工事店が施行した排水設備等の新設等の工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。

(平17条例180・追加、令4条例48・一部改正)

(変更等の届出)

第7条の6 指定工事店は、名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、第7条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者の定めるところにより届け出なければならない。

(平17条例180・追加、令元条例26・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の7 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) その施行する排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(2) 不正な手段により第7条の指定を受けたとき。

(3) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(4) 第7条の5第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(5) 第7条の5第3項の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(6) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(7) 管理者が規程で定める事項に違反したとき。

2 第7条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平17条例180・追加、令4条例48・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第2号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第3号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第5号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第6号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(昭52条例44・全改、平6条例32・平12条例53・平17条例180・平18条例108・一部改正)

(除害施設の設置等)

第8条の2 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除し、公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、規程で定める項目に関し、規程で定める量の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(昭52条例44・追加、平17条例180・平18条例108・令4条例48・一部改正)

第8条の3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第4号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第7号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第8号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。

3 前2項の規定は、規程で定める項目に関し、規程で定める量の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(昭52条例44・追加、平6条例32・平14条例39・平17条例180・平18条例108・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第8条の4 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平17条例180・全改)

(計画変更命令等)

第8条の5 管理者は、前条の規定による除害施設の設置(除害施設の構造又は使用の方法の変更を含む。以下「設置等」という。)の届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が第8条の3で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、除害施設に関する計画の変更又は除害施設に関する計画の廃止を命じることができる。

(平17条例180・全改)

(実施の制限)

第8条の6 第8条の4に規定する届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る設置等を行ってはならない。

2 管理者は、第8条の4に規定する届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(平17条例180・追加)

(除害施設管理責任者の届出等)

第8条の7 除害施設の設置者は、当該除害施設及びこれらに係る汚水を排出する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任し、管理者に届け出なければならない。

(平17条例180・追加)

(水質の測定等)

第8条の8 除害施設の設置者は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)及び規程で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(平17条例180・追加)

(報告の徴収等)

第8条の9 管理者は、公共下水道を適切に維持管理するため、必要な範囲内において、除害施設等の設置者から事業場等の状況、除害施設又は排除する下水の水質について資料の提出及び報告を求めることができる。

(平17条例180・追加)

(し尿の排除の制限等)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、処理区域においては、水洗便所によりこれをしなければならない。

(平14条例39・平17条例180・一部改正)

(使用の開始等の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始するとき。

(2) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止するとき。

(3) 用途を変更するとき。

2 使用者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平17条例180・全改)

(一時使用の許可)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、土木建築工事等に伴う排水のため公共下水道を使用する者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、その旨を管理者に申請し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、公共下水道の管理上支障がないと認めた場合に限り、許可をすることができる。

3 前項の許可を受けて公共下水道を使用する者は、その使用を終えたときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平17条例180・追加、平18条例108・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第11条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(昭52条例44・平元条例34・平6条例32・平14条例39・平17条例180・令4条例48・一部改正)

(使用料の徴収)

第12条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は集金により徴収するものとし、水道料金と併せて徴収することができる。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月分をまとめて、隔月に徴収することができる。

3 使用料は、納入通知書に示す期日又は集金日に納入しなければならない。

4 管理者は、必要と認めるときは、第10条の2第1項に規定する一時使用に係る使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う徴収又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(昭52条例44・平17条例180・一部改正)

(延滞金)

第12条の2 管理者は、使用者が管理者の指定する期日までに使用料を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。

(平12条例23・全改)

(使用料の算定)

第13条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

用途区分

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

8立方メートルまで 680円

8立方メートルを超え20立方メートルまで 108円

20立方メートルを超え50立方メートルまで 143円

50立方メートルを超え200立方メートルまで 187円

200立方メートルを超えるもの 210円

浴場用

100立方メートルまで 2,236円

100立方メートルを超えるもの 26円

特別都市下水路

18円

備考

1 「一般用」とは、2に掲げる用途以外の用途に使用する場合をいう。

2 「浴場用」とは、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により群馬県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場営業の用に使用する場合をいう。

2 前項及び次条の規定により使用料を算定する場合において、使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平4条例21・全改、平8条例16・平9条例44・平14条例39・平16条例21・平17条例180・平25条例54・平31条例15・一部改正)

(特別な場合における使用料の算定)

第13条の2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又はやめたときの当該月分の使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1及び従量料金(排除した汚水の量により1立方メートル当たりの金額の異なる定めをされているものについては、第13条第1項の表従量料金の欄に定める汚水の量のそれぞれ2分の1の量をもって算定する。)の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とする。

2 月の中途において下水道の用途又は種類の変更があった場合は、その使用日数の多い用途又は種類に係る料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは、変更後の用途又は種類の料率を適用して算定する。

(平元条例34・全改、平4条例21・平9条例44・平25条例54・平31条例15・一部改正)

(排除汚水量の算定方法)

第14条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、規程で定める基準により使用者の使用の態様を勘案して、管理者がこれを認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者がその申告の記載を勘案して、その使用者が排除した汚水量を認定するものとする。

(4) 水の使用状況等により、前各号の規定によりがたい特別の理由があると認めるときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者がこれを認定する。

(昭52条例44・平12条例5・平17条例180・一部改正)

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第3章の2 公共下水道の構造及び維持管理の基準

(平24条例71・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第15条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第15条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講じること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)は、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講じること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分は、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講じること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置を講じること。

(平24条例71・追加)

(排水施設の構造の基準)

第15条の3 公共下水道の排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分は、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講じること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所は、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講じること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所は、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例71・追加)

(処理施設の構造の基準)

第15条の4 公共下水道の処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第15条の2に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講じること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講じること。

(平24条例71・追加)

(適用除外)

第15条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例71・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第15条の6 終末処理場の維持管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設には、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講じること。

(平24条例71・追加)

第4章 雑則

(改善命令)

第15条の7 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設を設置し、又は使用する者(次条において「排水設備の設置者等」という。)に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命じることができる。

(平17条例180・追加、平24条例71・旧第15条の2繰下)

(排除の停止又は制限)

第15条の8 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共下水道への排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水設備の設置者等が、前条の規定による命令に従わないとき。

(2) 公共下水道への排除が公共下水道を損傷し、又はその機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公共下水道の管理上必要があると認めるとき。

(平17条例180・追加、平24条例71・旧第15条の3繰下)

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平12条例5・平17条例180・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項(ただし書を除く。)の許可をする場合において必要があると認めるときは、公共下水道の敷地又は排水施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国で行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

4 前項の占用料の額及び徴収方法は、高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の例による。

5 第7条の規定は、第1項の規定により許可を受けるべき占用物件(公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件に限る。)について準用する。この場合において、第7条中「排水設備等」とあるのは「占用物件」と読み替えるものとする。

(平12条例5・平17条例180・平19条例36・一部改正)

(原状回復)

第19条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項本文の規定により原状回復する場合又は同項ただし書に規定する原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平17条例180・平18条例108・一部改正)

(使用料等の減免)

第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

2 前項の使用料、占用料又は手数料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、規程で定めるところにより、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(平17条例180・旧第21条繰上、平18条例108・一部改正)

(手数料)

第21条 管理者は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店指定の審査 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店証の再交付 1件につき 2,500円

(3) 証明書交付 1件につき 200円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、これを返還しない。

(平10条例34・追加、平12条例5・一部改正、平17条例180・旧第21条の2繰上、令元条例26・一部改正)

(水洗便所普及促進の措置)

第22条 市は、生活環境の改善を図るため、別に定めるところにより、水洗便所の普及促進に必要な措置を講ずるものとする。

(平17条例180・旧第23条繰上)

(監督処分等)

第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更、使用制限、使用禁止その他これらの規定に対する違反を是正するために、必要な措置を命ずることができる。

(1) 第18条第1項の規定に違反した者

(2) 第18条第2項の条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第18条第1項の規定による許可を受けた者

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、第18条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全上又は一般の利用上、著しく支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平10条例34・一部改正、平17条例180・旧第24条繰上・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。

(平17条例180・旧第25条繰上・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条又は第18条第5項において準用する第7条の規定に違反して、排水設備等又は占用物件の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条の2第8条の3又は第9条の規定に違反した使用者

(5) 第7条の6第8条の4第8条の7第10条第10条の2第3項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第7条の5第3項第8条の9又は第15条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否又は怠った者

(7) 第8条の6第10条の2第1項又は第18条第1項の規定に違反した者

(8) 第19条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第15条の7又は第23条第1項の規定による管理者の命令に違反した者

(10) 第5条第1項第7条の2第16条若しくは第18条第1項の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段第8条の4第8条の7第10条若しくは第11条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第14条第3号の規定による申告書又は第8条の9若しくは第15条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(昭52条例44・平10条例34・平12条例5・平14条例39・一部改正、平17条例180・旧第26条繰上・一部改正、平18条例108・平24条例71・令元条例26・一部改正)

第26条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料を科する。

(平元条例34・平12条例5・一部改正、平17条例180・旧第27条繰上)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平元条例34・一部改正、平17条例180・旧第28条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に、旧条例の規定によって、管理者又は市の職員がした行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 新条例の施行前に、旧条例の規定によって、管理者に対してなされた申請、届その他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。

5 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項から附則第11項までにおいて「編入日」という。)前に箕郷町下水道条例(平成6年箕郷町条例第9号)、群馬町下水道条例(平成13年群馬町条例第5号)又は新町下水道条例(昭和62年新町条例第12号)(附則第11項においてこれらを「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例180・追加)

7 編入日から平成18年4月24日までの間に限り、編入日の前日において箕郷町下水道条例第6条の7第1項の規定、群馬町下水道条例第7条の7第1項の規定又は新町下水道排水設備指定工事店規程(平成11年新町企業管理規程第11号)第6条の規定により交付を受けている指定工事店証(次項において「町指定工事店証」という。)は、第7条の4第1項の規定により交付を受けたものとみなす。

(平17条例180・追加)

8 編入日から平成18年4月24日までの間に編入日の前日に町指定工事店証の交付を受けている者が高崎市下水道排水設備指定工事店規程(平成11年高崎市上下水道企業管理規程第5号)に定める下水道排水設備指定工事店申請書を管理者に提出した場合にあっては、管理者は、町指定工事店証の交付を受けている者を第7条の指定を受けた者とみなし、第7条の4第1項の規定による指定工事店証を速やかに交付するものとする。この場合において、指定工事店証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平17条例180・追加)

9 編入日前の群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の区域における使用料については、編入日から令和10年3月31日までの間、第13条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 編入日前の群馬郡箕郷町の区域における使用料 1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルまで 859円

8立方メートルを超えるもの 121円

(2) 編入日前の群馬郡群馬町の区域における使用料 1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

用途区分

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで 900円

10立方メートルを超え40立方メートルまで 100円

40立方メートルを超え100立方メートルまで 110円

100立方メートルを超えるもの 120円

臨時用

150円

備考 「臨時用」とは、工事用等一時的又は季節的に公共下水道を使用する場合をいう。

(3) 編入日前の多野郡新町の区域における使用料 2月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

用途区分

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

20立方メートルまで 1,800円

20立方メートルを超え60立方メートルまで 100円

60立方メートルを超え100立方メートルまで 110円

100立方メートルを超えるもの 120円

浴場用(第13条第1項の表備考2に規定する浴場用をいう。)

40円

(平17条例180・追加、平24条例77・平25条例54・平29条例48・平31条例15・令元条例26・令4条例48・一部改正)

10 第18条第3項の規定により占用料を徴収する場合の同条第4項の規定の適用については、編入日から当分の間、同項中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)並びに高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成20年高崎市条例第52号)附則第2項及び第3項の規定」とする。

(平17条例180・追加、平18条例108・平20条例52・一部改正)

11 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町条例の規定の例による。

(平17条例180・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

12 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項から附則第17項までにおいて「榛名町の編入日」という。)前に榛名町公共下水道条例(平成6年榛名町条例第22号。次項及び附則第17項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例108・追加)

13 榛名町の編入日から平成18年12月28日までの間に限り、榛名町の編入日の前日において町条例第6条の7第1項の規定により交付を受けている指定工事店証(次項において「町指定工事店証」という。)は、第7条の4第1項の規定により交付を受けたものとみなす。

(平18条例108・追加)

14 榛名町の編入日から平成18年12月28日までの間に榛名町の編入日の前日に町指定工事店証の交付を受けている者が高崎市下水道排水設備指定工事店規程に定める下水道排水設備指定工事店申請書を管理者に提出した場合にあっては、管理者は、町指定工事店証の交付を受けている者を第7条の指定を受けた者とみなし、第7条の4第1項の規定による指定工事店証を速やかに交付するものとする。この場合において、指定工事店証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平18条例108・追加)

15 榛名町の編入日前の群馬郡榛名町の区域における使用料については、榛名町の編入日から令和10年3月31日までの間、第13条の規定にかかわらず、1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

種類

用途区分

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

榛名湖特定環境保全公共下水道

一般用

1,000円

20立方メートルまで

80円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

90円

50立方メートルを超えるもの

100円

流域関連公共下水道

一般用

10立方メートルまで 1,100円

10立方メートルを超え40立方メートルまで

110円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

130円

100立方メートルを超えるもの

140円

臨時用(工事用等一時的又は季節的に公共下水道を使用する場合をいう。)

180円

(平18条例108・追加、平24条例77・平25条例54・平29条例48・平31条例15・令元条例26・令4条例48・一部改正)

16 附則第12項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされる公共下水道の敷地又は排水施設の占用について第18条第3項の規定により占用料を徴収する場合の同条第4項の規定の適用については、附則第10項の規定にかかわらず、榛名町の編入日から当分の間、同条第4項中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)並びに高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成20年高崎市条例第52号)附則第2項及び第3項の規定」とする。

(平18条例108・追加、平20条例52・一部改正)

17 榛名町の編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平18条例108・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

18 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項から附則第23項までにおいて「編入日」という。)前に吉井町下水道条例(平成3年吉井町条例第7号。次項及び附則第23項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

19 編入日から平成21年8月31日までの間に限り、編入日の前日において町条例第8条の7第1項の規定により交付を受けている指定工事店証(次項において「町指定工事店証」という。)は、第7条の4第1項の規定により交付を受けたものとみなす。

(平21条例31・追加)

20 編入日から平成21年8月31日までの間に編入日の前日に町指定工事店証の交付を受けている者が高崎市下水道排水設備指定工事店規程に定める下水道排水設備指定工事店申請書を管理者に提出した場合にあっては、管理者は、町指定工事店証の交付を受けている者を第7条の指定を受けた者とみなし、第7条の4第1項の規定による指定工事店証を速やかに交付するものとする。この場合において、指定工事店証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平21条例31・追加)

21 編入日前の多野郡吉井町の区域における使用料については、編入日から令和10年3月31日までの間、第13条の規定にかかわらず、2月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

用途区分

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

20立方メートルまで 2,000円

20立方メートルを超え60立方メートルまで 110円

60立方メートルを超え100立方メートルまで 121円

100立方メートルを超えるもの 132円

臨時用

165円

備考 「臨時用」とは、工事用等一時的又は季節的に公共下水道を使用する場合をいう。

(平21条例31・追加、平24条例77・平25条例54・平29条例48・平31条例15・令元条例26・令4条例48・一部改正)

22 附則第18項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされる公共下水道の敷地又は排水施設の占用について第18条第3項の規定により占用料を徴収する場合の同条第4項の規定の適用については、編入日から当分の間、附則第10項の規定にかかわらず、同条第4項中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)及び高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成21年高崎市条例第31号)附則第2条の規定」とする。

(平21条例31・追加)

23 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

(農業集落排水施設の処理区域を公共下水道事業に編入する場合の特例)

24 農業集落排水施設の処理区域を公共下水道事業に編入する日前に、当該処理区域において、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高崎市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令4条例48・追加)

(昭和36年4月1日条例第37号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第44号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高崎市下水道条例第12条の2、第13条及び第13条の2の規定は、昭和57年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年12月12日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高崎市下水道条例第13条の規定は、昭和61年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市下水道条例第13条及び第13条の2の規定は、平成元年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月23日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第21号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市下水道条例第13条及び第13条の2の規定は、平成4年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成6年6月20日条例第32号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、平成8年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第44号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号及び第5号の改正規定、第5条第1項の改正規定及び第13条の2第1項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条第1項及び第13条の2第1項第1号の規定は、平成9年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条中高崎市給水条例第11条第1項の改正規定、第14条の見出しの改正規定、第19条第1項及び第2項並びに第26条の改正規定並びに第34条、第35条及び第36条の改正規定並びに第2条中高崎市下水道条例第2条第1項の改正規定、第4条の改正規定、第5条第1項の改正規定、第24条第1項の改正規定、第24条第2項の改正規定及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例、第8条の規定による改正後の高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、第11条の規定による改正後の高崎市給水条例及び第12条の規定による改正後の高崎市下水道条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第21号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、平成16年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第180号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において高崎市下水道排水設備指定工事店規程(平成11年上下水道企業管理規程第5号)第5条の規定により交付を受けている指定工事店証は、改正後の第7条の4第1項の規定により交付を受けたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第108号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年12月21日条例第71号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市下水道条例の改正に伴う経過措置)

8 第51条の規定による改正後の高崎市下水道条例第13条第1項、第13条の2第1項第1号並びに附則第9項、第15項及び第21項の規定は、平成26年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市下水道条例の改正に伴う経過措置)

9 第53条の規定による改正後の高崎市下水道条例第13条第1項、第13条の2第1項第1号並びに附則第9項、第15項及び第21項の規定は、令和元年12月以後の月分の使用料について適用し、同年11月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令元条例2・一部改正)

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

高崎市下水道条例

昭和35年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和36年4月1日 条例第37号
昭和37年6月22日 条例第31号
昭和39年3月26日 条例第18号
昭和39年3月26日 条例第35号
昭和52年12月26日 条例第44号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和56年12月21日 条例第47号
昭和60年12月12日 条例第50号
平成元年3月27日 条例第34号
平成2年3月23日 条例第14号
平成4年3月21日 条例第21号
平成6年6月20日 条例第32号
平成8年3月25日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第44号
平成10年3月27日 条例第34号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第23号
平成12年12月15日 条例第53号
平成14年9月27日 条例第39号
平成16年3月29日 条例第21号
平成17年12月26日 条例第180号
平成18年9月29日 条例第108号
平成19年9月28日 条例第36号
平成20年12月24日 条例第52号
平成21年5月15日 条例第31号
平成24年12月21日 条例第71号
平成24年12月21日 条例第77号
平成25年12月27日 条例第54号
平成29年12月26日 条例第48号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第26号
令和4年12月16日 条例第48号