○高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成8年12月18日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高崎市条例第16号)において使用する用語の例による。
(分担金の徴収対象者)
第3条 分担金は、事業により築造され、又は築造される農業集落排水施設の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する建物の所有者で排水設備を設置しようとするものから徴収する。ただし、使用貸借若しくは賃貸借による権利又は質権(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「使用貸借による権利等」という。)の目的となっている建物については、当該使用貸借による権利等を有する者で排水設備を設置しようとするものから徴収する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、建物の所有者と使用貸借による権利等を有する者が協議して、当該建物の所有者を分担金の徴収を受ける者と定め市長に届け出たときは、当該所有者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、1単位を200,000円とし、次に定める基準に従い算出するものとする。
(1) 1棟の家屋内に1世帯(親族である2世帯を含む。)が生活を営む場合又は同一敷地内に親族である2世帯がそれぞれ独立した家屋により生活を営む場合は、1単位とする。
(2) 賃貸住宅、共同住宅、店舗、事務所、事業所(事務に供する建物を対象とする。)等は、延床面積を500平方メートルで除して得た数をもって単位数とする。この場合において、単位数に端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(平12条例23・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第5条 市長は、前条の規定により、分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納期を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。
2 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 貧困により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平12条例23・一部改正)
(分担金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する分担金の徴収対象者のうち、必要があると認めるものに対し、分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物に係る者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物に係る者
(3) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る者
(平12条例23・一部改正)
(延滞金)
第8条 市長は、分担金を納付すべき者が納期限までに分担金を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。
(平12条例23・全改)
(分担金徴収の特例)
第9条 処理区域内の建物を取り壊し、同一敷地内に新たに建物を建築した場合において、当該取り壊した建物に係る分担金を既に納付しているときは、新たに建築した建物に係る分担金は、徴収しない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に農業集落排水施設の使用を開始している者からは、分担金は徴収しない。
附則(平成12年3月24日条例第23号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。