○高崎市ほ場整備事業助成等に関する規程

昭和51年3月5日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の農業の健全な発展に資するため、優良農地を造成し、農業経営の合理化を図ることを目的とする土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づくほ場整備事業(以下「事業」という。)の施行者(以下「施行者」という。)に対し、事業の円滑な推進に寄与するための技術的援助及び予算の範囲内における補助金の交付を実施するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)及び高崎市土地改良事業補助金交付規程(昭和41年高崎市告示第26号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平21告示102―6・全改)

(適用範囲)

第2条 この規程による助成の対象となる施行者は、土地改良法に基づく土地改良事業を行う土地改良区、農業協同組合及び3戸以上の農家(土地改良法第3条の規定により土地改良事業に参加する資格を有する者に限る。)で組織する任意団体とする。

(平21告示102―6・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市が前条に規定する施行者に対して行う技術的援助及び助成の範囲並びに補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 技術的援助及び助成の範囲 土地改良法第5条に規定する土地改良区の設立までの準備期間に行う業務にあっては別表第1に、事業施行上の技術的指導にあっては別表第2に定めるところによる。

(2) 補助金の額 高崎市土地改良事業補助金交付規程第4条に定める額

(平21告示102―6・一部改正)

(助成の指定申請)

第4条 助成の指定を受けようとする施行者は、助成指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、助成が適当と決定したときは、助成指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平21告示102―6・一部改正)

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 施行者が補助金の交付を受けようとするときは、高崎市土地改良事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、高崎市土地改良事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定に当たっては、高崎市補助金等交付規則第6条第2項第1号から第4号までに規定する条件を付するものとする。

(平21告示102―6・一部改正)

(補助事業の遂行等)

第6条 施行者は、常に善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(平21告示102―6・一部改正)

(報告)

第7条 施行者は、補助事業が完了したときは、事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

2 施行者は、県等に提出する申請書、報告書等及び県等からの通知文書等があった場合については、その写しを市長に提出しなければならない。

(平21告示102―6・一部改正)

(事業計画の変更)

第8条 施行者は、事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(遂行等の勧告)

第9条 市長は、事業計画に従い施行者が提出する報告等によりその補助事業が遂行されていないと認めるときは、当該事業を遂行すべきことを勧告することができる。

(補助金の取消し等)

第10条 補助金の交付決定を受けた施行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 補助金の使用等について不正の行為があると認められるとき。

(4) この規程の規定に違反したとき。

(平21告示102―6・一部改正)

(検査等)

第11条 市長は、補助事業に係る予算の適正を期するため必要があるときは、施行者に対し、報告を徴し、必要な書類の提出を命じ、又は随時事業の状況等を検査することができる。

(平21告示102―6・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、助成等の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和51年3月10日から施行する。

(平成元年3月31日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日告示第137号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成21年4月1日告示第102―6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21告示102―6・一部改正)

1 ほ場整備事業実施説明会の開催及び説明会に関する資料の作成

2 事業認可申請のための意見聴取

3 土地改良区設立認可申請のための公告

4 土地改良区設立認可関係書類の作成(事業計画概要書、認可申請書、定款、規程案、同意書の原稿等の作成)

5 土地改良区等設立認可までの補助金関係書類の作成

6 設立総会関係事務

別表第2(第3条関係)

(平21告示102―6・一部改正)

1 調査設計、事業計画書作成委託申込み

2 定款、諸規程、諸用紙の調製

3 権利関係の調査

4 国有地等の地区編入の承認申請

5 同意書の取りまとめ

6 関係機関との連絡調整(県及び他市町村、市関係部課、公団、東京電力株式会社、日本電信電話株式会社等との連絡調整)

7 申請人会議、役員会及び総会に関すること。

8 会計、経理事務、補助金、借入金等に関する事務

9 工事の設計及び施工監督に関すること。

10 工事の入札事務(業者の選定、入札及び契約)に関すること。ただし、当該入札事務を市長に委任することができる。

11 検査に関すること。ただし、市長に工事検査委託書を提出し、当該検査を市長に委託することができる。

12 換地事務に関すること。

13 土地評価に関すること。

14 換地計画及び換地処分に関すること。

15 登記事務に関すること。

(平元告示46・平5告示137・平17告示103・令4告示56・一部改正)

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(平元告示46・平5告示137・平17告示103・一部改正)

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(平元告示46・平5告示137・平17告示103・令4告示56・一部改正)

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(平元告示46・平17告示103・平21告示102―6・一部改正)

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(平元告示46・平5告示137・平17告示103・一部改正)

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高崎市ほ場整備事業助成等に関する規程

昭和51年3月5日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)